倒産時の代表責任者及びその妻の責任追及
役員込みで10人の極零細企業で働いてしたが、今月末の支払いが決済できずに倒産します
この時世にしては、本業はそこそこにやっていました。借金も順調に減って5千万位になってました(役員3人の連帯保証)
ところが、社長が他の役員に相談もせずに去年の夏頃に8千万の借金をしたのです、本人の保障と、保障協会でです。社長が欲を出し違う分野に投資したものらしいです。これが焦げ付き社長は自己破産手続にはいると言っています
それも、他の役員(専務と常務)が知ったのが今週の月曜日(26日)8千万の借金も初耳でした、私達従業員は翌日に解雇となりました(給料の1か月分は余分に出すと言ってます)
社長夫妻の話では「お金は全然無い」「無い」と言うだけです
10年ほど前に新築した持ち家は社長が2/5、奥さんが3/5の所有とのことです
この為、本業の借金5千万と半年分の手形、今月の支払い分が専務と常務に掛かってきます
その上失業保険がありませんから収入は0です。それでも年金や健康保険は掛けなくてはいけません、生活もあります
一方、社長夫妻は年金を合計30万程は入ってきます、このお金は「私達だって生活していかなければならない」と出すそぶりはありません
以前から金欲はあきれるほど強く、持っているのは確かですが上手く隠されてしまってます
会社破産も会社経費で弁護士を雇いながらも、弁護士から「専務の相談には敵対関係になるから乗れません」と言われました
社長夫妻は自分の過ちにもかかわらず、従業員に対して謝りもなく、請求してやっと少し頭を下げて「すいません」だけ
破産をまだ気付かれないように従業員は出勤しています、それを奥さんは「私だって遣り繰りに‥」とのたまっておるのです
一緒に仕事をしてきた仲間を裏切り、従業員や業者を泣かす非情さと、ふてぶてしい態度が許せません
他の弁護士に相談するも時間とお金がいります。法律で守られている社長夫妻に何かお金を出させる方法や、合法的報復があれば教えて欲しいです
お願いします
役員込みで10人の極零細企業で働いてしたが、今月末の支払いが決済できずに倒産します
この時世にしては、本業はそこそこにやっていました。借金も順調に減って5千万位になってました(役員3人の連帯保証)
ところが、社長が他の役員に相談もせずに去年の夏頃に8千万の借金をしたのです、本人の保障と、保障協会でです。社長が欲を出し違う分野に投資したものらしいです。これが焦げ付き社長は自己破産手続にはいると言っています
それも、他の役員(専務と常務)が知ったのが今週の月曜日(26日)8千万の借金も初耳でした、私達従業員は翌日に解雇となりました(給料の1か月分は余分に出すと言ってます)
社長夫妻の話では「お金は全然無い」「無い」と言うだけです
10年ほど前に新築した持ち家は社長が2/5、奥さんが3/5の所有とのことです
この為、本業の借金5千万と半年分の手形、今月の支払い分が専務と常務に掛かってきます
その上失業保険がありませんから収入は0です。それでも年金や健康保険は掛けなくてはいけません、生活もあります
一方、社長夫妻は年金を合計30万程は入ってきます、このお金は「私達だって生活していかなければならない」と出すそぶりはありません
以前から金欲はあきれるほど強く、持っているのは確かですが上手く隠されてしまってます
会社破産も会社経費で弁護士を雇いながらも、弁護士から「専務の相談には敵対関係になるから乗れません」と言われました
社長夫妻は自分の過ちにもかかわらず、従業員に対して謝りもなく、請求してやっと少し頭を下げて「すいません」だけ
破産をまだ気付かれないように従業員は出勤しています、それを奥さんは「私だって遣り繰りに‥」とのたまっておるのです
一緒に仕事をしてきた仲間を裏切り、従業員や業者を泣かす非情さと、ふてぶてしい態度が許せません
他の弁護士に相談するも時間とお金がいります。法律で守られている社長夫妻に何かお金を出させる方法や、合法的報復があれば教えて欲しいです
お願いします
社長が個人破産するなら、最高で現金100万円と一般的な家財ぐらいしか
財産はもてません。
奥さんが保証人でないのなら、奥さんの資産は守られますが
まあ、持ち家は処分する形になるでしょうね。
役員は、自業自得ではないですか?
