失業保険の手続きをする前に仕事が決まり、三ヶ月程会社勤めをしましたが、都合により退職しました。

今現在、仕事が決まっておらず、以前手続きをせずに、貰っていなかった失業保険を貰えるように、手続きをしようと思うのですが、書類は以前会社からもらった書類で大丈夫なのでしょうか?
三ヶ月程勤めていた会社でも雇用保険はかけていただいていましたが、何も書類はもらっていません。
雇用保険をかけていた期間が短いので、対象にはならないとは思うのですが、一応雇用保険に入っていた事には違いないので、過去半年?一年?の収入を元に受給額が変わると思うので、貰いすぎ等の不正受給にならないのか、以前の会社で貰った書類で大丈夫なのか心配もあり、質問させていただきます。
長々となり、わかりにくいかもしれませんが、わかる方がいましたら、教えていただけたらと思います
カテ違うよ。

再就職先でも雇用保険に加入したのなら、その退職が根拠になります。前の退職を理由に受給することはできません。

勘違いしている人が多いのですが、「勤め始めから1年たつと手当が受けられる」のではありません。
「退職から遡って2年間に、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上(賃金支払日数が11日以上あるもの)」というのが条件です。
どこに勤めていたかは関係ありません。

〉何も書類はもらっていません。
離職票をもらってください。
1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。

3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。

紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。

支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。

納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。

状況の詳細です。

1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。

(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)

2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。

(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)

3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。

4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。

それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。

年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。

派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?

もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです

長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
支払い義務があるのかどうかは、就業規則で年休の賃金が平均賃金で支払われることになっていたのかどうかによります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
失業保険について解りやすい説明お願いします。

3月半ばに会社都合で退職することになりました。
特定需給資格は
「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」
となっていますが、今の会社に入社して6ヶ月目で雇用保険に入ったのは1月からです。

前職は去年の6月に自己都合で辞めていて、5月まで(入社から8ヶ月間)雇用保険に入っていました。

この場合、今回の会社都合での退職で失業保険の受給資格は無しということになるのでしょうか?
3月半ばの退社の1年前迄に6ヶ月間の加入期間があればもらえます
去年が1ヶ月半、今年が3ヶ月半の加入期間ですから
1ヶ月足りないことになりませんか
公私ともに仲良くしていた同僚が目の前で倒れ、亡くなりました。

私たちの働いている会社は残業代、ボーナスは出ず、
こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。

また面接した企業も掲載されていた時は株式だったのに実際には有限会社でした。

給与のことに関して書面を求めても、メールで送るとはぐらかされます。

無いはずはないのですが有給もないそうです。

去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。

同僚の死を目の前で見たこと、その後の上司の対応※で、もう心が折れそうです。

私自身も体調不良ではありますが、内科または精神科に行って診断書を貰えばすぐに保険の受給資格は発生しますか?

年の離れた弟と二人暮らしなので、今の給与がいきなり0になると養えません。
ちなみに弟を扶養にしたいと言って書類を出したのに無視されました。

※その日は会社の歓迎会で同僚と2人で会社を出ました。20秒後、会社の目の前で倒れました。
救急車が来た時、偶然上司が通りかかったので、「倒れた」と伝えました。
上司はニヤニヤしながら「携帯繋がるようにしていて、じゃあ」と言い飲み会に行ったみたいです。
病院で1時間ほど待ち彼女のご両親が来て、挨拶をしたところに社長とその上司が来ました。
私は迷惑かと思い、ここで帰りました。
「危ないところは超えた」と1時間半後に電話があったのですが、その時、上司は飲み会に戻っていました。
彼女は夜中に容態が急変して亡くなりました。

キレてしまった時に備えて会社の他の同僚の連絡先を聞き、ハローワークで証言してもらおうか悩みます。

支離滅裂な文章になってしまいましたが、被保険者期間が半年以内、精神、肉体的に辛いのでという理由での退社で失業保険をすぐ貰える可能性はありますか?
どんな理由があろうと、雇用保険は6ヶ月以上の被保険者期間がなければ受給資格がりません。
また、残業を強要されるが残業手当が無い等(ボーナスは無くても何も言えません)は証拠となるものが無ければ認定のしようがありませんので、貴方の一方的な訴えだけでは自己都合による退職となり1年以上の被保険者期間が必要になります。

※雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来ますので、まずは会社に雇用保険を遡って加入するように言ってみるぐらいしか方法はないでしょう。

【補足】
まずは雇用保険の被保険者期間を6ヶ月以上にしないと何も受給出来るものはありませんよ。
たとえ会社都合による解雇や、雇用条件が著しく違ったりと言うような理由があろうとも、6ヶ月以上の被保険者期間がなければ受給出来る手当は何もありません。

※貴方の雇用保険受給に友達の死は関係ありません。
失業給付金について教えて下さい
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました

契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要

私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました

昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
1.
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。

派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。

次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。


2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?

「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。

たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。

さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険について教えて下さい。

H16年10月19日入社し12月から正社員として働きH22年8月31日まで仕事をし10月9日まで有給を使い10月10日に入籍、
旦那の扶養に入りました。

約6年間の勤務になると思います。

仕事は続けたかったのですが県外の人と結婚をしたので退職しました。

退職してから直ぐに職安に行けば良かったのですが少し生活に慣れてから…と思っていたら直ぐに妊娠、切迫の早流産で絶対安静だったので全く動く事が出来ず出産し只今、生後9ヶ月の子供がいます。

育児の延長?が出来ると聞いたのですがそれは妊娠中に行けば失業保険の延長ができたのでしょうか?

それとも今から行っても出来るのでしょうか?
もう、無理です。
どのみち資格がありません。
一年以上たってます。

辞めて直ぐに行えば、六年なので、それなりに、数10万貰えたのに。
溝にすてちゃいましたね。
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