失業保険について
貰える日額を教えてください
1月31日退職
離職票には
1月・賃金支払基礎日数7日(有休は使ってなく欠勤) 賃金27000
12月・16日 61500
11月・18日 74625
10月・20日 82125
9月・17日 72750
8月・16日 60750
7月・19日 74250
25H/W 短時間
と記載されています
ちなみに時給制のパート
契約満了での退職、離職区分は2C
保険期間は18か月
33歳です
貰える日額を教えてください
貰える日額を教えてください
1月31日退職
離職票には
1月・賃金支払基礎日数7日(有休は使ってなく欠勤) 賃金27000
12月・16日 61500
11月・18日 74625
10月・20日 82125
9月・17日 72750
8月・16日 60750
7月・19日 74250
25H/W 短時間
と記載されています
ちなみに時給制のパート
契約満了での退職、離職区分は2C
保険期間は18か月
33歳です
貰える日額を教えてください
1月を除いた6カ月合計=426,000円
賃金日額=2,366円(1円未満切り捨て)
基本手当日額=1,892円
支給日数=90日
です。
賃金支払基礎日数という言葉をご存知なら、少し検索して調べてみれば、計算ツールは社労士のHPなどで結構見つかります。さすがに自分で手計算するのは無理がありますが。毎年8月1日に支給率や再就職手当等の計算方法が変わるので。
今回は「失業保険の計算と上手なもらいかた」というHPのツールを使いましたが、ここの計算ツールは特定受給資格者、特定理由離職者を想定していないので、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は「年金・保険の情報を提供する社会保険労務士のためのポータルサイトPSRネットワーク」のHPにある計算ツールを使用した方が金額は変わりませんが被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される可能性があるのでこちらの方が良いでしょう。
雇用保険の概要について知るのには、前者の方が解説が優しいです。
賃金日額=2,366円(1円未満切り捨て)
基本手当日額=1,892円
支給日数=90日
です。
賃金支払基礎日数という言葉をご存知なら、少し検索して調べてみれば、計算ツールは社労士のHPなどで結構見つかります。さすがに自分で手計算するのは無理がありますが。毎年8月1日に支給率や再就職手当等の計算方法が変わるので。
今回は「失業保険の計算と上手なもらいかた」というHPのツールを使いましたが、ここの計算ツールは特定受給資格者、特定理由離職者を想定していないので、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は「年金・保険の情報を提供する社会保険労務士のためのポータルサイトPSRネットワーク」のHPにある計算ツールを使用した方が金額は変わりませんが被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される可能性があるのでこちらの方が良いでしょう。
雇用保険の概要について知るのには、前者の方が解説が優しいです。
雇用保険について教えて頂きたいのですが、H17年3月から同じ会社でH22年3月まで働き、その後~現在まで休職しており(実質3月以降は給料は発生しておりません。)また、H22.5月に扶養家族になりました。
この場合、正式に会社を辞はもらえるのでしょうか?また、現在の状態(席は会社にありますが、雇用保険は支払ってない状態です。)で何年経っても正式に辞めた時点で失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかわかるかた教えてください。
この場合、正式に会社を辞はもらえるのでしょうか?また、現在の状態(席は会社にありますが、雇用保険は支払ってない状態です。)で何年経っても正式に辞めた時点で失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかわかるかた教えてください。
失業手当は、退職後1年以内に請求し1年以内で受給がおわならいと受給権が消滅します。
但し、退職後1年以内に雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険の期間分と再就職先の分と通算ができます。
受給要件:「退職前に2年間のうち賃金支払いの基になる勤務日数が11日上ある月が12カ月ある」(自己都合の場合)
なので、このままずるずる退職を先延ばしされれいても、賃金がありませんので、賃金の基になる勤務日数がある月は22年3月以前分までしかありません。
いま退職としても、もう22年10月ですので、20年の9月末までに11日以上勤務された月が12回あることが必要になります。
なので、失業手当を受給されるおつもりなら、正式に退職された方が良いかも知れません。
またハ、1年以内の再雇用されて雇用保険に加入されれば、いままでの分も通算されます。
ご自分でよく検討されて見て下さい。
但し、退職後1年以内に雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険の期間分と再就職先の分と通算ができます。
受給要件:「退職前に2年間のうち賃金支払いの基になる勤務日数が11日上ある月が12カ月ある」(自己都合の場合)
なので、このままずるずる退職を先延ばしされれいても、賃金がありませんので、賃金の基になる勤務日数がある月は22年3月以前分までしかありません。
いま退職としても、もう22年10月ですので、20年の9月末までに11日以上勤務された月が12回あることが必要になります。
なので、失業手当を受給されるおつもりなら、正式に退職された方が良いかも知れません。
またハ、1年以内の再雇用されて雇用保険に加入されれば、いままでの分も通算されます。
ご自分でよく検討されて見て下さい。
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。
②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。
③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!
