退職に伴う手続きについて。
10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)
大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?
保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)
大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?
保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
保険に関してはそうですが退職を証明するもの、普通離職票が必要です、届き次第即加入の手続きをして下さい(年金も、ハロワークもですが)その際会社都合退職は国保の減免処置が受けれますので、会社都合ですと必ず言うことです、役所はそれを証明するハロワーク発行の雇用保険受給資格証を持って来てくださいと言われるので、ハロワの説明会で頂けるそれを持っていきます。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
※↓「yさん」回答に間違い。
10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。
任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。
月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。
ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。
失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。
任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。
月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。
ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。
失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
退職後の保険代、年金代について教えて下さい。
先日、パートを辞めました。その際 夫の扶養に入れると思っていた所、
「失業保険をもらうならその間は入れない」と言われました。
国民年金、健康保険の支払い通知が届いたのですが
失業保険が出るのは3ヶ月後...もともと130万ちょっとのパート収入で、
退職金等はなく 今までのわずかな貯蓄は12年にある車検や、子供の保険払い、
年明けの住宅ローンのボーナス払いに取っておきたいと思っていました。
夫の給料は極端に少ないわけではないのですが(免税にはならないようです)
子供の教育代等で毎月ギリギリの状態です。
失業保険が降りるまでの3ヶ月を乗り切れば 何とかなると思うのですが....
1・3ヶ月間 年金、健康保険の支払いをしないでいても大丈夫でしょうか?
それとも 車検を遅らせてでも先に支払った方がいいでしょうか?
(催促してもなかなか離職票を送ってくれず 失業保険の手続きが遅れ、
正確には4ヶ月分滞納という形になります)
2・失業保険が出てる期間、扶養や保険に入れないというのはまだ分かりますが、
降りるまでの無収入の3ヶ月の間も入れないというのは当たり前の事なのでしょうか?
3・健康保険、年金の支払いは退職月から来年の3月分までとなっていますが
今年中に全てを払った場合 来年の2月(3月?)の確定申告の時
全てを申告できるのでしょうか?それとも19年分のみですか?
逆に年が明けてから 全てを払った場合、確定申告は21年になるのですか?
4・失業保険から受け取るお金は所得として確定申告や年末調整に載せる(?)
のでしょうか?
長くなりましたが よろしくお願いします。
先日、パートを辞めました。その際 夫の扶養に入れると思っていた所、
「失業保険をもらうならその間は入れない」と言われました。
国民年金、健康保険の支払い通知が届いたのですが
失業保険が出るのは3ヶ月後...もともと130万ちょっとのパート収入で、
退職金等はなく 今までのわずかな貯蓄は12年にある車検や、子供の保険払い、
年明けの住宅ローンのボーナス払いに取っておきたいと思っていました。
夫の給料は極端に少ないわけではないのですが(免税にはならないようです)
子供の教育代等で毎月ギリギリの状態です。
失業保険が降りるまでの3ヶ月を乗り切れば 何とかなると思うのですが....
1・3ヶ月間 年金、健康保険の支払いをしないでいても大丈夫でしょうか?
それとも 車検を遅らせてでも先に支払った方がいいでしょうか?
(催促してもなかなか離職票を送ってくれず 失業保険の手続きが遅れ、
正確には4ヶ月分滞納という形になります)
2・失業保険が出てる期間、扶養や保険に入れないというのはまだ分かりますが、
降りるまでの無収入の3ヶ月の間も入れないというのは当たり前の事なのでしょうか?
3・健康保険、年金の支払いは退職月から来年の3月分までとなっていますが
今年中に全てを払った場合 来年の2月(3月?)の確定申告の時
全てを申告できるのでしょうか?それとも19年分のみですか?
逆に年が明けてから 全てを払った場合、確定申告は21年になるのですか?
4・失業保険から受け取るお金は所得として確定申告や年末調整に載せる(?)
のでしょうか?
長くなりましたが よろしくお願いします。
1.滞納だと、配偶者・世帯主であるご主人が差押えされますよ?
