失業保険について質問です。
失業保険の手当てを受け取るにあたって『退社理由』が最も重要である事は知っているのですが、
会社側が離職理由を『会社側都合』と記載してくれない場合、それ以外に失業保険の給付を早く貰える方法はありますか?
知人が言うには「雇用契約書の日数を短くしてもらい、『この日数では契約できません』と意思表示すれば会社側都合と同じように失業保険が給付されるよ」と言われました。
が本当でしょうか?
私が退社する理由はシフトを極端に削られてしまったから(週6日→週1日)なので、これは事実上クビだと考え『会社側都合』だと思うのですが、会社としてはマズいらしく…なかなか話がまとまりません。
私にも生活があるので、早いとこ片付けたいのですが、ずっと保険料を払ってきたので貰うもんは貰いたいのです…。
何かいい方法はないですか?
知人の言う方法は本当でしょうか?
誰か教えて下さい。
失業保険の手当てを受け取るにあたって『退社理由』が最も重要である事は知っているのですが、
会社側が離職理由を『会社側都合』と記載してくれない場合、それ以外に失業保険の給付を早く貰える方法はありますか?
知人が言うには「雇用契約書の日数を短くしてもらい、『この日数では契約できません』と意思表示すれば会社側都合と同じように失業保険が給付されるよ」と言われました。
が本当でしょうか?
私が退社する理由はシフトを極端に削られてしまったから(週6日→週1日)なので、これは事実上クビだと考え『会社側都合』だと思うのですが、会社としてはマズいらしく…なかなか話がまとまりません。
私にも生活があるので、早いとこ片付けたいのですが、ずっと保険料を払ってきたので貰うもんは貰いたいのです…。
何かいい方法はないですか?
知人の言う方法は本当でしょうか?
誰か教えて下さい。
雇用保険には特定受給者や特定理由離職者と言う、自己都合退職とは違い3ヶ月の給付制限もなく、被保険者期間(年数)や年齢で給付日数も優遇される制度があります。
その特定受給資格者の範囲に下記の文言があります。
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
※シフトが1/6になれば賃金も1/6で85%以下どころではありませんよね、離職票に自己都合と書かれても、その賃金の低下を証明できるもの(シフト表など)を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。(あくまでも証拠となるものが必要ですので、以前のシフト表や給与明細なども一緒に手続きの際に提出してください)
その特定受給資格者の範囲に下記の文言があります。
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
※シフトが1/6になれば賃金も1/6で85%以下どころではありませんよね、離職票に自己都合と書かれても、その賃金の低下を証明できるもの(シフト表など)を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。(あくまでも証拠となるものが必要ですので、以前のシフト表や給与明細なども一緒に手続きの際に提出してください)
解雇について質問したいのですが、よろしくお願いします。
17歳の娘が本日、解雇されました。失業保険にもいれてもらえてなかったので、それは仕方ないと思うのですが・・・
解雇証明書を発行してもらっても、親の私が言うのも何なんですが業務態度が悪いになると思うのですが、
こう言う場合でも、突然の解雇なので1カ月分のお給料は頂けるものなのでしょうか?
それと交通費が一部支給なんですけど、我が家は母子家庭なので無料の乗車券があるので交通費の支給がありませんでした。これは仕方ない事なのでしょうか?
17歳の娘が本日、解雇されました。失業保険にもいれてもらえてなかったので、それは仕方ないと思うのですが・・・
解雇証明書を発行してもらっても、親の私が言うのも何なんですが業務態度が悪いになると思うのですが、
こう言う場合でも、突然の解雇なので1カ月分のお給料は頂けるものなのでしょうか?
それと交通費が一部支給なんですけど、我が家は母子家庭なので無料の乗車券があるので交通費の支給がありませんでした。これは仕方ない事なのでしょうか?
>17歳の娘が本日、解雇されました。
解雇で一番多いトラブルは、会社は辞めてくれというようにほのめかしをしただけなのに、労働者が解雇だと勘違いしてやめてしまう場合です。
きちんと解雇とかクビといわれているかどうかですね。
>突然の解雇なので1カ月分のお給料は頂けるものなのでしょうか?
解雇といわれているのであれば、労基法の解雇の手続をしているかどうかです。
原則として、30日以上前に予告する義務があります。
できないのであれば、足りない日数分の平均賃金を支払う必要があります。
>それと交通費が一部支給なんですけど、我が家は母子家庭なので無料の乗車券があるので交通費の支給がありませんでした。これは仕方ない事なのでしょうか?
当たり前です。
交通費は労働法の原則でいうと、労働者が負担すべきものです。
ただし、就業規則や賃金規定で交通費の支給の定めがあれば権利義務関係が生じるだけのことです。
通常は、実費支給なので求めるのは難しいし、裁判をする価値はないと思いますよ。
解雇で一番多いトラブルは、会社は辞めてくれというようにほのめかしをしただけなのに、労働者が解雇だと勘違いしてやめてしまう場合です。
きちんと解雇とかクビといわれているかどうかですね。
>突然の解雇なので1カ月分のお給料は頂けるものなのでしょうか?
解雇といわれているのであれば、労基法の解雇の手続をしているかどうかです。
原則として、30日以上前に予告する義務があります。
できないのであれば、足りない日数分の平均賃金を支払う必要があります。
>それと交通費が一部支給なんですけど、我が家は母子家庭なので無料の乗車券があるので交通費の支給がありませんでした。これは仕方ない事なのでしょうか?
当たり前です。
交通費は労働法の原則でいうと、労働者が負担すべきものです。
ただし、就業規則や賃金規定で交通費の支給の定めがあれば権利義務関係が生じるだけのことです。
通常は、実費支給なので求めるのは難しいし、裁判をする価値はないと思いますよ。
派遣の契約終了、失業保険について
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
派遣会社があなたのクビを切れば、会社都合になります。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
どなたかわかるかた教えてください…
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。
経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。
解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。
経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。
解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
> 解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。
失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。
ayu04ayu31さん
解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。
失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。
ayu04ayu31さん
初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
出産育児一時金は、ご主人の扶養に入れば出ますよ。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
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