「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。
③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!
「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
失業認定日に行けない場合
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。
行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。
自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)
もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。
行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。
自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)
もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
個別延長給付の受給要件には、「求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことのないこと。」との一項があります。
よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
教えて下さい。
一月末に退職するんですが、引き継ぎの相手が、三月にならないと入社してきません。
一通りの引き継ぎはしたんですが、お世話になった方々が、三月に時間がある時でかまわ
ないので、教えにきてくれないか?と相談がありました。
その場合、失業保険はと、どうなりますか?
ハローワークには、離職票を貰ったらすぐにでも、行こうと思っています。
色々調べたんですが、よくわからなくて、
教えて下さい。
勤続年数は、15年です。
宜しくお願い致します。
一月末に退職するんですが、引き継ぎの相手が、三月にならないと入社してきません。
一通りの引き継ぎはしたんですが、お世話になった方々が、三月に時間がある時でかまわ
ないので、教えにきてくれないか?と相談がありました。
その場合、失業保険はと、どうなりますか?
ハローワークには、離職票を貰ったらすぐにでも、行こうと思っています。
色々調べたんですが、よくわからなくて、
教えて下さい。
勤続年数は、15年です。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給中、生活の為にやむなくアルバイトを行う場合でも、1週間の労働時間が20時間未満出なければなりませんし、その収入分は、雇用保険の支給が先延ばしにされます。
ご質問者様が、3月に前職に指導に行かれて、収入を得られれば、アルバイトと同様にその収入を申告しなければなりませんし、無給であっても、原則として転職活動を行う期間なのですから、しっかり申告しない場合は、指導を行った期日分は不正受給とされてしまう場合も考えられます。
会社の方々は、簡単な気持ちで教えに来てくれと言っているのでしょうが、ご質問者様が雇用保険を受給するのであれば、様々な規制があるのですから、指導に行くのであればアルバイトなのか全くの無料奉仕なのか明確にしておかなければなりませんね…
そもそも、引継ぎを行って退職されるのですから、後は会社側で対応すべきことであり、ご質問者様には指導に行かなければならない義務はありませんよね…
ご質問者様の3月までに再就職が決まった場合は、指導に行くことは出来なくなるのですから、不明点のみを電話で対応するといった姿勢をすべきではないのでしょうか?
ご質問者様が、3月に前職に指導に行かれて、収入を得られれば、アルバイトと同様にその収入を申告しなければなりませんし、無給であっても、原則として転職活動を行う期間なのですから、しっかり申告しない場合は、指導を行った期日分は不正受給とされてしまう場合も考えられます。
会社の方々は、簡単な気持ちで教えに来てくれと言っているのでしょうが、ご質問者様が雇用保険を受給するのであれば、様々な規制があるのですから、指導に行くのであればアルバイトなのか全くの無料奉仕なのか明確にしておかなければなりませんね…
そもそも、引継ぎを行って退職されるのですから、後は会社側で対応すべきことであり、ご質問者様には指導に行かなければならない義務はありませんよね…
ご質問者様の3月までに再就職が決まった場合は、指導に行くことは出来なくなるのですから、不明点のみを電話で対応するといった姿勢をすべきではないのでしょうか?
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