退職を考えています。退職理由について
派遣で2年半、その後契約社員で2年半。
合計5年続けた会社ですが、下記のような原因があり、退職を考えています。
下記の理由では会社都合とは認められないでしょうか?
①上司についていけない
威張る、人を見下す、机が汚い、書類をなくす、言葉遣いが汚い
指示を出すのが下手、社内書類は人任せなど・・・
正直、最近胃が痛くなるのであまり関わりたくないです。
②正社員なれない
派遣→契約の時は「正社員へのステップだと思って考えて下さい」という前向きな
言葉がもらえたのですが、今となってはその話は消えました。
年齢も今年で32歳になるので、いつまでも正社員の話を待っていられません!!
それから、学校を卒業後、ずっとアルバイトや派遣だったので、結婚するまでにきちんと正社員として
働きたいという気持ちがかなりあります。
③産休・育休の制度がない
現在の会社は建設系で、事務員はその部署には 私一人です。
私の産休の為だけに短期的に人を雇う事は出来ない(したくない?)そうです。
実際、今までの事務員の方は皆さん結婚か、出産をで退職されていたそうです。
まだ、そういった予定は具体的には考えていませんが、結婚・出産後も仕事は続けたいと
思っていたので、休暇制度のある会社に惹かれます。
今の会社でも充分仕事内容は満足しているし、①の上司以外は良い方ばかりなので
もったいないような気もします。
自己都合退職の場合は失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですよね?
もし退職後次が決まらなかったら・・・。と考えると恐ろしいです。
質問といいつつも、相談のような形になってしまいました。
ご意見お聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
派遣で2年半、その後契約社員で2年半。
合計5年続けた会社ですが、下記のような原因があり、退職を考えています。
下記の理由では会社都合とは認められないでしょうか?
①上司についていけない
威張る、人を見下す、机が汚い、書類をなくす、言葉遣いが汚い
指示を出すのが下手、社内書類は人任せなど・・・
正直、最近胃が痛くなるのであまり関わりたくないです。
②正社員なれない
派遣→契約の時は「正社員へのステップだと思って考えて下さい」という前向きな
言葉がもらえたのですが、今となってはその話は消えました。
年齢も今年で32歳になるので、いつまでも正社員の話を待っていられません!!
それから、学校を卒業後、ずっとアルバイトや派遣だったので、結婚するまでにきちんと正社員として
働きたいという気持ちがかなりあります。
③産休・育休の制度がない
現在の会社は建設系で、事務員はその部署には 私一人です。
私の産休の為だけに短期的に人を雇う事は出来ない(したくない?)そうです。
実際、今までの事務員の方は皆さん結婚か、出産をで退職されていたそうです。
まだ、そういった予定は具体的には考えていませんが、結婚・出産後も仕事は続けたいと
思っていたので、休暇制度のある会社に惹かれます。
今の会社でも充分仕事内容は満足しているし、①の上司以外は良い方ばかりなので
もったいないような気もします。
自己都合退職の場合は失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですよね?
もし退職後次が決まらなかったら・・・。と考えると恐ろしいです。
質問といいつつも、相談のような形になってしまいました。
ご意見お聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
私もある会社に派遣から契約社員になって、5年ほど勤めたことがあります。
実際、社員の方と変わらない業務をしていました。
お給料は、派遣の時給の年収を14分割して、毎月の基本給とされました。残り2ヵ月分はボーナスです。それでボーナス支給してやってるって言われてもね…。
派遣の人のために契約社員にするんじゃなくて、会社が人件費を抑えたい(派遣会社へのピンハネ代)だけだったんだと思います。
結果、毎月の手取りが減って生活が苦しくなったで、副業のバイトを始めたら体力も続かなくなってきて、
あまり仕事をしない正社員にも腹が立つし、
産休やら子供を理由にしょっちゅう休んだり勤務時間短縮する女性社員ともあまり人間関係がうまくいきませんでした。
格差社会とはいうけれど、やはり長く勤めるなら周りと同じ待遇にしてもらわないと、働き続けるのは難しいと思います。
正社員でまた再就職先を探してもいいし、最近また派遣の仕事も増えてきてるので、ちゃんと能力を認めて正社員に迎えてくれるような会社もあるかもしれませんよ。
契約社員てことは、年に一度会社と契約書交わしてますよね?
私は退する時、春に期間満了で辞めて、すぐに失業保険もらいました!
