転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
「含めます」はどういう意味だろ?
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
失業保険で質問です。今年3月から個別延長があると聞きました。現在倒産による失業です。私は90日旦那は180日でした。面接は私が一回旦那が二回受けています。
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
>二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
学歴は関係ないですよw
個別延長給付金
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記に当てはまれば延長可能です。
住所がわからないので返答はできませんが・・・
最寄りのハローワークで確認した方が良いですよ。
学歴は関係ないですよw
個別延長給付金
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記に当てはまれば延長可能です。
住所がわからないので返答はできませんが・・・
最寄りのハローワークで確認した方が良いですよ。
失業給付について質問です。
失業保険について質問です。
12月に3年近く勤めた会社を退職して現在トライアル雇用で別の会社に入社したばかりですが退職を考えています。
退職理由としまして仕事内容と雇用条件が求人票と異なっているためです。
面接では給料等を質問しましたが非常にハメられたという気になっています。
ここで質問なのですが前職の失業給付はまだ受給可能でしょうか?
一応前職の雇用保険被保険者離職票等の書類はございます。
もし受給できるのであれば今の仕事を退職後受給するという形になるのでしょうか?
私は今職業訓練学校を受験しようと考えているのですが訓練中も受給できるのでしょうか?
回答お待ちしております。
失業保険について質問です。
12月に3年近く勤めた会社を退職して現在トライアル雇用で別の会社に入社したばかりですが退職を考えています。
退職理由としまして仕事内容と雇用条件が求人票と異なっているためです。
面接では給料等を質問しましたが非常にハメられたという気になっています。
ここで質問なのですが前職の失業給付はまだ受給可能でしょうか?
一応前職の雇用保険被保険者離職票等の書類はございます。
もし受給できるのであれば今の仕事を退職後受給するという形になるのでしょうか?
私は今職業訓練学校を受験しようと考えているのですが訓練中も受給できるのでしょうか?
回答お待ちしております。
雇用保険の受給は可能です。
但し、12月に退職された理由にもよりますが、自己都合で退職されたのであれば、雇用保険の基本手当支給が開始されるのは受給申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります、職業訓練を受ける事が出来れば訓練開始から基本手当の受給が出来ます。
しかし、職業訓練は誰でも受けられるものではありません、申込み→適性試験・面接試験→合格→入校と言う流れになります。
そして、殆どの訓練は数倍から数10倍の狭き門です。
まずは、雇用保険の受給申請だけは早く済ませた方がいいでしょう。
【補足】
現在、雇用保険に加入であれば、今回退職の会社の離職票も必要になります。
前回の離職票と今回の離職票、両方が必要になります。
但し、12月に退職された理由にもよりますが、自己都合で退職されたのであれば、雇用保険の基本手当支給が開始されるのは受給申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります、職業訓練を受ける事が出来れば訓練開始から基本手当の受給が出来ます。
しかし、職業訓練は誰でも受けられるものではありません、申込み→適性試験・面接試験→合格→入校と言う流れになります。
そして、殆どの訓練は数倍から数10倍の狭き門です。
まずは、雇用保険の受給申請だけは早く済ませた方がいいでしょう。
【補足】
現在、雇用保険に加入であれば、今回退職の会社の離職票も必要になります。
前回の離職票と今回の離職票、両方が必要になります。
失業保険についてお尋ねします。失業保険認定で、失業手当てを受け取った方で、自己退職の待機の期間(3ヶ月ありますが・・・)、職業閲覧などの就職活動を3ヶ月の間に何回行えば、認定をもらえるのでしょうか。
ハローワークで聞いてたのですが、忘れっぽく、忘れてしまいました。一ヶ月に一回認定があると思っていたのですが・・そうではなかったようで。分かる方教えてください。
ハローワークで聞いてたのですが、忘れっぽく、忘れてしまいました。一ヶ月に一回認定があると思っていたのですが・・そうではなかったようで。分かる方教えてください。
待機期間が3か月なら、3か月の間に2回以上求職活動をしなきゃいけません。
説明会みたいなものを受けましたか?
うけたなら、それも1回にカウントされるので、残り1回でOKのようです。
ちなみに、認定日も活動のうちに入るので、3か月後、認定を受けてからは、毎月1回閲覧等をすればOKです。
説明会みたいなものを受けましたか?
うけたなら、それも1回にカウントされるので、残り1回でOKのようです。
ちなみに、認定日も活動のうちに入るので、3か月後、認定を受けてからは、毎月1回閲覧等をすればOKです。
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