失業保険給付についてお教え願います。数十年勤めた会社(A)をリストラでこの四月にやめ、幸いなことに、事前の紹介で翌日より(B)社に転職しましたが、自己都合で丸5ヶ月勤務後9月で辞め、職安に出向き,本やら
このコーナーで回答をいただいたご意見をもとに、職安の担当者に、当方のケースは、以前の(A)社離職時の受給資格で基本手当を受けれるのでは?(さる代議士?本)、また、来年2月(支給)までの待期もないのでは?(本欄でのご意見)と主張しましたが、昨年の法改正でその対応はなくなったといわれ、先日の第一回認定日には、(B)社での離職をベースに150日分の給付、第二回認定日(来年1月29日)以降の給付、と決定されました。このような法改正は知る由もないのですが、そのような法改正をご存じの方がいらっしゃれば、お教え願います。雇用保険を長くかければかけるほど、その内容がますます悪くなってからの
保険給付になるのは、納得がいきません。不況が深刻になっているかもしれませんが。宜しくお願いいたします。
このコーナーで回答をいただいたご意見をもとに、職安の担当者に、当方のケースは、以前の(A)社離職時の受給資格で基本手当を受けれるのでは?(さる代議士?本)、また、来年2月(支給)までの待期もないのでは?(本欄でのご意見)と主張しましたが、昨年の法改正でその対応はなくなったといわれ、先日の第一回認定日には、(B)社での離職をベースに150日分の給付、第二回認定日(来年1月29日)以降の給付、と決定されました。このような法改正は知る由もないのですが、そのような法改正をご存じの方がいらっしゃれば、お教え願います。雇用保険を長くかければかけるほど、その内容がますます悪くなってからの
保険給付になるのは、納得がいきません。不況が深刻になっているかもしれませんが。宜しくお願いいたします。
単純な話です。あなたはA社を離職した時点で次の就職先が決まっており、「失業」していないからです。
A社を離職した後、職安に行って手続きをしたのなら、Aの離職を根拠として給付を受けることができました。
しかし、次の就職先が決まっている人(=求職しない人)には受給資格がありませんから、認められないのです。
A社を離職した後、職安に行って手続きをしたのなら、Aの離職を根拠として給付を受けることができました。
しかし、次の就職先が決まっている人(=求職しない人)には受給資格がありませんから、認められないのです。
退職金についての質問
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。
失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。
失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
退職金は会社によって違いますし出さなければならない法律もありません。
社則にどう記載されてるかだと思います。
あなたが入社した契約事項か、または現在の社則です。
ただ退職金制度で争うのはとても厳しいかもしれません。
相談は5000円もあれば弁護士もできますが、民事でも勝てる見込みはないので
弁護士も動かないと思います。
ですが希望退職をつのる場合はどんな会社でも3か月間の給料を支給する程度~
多い方は1000万とか貰いますね。
でないと会社のリストラなどの希望退職の意味がないと思います。
退職後の補償もなくこの金融恐慌で年末に倒産や廃業、ボーナスカットの企業は多発すると
思われ、今辞めて転職もかなり不利であります。したがって
希望退職は通常条件付きで辞めなければ辞める人の損しかないです。
この件に関して会社から何かなかったのか、当然、個人でも請求しなかったのかです。
あなたが要らないとか会社が出さないとか言ってれば別ですが・・・・・
この金の要求を徹底的にするべですね。これしか取れるもの無いです。
社則にどう記載されてるかだと思います。
あなたが入社した契約事項か、または現在の社則です。
ただ退職金制度で争うのはとても厳しいかもしれません。
相談は5000円もあれば弁護士もできますが、民事でも勝てる見込みはないので
弁護士も動かないと思います。
ですが希望退職をつのる場合はどんな会社でも3か月間の給料を支給する程度~
多い方は1000万とか貰いますね。
でないと会社のリストラなどの希望退職の意味がないと思います。
退職後の補償もなくこの金融恐慌で年末に倒産や廃業、ボーナスカットの企業は多発すると
思われ、今辞めて転職もかなり不利であります。したがって
希望退職は通常条件付きで辞めなければ辞める人の損しかないです。
この件に関して会社から何かなかったのか、当然、個人でも請求しなかったのかです。
あなたが要らないとか会社が出さないとか言ってれば別ですが・・・・・
この金の要求を徹底的にするべですね。これしか取れるもの無いです。
失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に決まった場合は、手続きできないでしょ?→求職中じゃない
手続き後に決まった場合、待機期間7日後であればそこまでの給付。
②再就職手当て等の受給に該当する場合、ソレがもらえます。
もらった分の返還はありません。
③最初に失業保険の受給申請をした時の物が有効です。
自己都合でも再求職という形ですぐに受給できます。
私の場合、今年の3月に会社都合にて退職、
4月中旬、就職が決まりましたが5月中旬に自己都合にて退職。
再求職申請をし、6月中旬就職が決まり、
再就職手当ての対象となり、8月下旬再就職手当てが振り込まれました。
3月に辞めた時の受給資格が来年3月まで残っているので、
最悪今の会社を辞めても来年3月までは失業保険がもらえる事になっています。
ただ、再就職手当てをもらってしまったのでその分の日数が減っていますが・・・。
手続き後に決まった場合、待機期間7日後であればそこまでの給付。
②再就職手当て等の受給に該当する場合、ソレがもらえます。
もらった分の返還はありません。
③最初に失業保険の受給申請をした時の物が有効です。
自己都合でも再求職という形ですぐに受給できます。
私の場合、今年の3月に会社都合にて退職、
4月中旬、就職が決まりましたが5月中旬に自己都合にて退職。
再求職申請をし、6月中旬就職が決まり、
再就職手当ての対象となり、8月下旬再就職手当てが振り込まれました。
3月に辞めた時の受給資格が来年3月まで残っているので、
最悪今の会社を辞めても来年3月までは失業保険がもらえる事になっています。
ただ、再就職手当てをもらってしまったのでその分の日数が減っていますが・・・。
失業保険の給付日数ですが、2001年3月末に10年間勤めて自己都合により辞めた同僚が給付日数300日だったと言ってました。 ホントかな?
今年9月末で同じく勤続10年で辞めた私の給付日数は120日です。わずか4年でこんなに差があるものでしょうか?
今年9月末で同じく勤続10年で辞めた私の給付日数は120日です。わずか4年でこんなに差があるものでしょうか?
失業給付金については、平成13年4月、平成15年5月で
改正が行われています。
リストラされる人が急激に増えてきたため、
それらの人に対する給付が手厚くなり、
その分自己都合退職者の給付日数が減らされているのです。
改正が行われています。
リストラされる人が急激に増えてきたため、
それらの人に対する給付が手厚くなり、
その分自己都合退職者の給付日数が減らされているのです。
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