自己都合で退社した場合、失業保険は
手続きから3ヶ月後からではないともらえませんが、手続きをしないと損とかはあるのでしょうか?
3ヶ月経つ前に仕事始めても、少しでも貰えるとかはないのですよね?

上手く、説明できなくてすいません。
詳しい方よろしくお願いします。
手続しなければいつまでたってもお金をもらえませんので先送りになって,とうとう資格を失うことになるだけです。
手続をしないで再就職すれば,何も手続していないのでもらえませんが期間があいていないので,いままでの加入期間が次の会社の加入期間に加算され加入期間が長い扱いになります。
加入期間の大小でもらえる期間に差が出る場合がありますので長い方が得になる場合もあります。
たぶん,手続さえしてしまえば,その後もらう前に就職できれば早期就職でご褒美でいくらかまとめてもらえると思います。
これをもらうか,何もしないで加入期間を延ばすかの選択になりますが
もらえる時にすこしでもお金をもらった方が私はいいと思います。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。

退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。

税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。

社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。

失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。

支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。

参考にして頂ければ幸いです。
離職票の退職理由について…
『会社都合』と書かれるのと『自己都合』と書かれるのではどのように違いがあるのでしょうか?
『会社都合』と記載されると会社側に何か不都合でもあるのでしょうか?
『自己都合』だと失業保険が3ヶ月たたないと貰えないと聞いたのですが…?
遠まわしに会社から『辞めたほうが良いのでは?』と言われるようになりました。
『自己都合』で辞める事に納得できません。
『会社都合』と書いてもらう何か良い方法はありませんか?
別に、会社が書いてくれなくても、離職票の理由として会社が「労働者の一身上の都合」に丸をしてきたら、会社側の記載した離職理由に、『異議あり』のほうに黒々と丸をつけて、「事業主の判断-退職勧奨によるもの」を、貴方側の離職理由として出しておけば良いではないですか。

ハローワークさんが、事実確認をして判断してくれます。

会社が、勝手に「異議なし」に丸をつけたり、丸をつけることを強要するようでしたら、それこそハローワークにその旨を相談してください。

会社に下手に出てお願いするようなものではありません。
妻が会社を辞め無収入になるので、
私の被扶養者とし、会社に保険証を申請しようと思ったのですが、
私の被扶養者になると失業保険がもらえないと聞きました。
次の仕事を求めて実際に求職中でも、そうなのでしょうか?
また、もしそうだとしたら、次の就職が決まるまでは私の被扶養者にはせず、
自分で国民年金を払ったほうがいいのでしょうか?
失業給付金の金額が 日額 3612円以上支給されるようでしたら 扶養には入れません。
受給中は 奥様ご自身で 国民健康保険と国民年金にお入り下さいね。

なお、任意継続健康保険は、被保険者の退職後の継続した加入制度であって、扶養されていた家族の方も一緒に加入できるものです。なので、 被扶養の方が単独で入れる制度ではありませんので 間違えないようにして下さいね。
↓ ↓ ↓
失業保険の事で質問します。6月30日で自己都合で退職するんですがこの場合、7月に入ってすぐ就職できたら一時金などは貰えないのでしょうか?
失業保険の受給申請をおこなって7日間の待機期間が経過すれば、早期就職の際に再就職手当の受給対象となります。ただし、自己都合退社の場合は、3ヵ月の給付制限の最初の1ヶ月に就職する場合は、ハローワーク(または指定の人材紹介機関)の紹介でなければダメです。
すいません。失業保険等の事について詳しくないので教ええてください。
私の母が、仕事を退職し、ハローワークに通い失業手当をもらっていました。
受給期間は360日で、もらい始めてから半年はたちました。
しかし、受給期間中に鬱病を患い、今自宅療養中です。
家事や車運転等まったく運転できない状態なので、認定日には行く事が出来ません

失業手当とは、働ける意思があるものが受け取れるものであるのは理解しています。

ネットで色々調べてみましたが、15日以上勤労不能である場合医師の書面を提出すれば
基本手当(失業手当)にかえ傷病手当が支給される事をしりました。

ただ、健康保険の傷病手当を受け取ってる場合はもらえないというのが理解できません。

さきほど、ハローワークに電話しましたら、保険証に記載されている電話にもかけてみて
もらえるかどうか聞いてください。と言われかけましたが

そちらからは、「お母様は、すでに退職しているのでこちらは傷病手当に関しては関係ないです」
と 言われました。

健康保険からの傷病手当ではなく、雇用保険から傷病手当がでるという事になるのでしょうか?

それと、受給期間延長申込とは、残っている半年を傷病手当に変更しないで
病気がよくなってから失業手当を再度もらい始める制度ということで理解していいでしょうか?

延長にするか、残り半年を傷病手当にするかはこちらで選択できるものでしょうか?

すいません。文章が理解できないかも知れませんが、
このような事に無知な娘の私が手続きをしなければいない状態で
よくわからない状態です。
どなたか教えてください。
「傷病手当」とは、雇用保険からの給付です。失業手当(基本手当)受給中の方が、傷病により15日以上労務不能となれば、失業手当に代わり支給されるもので、金額は失業手当と同額で、受給期間は所定給付日数から既に受給した失業手当の日数を控除した日数となります。

なお、30日以上傷病による労務不能の場合は、上で述べた「傷病手当」の受給と、「受給期間延長申請」のいずれかを選択することが出来ます。

また、健康保険からの「傷病手当金」は、仮に退職後受給していたとしても、失業手当を受給する段階で、受給は終了していますので、「傷病手当」受給の際に、「傷病手当金」のことを考える必要はありません。
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