失業保険について。
去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。
辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。
でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。
さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。
離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。
まだ私に給付期間はありますでしょうか?
失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。
辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。
でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。
さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。
離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。
まだ私に給付期間はありますでしょうか?
失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
おっしゃるとおり、失業給付を受けることのできる期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
2の扶養についてですが、退職した時点からこの先1年の見込み年収の話なので、退職までの収入は関係なく、ご主人の扶養に入れますよ。
色々調べると詳しく出てきます。
国保にも入る必要はないです。
ご主人の保険から一時金がもらえます。
あとは自治体によりますが、児童手当と、乳児医療費の補助くらいで、出産に対する手当てはないと思います。
あとは医療費控除をして税金が少し還付されることくらいでしょうか。
色々調べると詳しく出てきます。
国保にも入る必要はないです。
ご主人の保険から一時金がもらえます。
あとは自治体によりますが、児童手当と、乳児医療費の補助くらいで、出産に対する手当てはないと思います。
あとは医療費控除をして税金が少し還付されることくらいでしょうか。
今、プー太郎です。昨年の8月までアルバイト(ファミレス暦4年半)をしていましたが、自己退社してしまいました。雇用保険は支払っていましたが、請求もせずブラブラしています。これから、失業保険を請求出来ます?
失業保険受給の権利は離職日から1年間有効ですので、まだ申請は可能です。
ただし、自己都合退社の場合は、7日間の待機期間のほかに3ヵ月の受給制限(待ち期間)がありますので、今すぐ手続きしたとしても、差し引き10日分程度しか貰えませんよ。
ただし、自己都合退社の場合は、7日間の待機期間のほかに3ヵ月の受給制限(待ち期間)がありますので、今すぐ手続きしたとしても、差し引き10日分程度しか貰えませんよ。
傷病手当金の同一傷病における支給の是非を教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。
平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。
ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。
ご存じの方、どうか教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。
平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。
ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。
ご存じの方、どうか教えてください。
病名が同じかどうかではなく、前の傷病がいったん治ったかどうかが問題です。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?
そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。
一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。
投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?
そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。
一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。
投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
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