派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
その3年の会社では雇用保険払ってたんですか?有効期限はその会社やめてから1年あるから平気ですよ。
でもって受給日数は180日なんてありません。42歳くらいの時に一度受給申請してしまってるはずだから受給日数は90日です。
15日勤務の書類だけでは受給資格ありません。20年以上連続勤務していても受給日数は150日です
180日とかあるのは特定受給資格者です。会社都合扱い退社であってもそれだけでは特定受給にはなりません
補足 受給中に1年経過しても受給資格はなくなります。自己都合退社だと最低1年以上雇用保険支払う必要あります。会社都合なら半年雇用保険払っていれば出るはずです。15日勤務の会社の書類だけでは受給資格がないんです。3年勤めた会社の書類で出来ます
でもって受給日数は180日なんてありません。42歳くらいの時に一度受給申請してしまってるはずだから受給日数は90日です。
15日勤務の書類だけでは受給資格ありません。20年以上連続勤務していても受給日数は150日です
180日とかあるのは特定受給資格者です。会社都合扱い退社であってもそれだけでは特定受給にはなりません
補足 受給中に1年経過しても受給資格はなくなります。自己都合退社だと最低1年以上雇用保険支払う必要あります。会社都合なら半年雇用保険払っていれば出るはずです。15日勤務の会社の書類だけでは受給資格がないんです。3年勤めた会社の書類で出来ます
失業給付申請後の収入
失業保険給付の申請をしたのですが、私情でやめたので3ヶ月受け取りができません。
説明会のときに収入のあった場合は必ず報告しないといけないとあったのですが、給付の受けられない3ヶ月間の間に発生した収入は3ヵ月後の受給額に影響がでるのでしょうか?
また、減額があるとすれば収入に対しどのくらい差し引かれるのでしょうか?
失業保険給付の申請をしたのですが、私情でやめたので3ヶ月受け取りができません。
説明会のときに収入のあった場合は必ず報告しないといけないとあったのですが、給付の受けられない3ヶ月間の間に発生した収入は3ヵ月後の受給額に影響がでるのでしょうか?
また、減額があるとすれば収入に対しどのくらい差し引かれるのでしょうか?
こんにちは。私も今もらってます。
もちろん自主退社で3ヶ月後です。
私は働いてませんが、友達も受給中です。
友達は、生活の為全然働いてます!
自分で申告しない限り、ばれないそうです。
私も今もらってますが、本当ハローワークって、流れ作業だし、あれだけの数一人一人チェックするのは、至難では???
ちなみに、私が行ってるハローワークでは、一回目の説明会150人はいました・・・・
毎日それほどの人数が来てるんです・・・・
でも良くない事ですので慎重に!!
もちろん自主退社で3ヶ月後です。
私は働いてませんが、友達も受給中です。
友達は、生活の為全然働いてます!
自分で申告しない限り、ばれないそうです。
私も今もらってますが、本当ハローワークって、流れ作業だし、あれだけの数一人一人チェックするのは、至難では???
ちなみに、私が行ってるハローワークでは、一回目の説明会150人はいました・・・・
毎日それほどの人数が来てるんです・・・・
でも良くない事ですので慎重に!!
失業保険受給後の国民年金の切り替えについて
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
6月から3号被保険者になれます。
扶養としての健康保険証はあるのに、3号にだけなっていないということであれば、会社が健康保険の資格認定日に遡及して3号の資格取得を提出するだけで3号は承認されます。
健康保険もいまだ手続きがされていないのでしょうか?
もし、会社が現時点をもって資格取得の手続きをした場合、3号被保険者はその日から該当になりますが、該当から外された期間は、本人が年金事務所に手続きをすることにより3号被保険者になることができます。
手続きには雇用保険受給資格者証などが必要になります。年金事務所に必要書類を確認してから出向いてください。
扶養としての健康保険証はあるのに、3号にだけなっていないということであれば、会社が健康保険の資格認定日に遡及して3号の資格取得を提出するだけで3号は承認されます。
健康保険もいまだ手続きがされていないのでしょうか?
もし、会社が現時点をもって資格取得の手続きをした場合、3号被保険者はその日から該当になりますが、該当から外された期間は、本人が年金事務所に手続きをすることにより3号被保険者になることができます。
手続きには雇用保険受給資格者証などが必要になります。年金事務所に必要書類を確認してから出向いてください。
社員と契約アルバイトの差はなんですか?派遣先から契約アルバイトにしたいと。基本給以外に厚生年金などはもちろん、ボーナスも、昇給も有給もくれるとの話です。本当は来年の5月に留学がきまっていてあと1年しか働けません。まだ会社には言ってないのですが。で契約アルバイトになって4月ころ辞めた場合、失業保険なんて出ませんよね?そんな短い就業期間じゃ。本当に無知ですみませんが、よろしくお願いします
6カ月で雇用保険受給の資格があります。
就職の意思がある場合なので、留学となると対象外ですね。
やめるのならば今年の冬ぐらいのほうがいいでしょう。
また会社の都合でないとすぐにはもらえず
3カ月の待機期間が発生します。
就職の意思がある場合なので、留学となると対象外ですね。
やめるのならば今年の冬ぐらいのほうがいいでしょう。
また会社の都合でないとすぐにはもらえず
3カ月の待機期間が発生します。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
関連する情報