失業保険について、詳しい方教えて頂けますでしょうか。
現在失業保険を申請し待機期間中です。
先日入籍をしました。
失業保険は旧姓で申請しています。
このまま旧姓で失業保険を受け取ることはできないでしょうか?
銀行口座は旧姓のまま置いとくつもりなので振込みには問題ないはずです。
旧姓で受給できない場合、新姓で別に新しく作った銀行口座を新たに振込み先に申請できるのでしょうか?
今の銀行口座はできれば旧姓のまま残しておきたいと考えています。
それから失業保険受給中は夫の扶養に入れない場合があると聞いたのですが、それは勤め先の会社によるのか、それとも管轄のハローワークによるのかどちらでしょうか?
またこのまま再就職が見つからなければ、待機期間中は夫の扶養に入り、受給が始まれば扶養を外れるという形はできるのでしょうか?
今現在無職、無保険の為、できれば夫の扶養に入りたいと思っています。
現在失業保険を申請し待機期間中です。
先日入籍をしました。
失業保険は旧姓で申請しています。
このまま旧姓で失業保険を受け取ることはできないでしょうか?
銀行口座は旧姓のまま置いとくつもりなので振込みには問題ないはずです。
旧姓で受給できない場合、新姓で別に新しく作った銀行口座を新たに振込み先に申請できるのでしょうか?
今の銀行口座はできれば旧姓のまま残しておきたいと考えています。
それから失業保険受給中は夫の扶養に入れない場合があると聞いたのですが、それは勤め先の会社によるのか、それとも管轄のハローワークによるのかどちらでしょうか?
またこのまま再就職が見つからなければ、待機期間中は夫の扶養に入り、受給が始まれば扶養を外れるという形はできるのでしょうか?
今現在無職、無保険の為、できれば夫の扶養に入りたいと思っています。
氏名変更届け、口座変更届は、結婚により姓が変わった際の義務ですので、速やかに届けて下さい。
保険者は国、厚労省です、不正になる可能性もありますよ。
扶養の件ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業給付金の支給対象期間、自己都合退職なら、給付制限後の翌日、会社都合等、制限期間がない方は、7日の待期後から扶養から外れます。
他健保組合の場合は、協会けんぽに準ずる組合が多いですが、失業給付金の申請をした時点から、外れる組合もあります。
御主人の会社で確認下さい。
ハローワークは扶養には関係ありません、けんぽ、健保組合側です、失業給付基本日当3612円×30日×12月が130万を越える為、扶養になれないのです、日当が3612円未満なら扶養のまま受給出来ます。
保険者は国、厚労省です、不正になる可能性もありますよ。
扶養の件ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業給付金の支給対象期間、自己都合退職なら、給付制限後の翌日、会社都合等、制限期間がない方は、7日の待期後から扶養から外れます。
他健保組合の場合は、協会けんぽに準ずる組合が多いですが、失業給付金の申請をした時点から、外れる組合もあります。
御主人の会社で確認下さい。
ハローワークは扶養には関係ありません、けんぽ、健保組合側です、失業給付基本日当3612円×30日×12月が130万を越える為、扶養になれないのです、日当が3612円未満なら扶養のまま受給出来ます。
傷病休暇の延長が認められなかった場合は「自主退職」?
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。
手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。
術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)
しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。
そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。
ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?
また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?
もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。
手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。
術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)
しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。
そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。
ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?
また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?
もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
それこそ、就業規則にどのような記載になっているかです。
休職であれば、「期間満了時」に傷病が治っていない場合、「解雇」なのか「退職」になるのか記載が有るのが一般的ですから、そこを確認してみてください。
規則に書かれている通りの処置になると思いますよ。
規則に記載がない場合には、退職しない意思をしっかりと表してください。期間途中での解雇は原則として出来ませんから。
休職であれば、「期間満了時」に傷病が治っていない場合、「解雇」なのか「退職」になるのか記載が有るのが一般的ですから、そこを確認してみてください。
規則に書かれている通りの処置になると思いますよ。
規則に記載がない場合には、退職しない意思をしっかりと表してください。期間途中での解雇は原則として出来ませんから。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
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