失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。
この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。
この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
>来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。
なぜ来年の5月なのでしょうか?
「最大で3年間」のはずですが。
>失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険基本手当の日額にもよりますし、
ご主人の健康保険の扶養認定基準にもよります。
ここでは確実な回答はできません。
あくまで参考としてですが、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、
基本手当の日額が3612円未満であれば、被扶養者として認定されます。
>その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
国民皆保険制度なわけですから、当然そうなります。
(制度上は被扶養者でなくなった時点で国保に加入しています。未手続なだけ。)
なぜ来年の5月なのでしょうか?
「最大で3年間」のはずですが。
>失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険基本手当の日額にもよりますし、
ご主人の健康保険の扶養認定基準にもよります。
ここでは確実な回答はできません。
あくまで参考としてですが、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、
基本手当の日額が3612円未満であれば、被扶養者として認定されます。
>その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
国民皆保険制度なわけですから、当然そうなります。
(制度上は被扶養者でなくなった時点で国保に加入しています。未手続なだけ。)
扶養になったときの保険と年金の手続き
平成18年3月に退職し、失業保険給付も終了し専業主婦をしています。在職中は共済に加入していました。
主人の会社に年金や保険の事を聞くと、年金番号を聞かれ4月には政府管掌の保険証がとどきました。(私個人名で被扶養者となっています。)
もう手続きするものはないだろうと思っていたのですが年金については何の書類も主人の会社に提出しておらず、扶養になったという書類なども社会保険庁から届いていない事に今更気づきました。
社会保険庁=政府管掌健康保険とつながっているような?事がネット上で書き込んであったような気がするのですが、、会社の担当者も最近変わりよくわからないようです。
やはり自分で手続きをするべきなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
平成18年3月に退職し、失業保険給付も終了し専業主婦をしています。在職中は共済に加入していました。
主人の会社に年金や保険の事を聞くと、年金番号を聞かれ4月には政府管掌の保険証がとどきました。(私個人名で被扶養者となっています。)
もう手続きするものはないだろうと思っていたのですが年金については何の書類も主人の会社に提出しておらず、扶養になったという書類なども社会保険庁から届いていない事に今更気づきました。
社会保険庁=政府管掌健康保険とつながっているような?事がネット上で書き込んであったような気がするのですが、、会社の担当者も最近変わりよくわからないようです。
やはり自分で手続きをするべきなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
政府管掌健康保険の「被扶養者」であれば、自動的に「国民年金第3号被保険者」となっています。これらは「一対(セット)」なのです。健康保険の被保険者証にあなたのお名前が記されていますが「国民年金・・・・」は被保険者証というものはありません。いずれも保険料を負担する必要はありません。ご主人お一人分の保険料であなたの保険料を負担しているとお考えください。ご自身で諸手続を行うことはありません。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。
待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)
今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??
また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。
再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
長々とスイマセン。
独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。
アドバイス等、よろしくお願い致します。
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。
待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)
今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??
また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。
再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
長々とスイマセン。
独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。
アドバイス等、よろしくお願い致します。
今回の場合7日経過後に1ヶ月以内の就職で早期就職手当を貰うには「ハローワークの斡旋(情報)」で就職するか、有料職業紹介を利用している等の条件があります。
2ヶ月目以降なら何処で就職しても貰えますけどね。
ちなみに、失業保険を受給開始していても、残り期間の貰える筈だった30%が支給されますよ。
>再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
そうです。
手当てを貰ってしまうと失業手当を貰ったのと同じ扱いになるので、次回退職した時に就業期間(雇用保険納付期間)が1年(2年?)に満たないと失業保険はもらえませんよ。
しかももらえる金額は失業保険の30%、貰えるのも就業を確認してからなのでおよそ2ヵ月後です。
>再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
それはあなたの判断ですね。
よくよく考えて申請してください。
2ヶ月目以降なら何処で就職しても貰えますけどね。
ちなみに、失業保険を受給開始していても、残り期間の貰える筈だった30%が支給されますよ。
>再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
そうです。
手当てを貰ってしまうと失業手当を貰ったのと同じ扱いになるので、次回退職した時に就業期間(雇用保険納付期間)が1年(2年?)に満たないと失業保険はもらえませんよ。
しかももらえる金額は失業保険の30%、貰えるのも就業を確認してからなのでおよそ2ヵ月後です。
>再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
それはあなたの判断ですね。
よくよく考えて申請してください。
失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。
そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?
③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。
そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?
③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。
雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。
①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。
旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。
①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。
Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。
年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。
①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。
旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。
①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。
Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。
年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
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