融資を受ける際に、役員会決議時効にしておけば
融資を簡単に受けることはできないのです。
定款にその規定があれば、銀行も新規取引の際は大抵
定款をチェックしますので、今回のようなことにはならなかったでしょう。
にもかかわらず、個人補償のみをつけるなんて
経営者(役員)として、甘すぎたのでしょうね。
私に言わせれば、他の役員も経営チェックが果たせない
会社の規則で、運営を行ってきたということでは、社長と同罪です。
財産はもてません。
奥さんが保証人でないのなら、奥さんの資産は守られますが
まあ、持ち家は処分する形になるでしょうね。
役員は、自業自得ではないですか?
融資を受ける際に、役員会決議時効にしておけば
融資を簡単に受けることはできないのです。
定款にその規定があれば、銀行も新規取引の際は大抵
定款をチェックしますので、今回のようなことにはならなかったでしょう。
にもかかわらず、個人補償のみをつけるなんて
経営者(役員)として、甘すぎたのでしょうね。
私に言わせれば、他の役員も経営チェックが果たせない
会社の規則で、運営を行ってきたということでは、社長と同罪です。
現在代表取締役(経営者は別で現在会長、いわゆる雇われ社長)の主人ですが今月の半ばに経営者(会長)と仕事に対する考え方の違いで言い合いになり、主人がそれならもう今日で辞めさせてもらうと言
ったそうです。
とはいえ責任もあるし引き継ぎもあるので連休明けに出勤すると会長から呼ばれ27日で終了と言われたそうです。主人はもういいと言ってますが次の仕事も見つかってないし、今後の生活もある事なので困ります。確か労働基準法では解雇するには1ヶ月の猶予があるはずですが、こちらから先に辞めると言ってしまったのでそれは該当しないのでしょうか?
あとそんな短期間で解雇になった場合失業保険貰うにあたって、会社都合には出来ないのでしょうか?
こんな形で退職すると退職金なんかは貰えないのでしょうか?
分からないことばかりですみません。
ったそうです。
とはいえ責任もあるし引き継ぎもあるので連休明けに出勤すると会長から呼ばれ27日で終了と言われたそうです。主人はもういいと言ってますが次の仕事も見つかってないし、今後の生活もある事なので困ります。確か労働基準法では解雇するには1ヶ月の猶予があるはずですが、こちらから先に辞めると言ってしまったのでそれは該当しないのでしょうか?
あとそんな短期間で解雇になった場合失業保険貰うにあたって、会社都合には出来ないのでしょうか?
こんな形で退職すると退職金なんかは貰えないのでしょうか?
分からないことばかりですみません。
退職金は会社の規定によりますので出るか出ないかはわかりませんがこれは解雇じゃなく自分から辞めるって言ってますよね。なので会社都合でもなければ30日とかは関係ないことです。ただそれくらいの地位なんですから冷静にもう一度会長と話して考えてもらった方が良いんじゃないですか。ご家族もいられることだし、辞めるにしてもいかに円満に辞めるかで今後大きく変わってきますよ
結婚式する予定前に失業しました。
この度会社で色々あり、自己都合で退職しました。
退職金などはありません。
10月に挙式を控えていて、
就職するにもできず(1週間ほどハネムーン行く予定で今就職しても休み取りづらいし)
短期のアルバイトをするか悩んでいます。
その場合
●失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
●短期のアルバイト辞めたあとに申請すれば、また失業保険貰えるのですか?
●職業訓練校に応募して通うことにした場合、3ヶ月たたなくても失業保険貰えるのですか?
