現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
失業保険について教えて下さい。
平成17年4月~平成18年3月 A社(週5日40時間パート)自己退職
平成18年4月~平成19年1月 B社(週5日40時間パート)自己退職

このような場合2社合わせて1年以上になるので、失業保険は対象になりますよね。
もちろん働く意思はちゃんとあります。働かないと生活できないので。
だとしたらA社から離職票等もらう必要がありますか?
法律では失業保険に6カ月以上入っていた人が失業した場合、
再就職活動のための失業給付金を受け取ることができます。
A社からB社への転職期間が短いため出ません。
19年1月に退職した時点で離職票を貰って職安に手続きして下さい
雇用保険を給料から差し引かれてるという事は、退職した時離職表を会社から貰って、ハローワークに手続きに行ったら失業保険ってでますよね?
雇用保険と書いてるのだから、失業保険が出るとは日本語としておかしいです。
失業保険と言うのは日本の制度に有りません。
雇用保険の失業給付です。

退職しただけでは無職で失業ではありません。
ハローワークの決め事を守ったり行動したりする事で、認められたら失業です。
失業期間分の手当が給付されます。
約4ヶ月後からの支給なので生活が苦しくなるよ。
失業給付なんて期待しないようにした方が生活は楽です。
すぐに教えて下さい。
私は19歳から26歳まで同じ歯科医院に勤めていました。アルバイトとしてでしたが、雇用保険料は天引きされていて、
雇用保険には加入していると院長から説明を受けていて納得していました。その後三年前から専門学校へ入学し、アルバイトは継続していたのですが、日数は減っていましたがそのままにしていたんです。 それからしばらくして、専門学校を卒業し社員として同じ歯科医院で継続して勤めていたのですが、体調不良で去年の8月から今年の3月まで休職をしていました。社員として働いた期間は半年です。そして3月からまたアルバイトとして戻ったのですが、6月15日付けでやめてくれと言われました。その後、失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた、と連絡が来ました。そのような手続きの事が全く分からないので、どなたかわかる方教えてください。そんなものなんですか?
失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた>加入期間が短い(6ヶ月未満)と、「この証明書一枚だけでは失業保険受給資格はありません」と言う判子を押した、離職証明書がハローワークで発行されます。

あなたの場合、アルバイト(約5年)社員(6ヶ月)休職(7ヶ月)アルバイト(3ヶ月) 雇用保険料天引きされてたなら6ヶ月以上なので受給資格あるはず。証明書はたとえ1ヶ月でも出ます。
休職期間中の取り扱いがどうなってるかですが、休職と同時に雇用保険も脱退させられていて3月からも加入してなかったら出ないのかな?院長に聞いても同じ様に言われるだけだから、月曜日に給料明細持ってハローワークに行ってどうなってるか聞いたらどうですか?
失業保険受給中に海外で勤務することは、不正受給としてみなされますか?
失業保険を申請しようと考えております。

インターネットで失業保険の受給条件を調べたのですが、「受給中、海外で働くこと」の情報を見つけることができませんでした。

失業保険受給中に、日本ではなく、海外で働き、収入を得ることは、失業保険受給にひっかかるのでしょうか。

おそらく、継続して、失業保険を受給するためには、定期的にハローワークに行く必要があると思いますが、

失業保険を受給後、すぐに海外で働き、

次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。

もちろん、失業保険は、再就職するための国の支援であることは理解しております。
>失業保険を受給後、すぐに海外で働き、

問題ありません。

>次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。

もう一度受給したら問題がありますが、もらわなければ大丈夫。
本当は働き始める前に届けるものです。
現在、失業保険を頂いています。後、残り1回となりました。(認定日は11月後半)先日、仕事の話が来て(単発、10日前後)なんですが失業保険をもらっているので次回の認定日には申告しなければなりません。そこで質問なのですが、10日前後働いてしまったら(50時間程度)残りの失業保険は頂けないのでしょうか?又、そのような場合何時間までなら残り全額支給していただけるのでしょうか?
ご存知な方がおられましたらご回答宜しくお願いいたします。
給付期間が残っているなら、その働いた日数分、給付が先送りされます。
ただし、その働いた期間の労働時間が短い・賃金が低い(家族の手伝いなどで収入にならない)
などの理由で労働と判断されなければそのままもらえる場合もあります。
それがなければ次回に10日前後給付期間が残りますから、次々回の認定日に残り日数分の
給付を受けることになります。
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