扶養について。
夫が失業しました。(失業保険は来年1月まで支給) 今までは夫が子供2人(18歳未満)を扶養していましたが、今後は私(正社員)が子供を扶養したいと思います。手続きはどうしたら良いでしょうか?
お疲れ様です。

貴方が会社で社会保険に加入しているなら
会社の担当者に申し出るだけです。
会社で手続きしてくれます。
一般的には、会社から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」
を渡されます。
それに、お子様の名前、生年月日等を記入して会社に提出します。
確定申告の質問です。彼氏は去年四月まで働いてました。五月に手続きをして失業保険を受給してます。四月までの源泉を貰ったので確定申告しようと思いますが……

失業保険は所得にならないと聞きましたが、そうなんですか?
はい、おっしゃるとおり、非課税です。

他に収入がないなら4月まで働いていた会社でもらう源泉徴収票のみで確定申告をしてください。
税金と失業保険について質問です。

保険の外交員をしておりましたが退職し、ハローワークに失業保険の手続きに行ってきました。

直近6ヵ月の給与の平均はおよそ14万6千円です。この場合だとだいたいいくらぐらい給付されるのでしょうか。
計算方法などがわかりません。
あと、今年度の収入は約119万円です。
前年度の確定申告のときに、給与所得者の控除を65万円うけることが出来たのですが、以前、税理士さんに収入がある一定以上になると65万円の控除は受けれないと言われたことがあり、今年度の収入が119万円とのことで控除が受けれるラインなのかどうなのか気になっています。団地住まいなので税金があがれば家賃も国保も保育料もすべてあがってしまうので気になっています。夫は国保なので扶養控除が受けれなくなるのも困るなあと思っています。
早く就職したい反面、今年の収入を下手にこれ以上あげない方がいいのか悩んでいます。まだ小さい子どもがいますので、焦らずに子どもに理解のある仕事先を見つけたいと思っていますが、もし失業給付金を受ける時期までに仕事を見つけられず給付を受けることになったとしても給付金があまりにも少ないとすれば今無理矢理にでもどこかに勤めておいた方がいぃのか…。とても無知&支離滅裂な読みにくい文で大変お恥ずかしいのですがアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします(>_<)
失業保険給付金の日額は
その直近6ヵ月の給与の平均14万6千を30日で割った額の80%~50%の範囲で支給されます。
多くて3,893~2,433になります。
月額では多くて11万6千~少なくて7万3千はもらえますよ。
今年の収入が119万なら、それから給与所得控除65万を引くことができます。
あなたの所得金額は54万になります。
夫はその為に配偶者控除38万は受けられませんが、配偶者特別控除21万が控除されます。
夫の国保料は少し上がります。
失業保険の給付金は非課税ですから、所得税や住民税には反映されません。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m

今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。

扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?

扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m


宜しくお願い致しますm(__)m
旦那さんが、厚生年金なのですよね。
ならば、国民年金保険料(税)もはらわなくてよいです。

旦那さんの会社(健康保険組合)から 保険証もらってますよね?
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。

失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
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