実際、社員の方と変わらない業務をしていました。
お給料は、派遣の時給の年収を14分割して、毎月の基本給とされました。残り2ヵ月分はボーナスです。それでボーナス支給してやってるって言われてもね…。
派遣の人のために契約社員にするんじゃなくて、会社が人件費を抑えたい(派遣会社へのピンハネ代)だけだったんだと思います。
結果、毎月の手取りが減って生活が苦しくなったで、副業のバイトを始めたら体力も続かなくなってきて、
あまり仕事をしない正社員にも腹が立つし、
産休やら子供を理由にしょっちゅう休んだり勤務時間短縮する女性社員ともあまり人間関係がうまくいきませんでした。
格差社会とはいうけれど、やはり長く勤めるなら周りと同じ待遇にしてもらわないと、働き続けるのは難しいと思います。
正社員でまた再就職先を探してもいいし、最近また派遣の仕事も増えてきてるので、ちゃんと能力を認めて正社員に迎えてくれるような会社もあるかもしれませんよ。
契約社員てことは、年に一度会社と契約書交わしてますよね?
私は退する時、春に期間満了で辞めて、すぐに失業保険もらいました!
失業保険をもらうには?
多分基本的な内容かと思いますが、
それでも回答頂けるとありがたいです。
自己都合で退職。
就職活動はまだしていません。
が腕に故障をしてしまい、日常生活に
若干の支障がでています。
このような状態でも「就職活動」と
いう実績がないと、失業保険を
申請することはできませんか?
また就職活動の実績(申請に必要な)とは、
具体的にどのようなものでしょうか?
多分基本的な内容かと思いますが、
それでも回答頂けるとありがたいです。
自己都合で退職。
就職活動はまだしていません。
が腕に故障をしてしまい、日常生活に
若干の支障がでています。
このような状態でも「就職活動」と
いう実績がないと、失業保険を
申請することはできませんか?
また就職活動の実績(申請に必要な)とは、
具体的にどのようなものでしょうか?
失業保険は、再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に支給されるものです。
日常生活にも支障をきたす状態で働けるのでしょうか?
病気やけがで就職活動ができない場合は、けがや病気の状態の日数によって措置が変わってきます。
とりあえず、就職活動の意思があるのであれば失業給付の手続きを取られた上で相談してください。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) は以下の通りです。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
日常生活にも支障をきたす状態で働けるのでしょうか?
病気やけがで就職活動ができない場合は、けがや病気の状態の日数によって措置が変わってきます。
とりあえず、就職活動の意思があるのであれば失業給付の手続きを取られた上で相談してください。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) は以下の通りです。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
休職期間満了の自然退職の場合も、退職願は提出すべきですか?
1年3ヶ月勤めた正社員です。
5月15日~2ヶ月の休職を申し出て、7月15日で休職期間が満了です
「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
会社内のストレス(セクハラ・パワハラ)から休職に陥りましたので、この会社には未練も何もありません
ちなみに休職中は無給で、傷病手当金も1回ももらってないです。
体調もいいので、今ひそかに就職活動もしています。
アルバイトでも何でもとにかく働きたいです
もし、いいところがあればすぐにでも働きたいんですが
このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
それとも7月15日付けで退職願を出し、16日以降から働くべきか?
7月31日の自然退職を待って働くべきか?(その場合退職届は提出すべきですか?)
ちなみに失業保険もらうよりさっさと転職したいんです。
1年3ヶ月勤めた正社員です。
5月15日~2ヶ月の休職を申し出て、7月15日で休職期間が満了です
「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
会社内のストレス(セクハラ・パワハラ)から休職に陥りましたので、この会社には未練も何もありません
ちなみに休職中は無給で、傷病手当金も1回ももらってないです。
体調もいいので、今ひそかに就職活動もしています。
アルバイトでも何でもとにかく働きたいです
もし、いいところがあればすぐにでも働きたいんですが
このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
それとも7月15日付けで退職願を出し、16日以降から働くべきか?
7月31日の自然退職を待って働くべきか?(その場合退職届は提出すべきですか?)
ちなみに失業保険もらうよりさっさと転職したいんです。
〉このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
働けないから休職している、ということなら、クビになってもおかしくないですね。
〉「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
これは、法的には解雇の予告になります。
〉傷病手当金も1回ももらってないです。
健康保険の制度なんだから、あなたが請求すべきもの。
しかし、働けるのなら受けられませんよ。
働けないから休職している、ということなら、クビになってもおかしくないですね。
〉「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
これは、法的には解雇の予告になります。
〉傷病手当金も1回ももらってないです。
健康保険の制度なんだから、あなたが請求すべきもの。
しかし、働けるのなら受けられませんよ。
私は現在、ハローワークで失業保険を申請し、振り込みを待機している状態です。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。
併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。
前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。
ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。
なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする
案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する
案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)
どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。
乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。
併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。
前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。
ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。
なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする
案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する
案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)
どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。
乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
不正受給はほぼ100%ばれますよ。不正分返還+罰金に支給停止。悪質だと罰金だけでも100万単位来るからね
申請しなくても ほぼばれます。不正は
申請しなくても ほぼばれます。不正は
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
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