なんかせこい質問ですが、
ならべくならお金を一番貰える方法教えてください。
この度会社で色々あり、自己都合で退職しました。
退職金などはありません。
10月に挙式を控えていて、
就職するにもできず(1週間ほどハネムーン行く予定で今就職しても休み取りづらいし)
短期のアルバイトをするか悩んでいます。
その場合
●失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
●短期のアルバイト辞めたあとに申請すれば、また失業保険貰えるのですか?
●職業訓練校に応募して通うことにした場合、3ヶ月たたなくても失業保険貰えるのですか?
なんかせこい質問ですが、
ならべくならお金を一番貰える方法教えてください。
ご結婚と退職が同時期になるとは、大変な節目を迎えてしまいましたね。
さて、失業保険の給付についてのご質問ですが、原則としまして再就職をする前提で支払いが行われます。
①退職手続き後3ヶ月経過し、再就職していない場合に給付されます。その間にアルバイト等による収入は申告する事になります。 給付金は1日いくらと計算されますので、アルバイトした期間を差し引き計算されて給付されます。
②短期・長期関係なく、対象日程(働いていた期間で決まります)以内であれば、給付対象ですが、例えばアルバイトで月20日間の収入が有った場合、残りの10日分の給付金が出ます。
③職業訓練校に通う場合でも、失業給付金は同じですが、現在の失業率から鑑み、貸付金は出ます。(条件はご確認下さい)
尚、冒頭にも記載しましたが、再就職する意思を確認する為、月1度のハロワへの出頭が義務付けられます。
又、月3回以上の就職活動の証明も求められます。
これが無いと、再就職の意思が無いと判定され、給付が受けられないケースもあるようです。
更には、再就職活動中の収入は、アルバイトや家業手伝いにも適用されますので、申告が義務付けられており、もし隠して申告し発覚した場合、給付金の返金と罰則が与えられますので、お気をつけ下さい。
さて、失業保険の給付についてのご質問ですが、原則としまして再就職をする前提で支払いが行われます。
①退職手続き後3ヶ月経過し、再就職していない場合に給付されます。その間にアルバイト等による収入は申告する事になります。 給付金は1日いくらと計算されますので、アルバイトした期間を差し引き計算されて給付されます。
②短期・長期関係なく、対象日程(働いていた期間で決まります)以内であれば、給付対象ですが、例えばアルバイトで月20日間の収入が有った場合、残りの10日分の給付金が出ます。
③職業訓練校に通う場合でも、失業給付金は同じですが、現在の失業率から鑑み、貸付金は出ます。(条件はご確認下さい)
尚、冒頭にも記載しましたが、再就職する意思を確認する為、月1度のハロワへの出頭が義務付けられます。
又、月3回以上の就職活動の証明も求められます。
これが無いと、再就職の意思が無いと判定され、給付が受けられないケースもあるようです。
更には、再就職活動中の収入は、アルバイトや家業手伝いにも適用されますので、申告が義務付けられており、もし隠して申告し発覚した場合、給付金の返金と罰則が与えられますので、お気をつけ下さい。
取締役について
1.現場に出て一般社員と共に作業をしょうと考えています。
作業中にした怪我には、取締役(経営者)にも労災は適用できるのですか?
2.失業保険は、取締役(経営者)にも受給資格はあるのですか?
今、毎月給料から納付していますが資格がないなら、納付するだけ損になります。
*両件とも、条件により変わるのであれば条件も教えてください。
よろしくお願いいたします。
1.現場に出て一般社員と共に作業をしょうと考えています。
作業中にした怪我には、取締役(経営者)にも労災は適用できるのですか?
2.失業保険は、取締役(経営者)にも受給資格はあるのですか?
今、毎月給料から納付していますが資格がないなら、納付するだけ損になります。
*両件とも、条件により変わるのであれば条件も教えてください。
よろしくお願いいたします。
「代表取締役」は、労災・雇用ともに適用されません。他の取締役については、「取締役営業部長」「取締役製造部長」などのように労働者的要素を持つ人について「公共職業安定所」に「兼務役員」の届け出をし、認定されればそれぞれ適用となります。
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