失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。

就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
どちらが良いのでしょうか?
障害年金について、先日質問させていただきましたが、生活保護を受けてはどうかとのアドバイスを
こちらでいただきました。
主人が、うつ病で退職し、約1ヵ月が経ちました。
主人の様子がおかしいと思い、心療内科へ通院し、早2年が経ちます。

その間、傷病手当を貰いながら、生活しておりましたが、主人の性格上、継続して休むことはせず、
3か月会社へ通っては、1カ月休むといったサイクルで、今年の2月に受給満了となりました。
本当に、本人は非常に辛かったと思います。もっと早く退職させてあげていれば・・・
泣きながら会社を早退したことも多々ありました。現在は会社を退職し、ほぼ外出もせず寝たきりです。

医師からは、重度のうつと診断され、複数の薬を服用していますが、あまり良くなっていないように感じます。
また、本人も非常にプレッシャーを感じており、たまに「死にたい」と呟きます。
現に、主人の伯父が数年前に、うつ病で自殺しました。
一人にさせる事は絶対にできないので、主人の実家で私がパートに出ている間、見てもらっています。

障害者年金の申請か生活保護の申請を真剣に考えております。
申請することによって、主人の今後の生活にハンデはありませんでしょうか?

どちらの申請が良いのでしょうか?生活保護はマンション等を所有していたら受給できないと
聞いたことがあります。現在、持家(マンション)がありますが、残債は2000万程度のローンがあります。


また障害年金の申請と、失業保険は同時に申請することはできないでしょうか?
当然、主人は働ける状態では無いのですが、軽作業程度ならできると医師に証明書を書いてもらえば
受給できるのでしょうか?障害年金の申請も行い、失業保険の申請も行うことは、つじつまが合わない
ような気がします。

経済的にどうしようもありません…
生活保護は資産処分が原則です。ローンありのマンションは売却し残があれば自己破産することになります。貯蓄型の生命保険も解約。車も売却か処分。
それだけのデメリットがありますからよくお考えになってください。
障害年金は働けないから受ける(特に精神疾患の場合)のであって働きたいのに仕事がないので見つかるまで受けるのが失業保険。言わずもがなですよね?
障害年金の申請をした上で大変とは思いますがあなたのパートを増やすか双方のご両親から少しずつ援助を頂いてはいかがですか?
正社員の歯科助手で月収20万ぐらいで勤続7年ぐらいの子は、自分から辞めた場合、失業保険いくら貰える?期間は?
自己都合による退職の場合、まず3ヶ月間は失業保険がもらえません。その上で、勤続年数が5年以上10年未なので、

●受給の期間は『90日』間

『「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。』
とあるので、例えば30才未満の方であれば上限は6,330円

●受給額は計算した金額が上限以内であればその金額、上限を超えるのであれば上限金額×受給日数

になります。20万くらいという話なので、計算式は(20万×6ヶ月)/180×0.5~0.8 になります。
そうすると、多分一日5333円くらいになりますかね?


もらえない期間が終わってからの給付になるので、貰うことなく次の職に就く可能性もありますかね……
パートタイマーの契約更新で、困っています。

現在は《厚生年金未加入、失業保険加入》の週20、月80時間で契約しています。土日含む週4日で時々残業ありです。


勤務先は、小売業です。
開店以来7年、最初からいる従業員は私ひとりです。
社員は1年程度で次々異動、他のパートバイトも1年程度で入れ替わりました。今いるパートは2年いてくれて安定してきました。

今月、契約更改があるのですが、
会社から以下の条件をのめないなら契約更新はしないと脅されました。

《週120時間超の社保加入パートになり出勤曜日を1日増やすこと》

もともと採用時点で《扶養範囲内で》とお願いし上で採用されたのに…

シフト勤務のため出勤曜日もほぼ固定で、これまで親の危篤、自分の骨折(労災です)、自分のインフルエンザ(昨年2日)以外には、当月の突然の休みなども申し出た事もありません。

しかも今回は《週5に増やし、固定曜日の変更》まで要求されました

従業員である以上、ある程度までは受け入れなければいけないのは、わかります。
だけど何だか、パワハラみたいで、すごく悔しいです

固定曜日の変更も、私の勤務態度や内容からの事ではなく、店側の運営の都合です(他のパートさんが別の曜日が欲しいと言ったから。会社としてはその人を主戦力にしたいようです。確かに力あり貢献しておられます)

私自身は、営業ノルマも他の人以上に果たし、会社取得推奨の公的資格も取得しています(自費受験。給与評価でプラス判定はつきます)

泣き寝入りして、無理な条件が飲むか、辞めるしかないですか?(泣)

現在は平日週2の休みに実家を介護している事は会社も承知です。
土日は月4回出勤の規定を守っています。
月曜は契約曜日なので、祝日も、小学校の振替休日にあたっても、休んだ事はありません
泣き寝入りして、無理な条件が飲むか、辞めるしかないですか?(泣)


って、、どうしてそうなった。

争う、という選択肢はないのですか?



日本人(笑)

全世界の、笑い者です。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。

1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?

また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?

さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方お教えください。

よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。

雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?

まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。

その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)

そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。

その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)

また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。

健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。

また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
今の仕事を辞めようかと考えてます
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
まず離職票というものを会社からもらわなければいけないのですが、これがだいたい会社を辞めてから2週間~一カ月程もらうまでかかります、届いてすぐハローワークに手続きに行っても、自己都合でやめた場合は初めてお金をもらうまでに約3か月待ち期間があります。
失業保険の受給額は辞める前の半年間の平均給料から計算されます、休んでいた期間も多少お給料は出てたと思いますので、そんなに額は変わらないと思いますが、受給額を少しでも多くしたいならば、辞める前の半年間は残業などもたくさんして給料を増やす事をお勧めします。
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