国民年金保険料は、失業者だと「特例免除」の対象になります。市町村の担当課で手続きを。
国民健康保険料/税の支払い義務があるのは世帯主です。
2.ご主人が加入している健康保険が組合健保(※)であるのなら、その組合がそのようなルールを決めていることがあります。
※保険証に「○○健康保険組合」と書いてある。
組合に聞いてください。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば、そのようなルールはありません。
3.今年度分の保険料を今年中に全額支払ったのなら、今年分の社会保険料控除に算入できます。
〉逆に年が明けてから 全てを払った場合、確定申告は21年になるのですか?
20年分の確定申告(21年に申告する)の対象です。
4.非課税です。
「保険料」という言葉はご存じないのでしようか?
あと「年金保険」という言葉も。「厚生年金保険」という言葉は聞いたことがない?
国民年金保険料は、失業者だと「特例免除」の対象になります。市町村の担当課で手続きを。
国民健康保険料/税の支払い義務があるのは世帯主です。
2.ご主人が加入している健康保険が組合健保(※)であるのなら、その組合がそのようなルールを決めていることがあります。
※保険証に「○○健康保険組合」と書いてある。
組合に聞いてください。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば、そのようなルールはありません。
3.今年度分の保険料を今年中に全額支払ったのなら、今年分の社会保険料控除に算入できます。
〉逆に年が明けてから 全てを払った場合、確定申告は21年になるのですか?
20年分の確定申告(21年に申告する)の対象です。
4.非課税です。
「保険料」という言葉はご存じないのでしようか?
あと「年金保険」という言葉も。「厚生年金保険」という言葉は聞いたことがない?
正社員を退職した会社でそのまま委託講師として働いたら、離職票があっても失業保険を受けることはできないのでしょうか。
こんにちは。今年3月末に現在正社員で勤めている会社を退職する25歳の女です。
会社はダンススクールなのですが、退職後も委託契約としてダンスの先生は続けてほしいと言われており、4月からは委託講師として週3日ほど働きます。
そこで質問なのですが、正社員を退職し離職票がある場合でも委託講師として仕事をするのであれば失業保険は受給できないでしょうか。
ハローワークに相談すれば受給できるのでしょうか。ちなみに委託講師としての月給は10万円ほどになります。
受給できない可能性が高いことは承知しておりますが、現在1人暮らしで非常に苦しい生活になるのでもし方法があれば教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。
こんにちは。今年3月末に現在正社員で勤めている会社を退職する25歳の女です。
会社はダンススクールなのですが、退職後も委託契約としてダンスの先生は続けてほしいと言われており、4月からは委託講師として週3日ほど働きます。
そこで質問なのですが、正社員を退職し離職票がある場合でも委託講師として仕事をするのであれば失業保険は受給できないでしょうか。
ハローワークに相談すれば受給できるのでしょうか。ちなみに委託講師としての月給は10万円ほどになります。
受給できない可能性が高いことは承知しておりますが、現在1人暮らしで非常に苦しい生活になるのでもし方法があれば教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
ハローワークに行く時間が取れるなら、相談したほうがいいと思いますよ。
状況は違いますが、私の経験だと、相談担当の方は、どの方法で申請するのが多くもらえるか、比較計算してくれました。
退職の理由によっても、受給できるかどうかが変わるかもしれません。
また、もし失業保険対象外となった場合は、委託講師勤務日(時間)以外で働く先の相談に乗ってくれるでしょう。
とにかく、不安に思っていることを相談すると安心できますよ。
答えがわからなくてすみません。
ハローワークに行ったことがないと気が進まないかも知れませんが、一度足を運ぶことをお勧めします。
ハローワークに行く時間が取れるなら、相談したほうがいいと思いますよ。
状況は違いますが、私の経験だと、相談担当の方は、どの方法で申請するのが多くもらえるか、比較計算してくれました。
退職の理由によっても、受給できるかどうかが変わるかもしれません。
また、もし失業保険対象外となった場合は、委託講師勤務日(時間)以外で働く先の相談に乗ってくれるでしょう。
とにかく、不安に思っていることを相談すると安心できますよ。
答えがわからなくてすみません。
ハローワークに行ったことがないと気が進まないかも知れませんが、一度足を運ぶことをお勧めします。
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