★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。

おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。

そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?

いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。

ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。

確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。

ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。

分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。

奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。

さて、質問の件ですが

奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。

確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。

この場合、「自己都合退職」となります。

手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。

また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.

尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。

つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。

そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。

また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。

ご参考になれば幸いです。
失業保険について教えてください。
今月で会社を退職します(自己都合)。妊娠がわかり来年出産予定です。
しばらくは専業主婦になるつもりで退職したら夫の扶養に入ります。
この場合、ハローワークへの手続きは行かなくてはならないのでしょうか?
詳しくはわかりませんが、妊娠中の期間も失業保険的なものがでるらしいです。
ただし出産終わってからの受給だったような・・・

とりあえず、ハローワークに行くか、ネットで調べてみてください!
失業保険受給について教えてください。
僕は前社で離職票でいう離職理由2Cであり、自分では特定理由離職者でないかな思っています。過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月あればと受給資格者だと認識してますが、一つの雇用保険被保険者番号じゃなくて、前4社それぞれ4つの番号で雇用保険に加入している為、申請時は、4社分の離職票を提出する必要がある様に聞きました。後1社分の離職票が揃えば良いかと思っていましたが、雇用保険社証も2社分無いのでハローワークに再交付して頂きたいと思ってます。最短で受給に至るまで、どの位の期間がかかるのでしょうか?あと、宜しければ受給金額について分かりやすく簡単に教えてください。宜しくお願い致します。
2Cは特定理由離職者ですね。
4社で4つの番号があったとは驚きですね。はやく一本化したほうがいいです。番号は1つで一生ついて回るものですから、
申請して約一ヶ月近くかかります。申請⇒待期期間7日⇒21加護認定日⇒5営業日以内に振込みといった具合です。
金額についてはあなたの総支給額が分かりませんのでざっと日額の例をあげておきます。
過去6ヶ月の税込み総支給額平均15万円(3788円)20万円(4605円)25万円(5197円)30万円(5567円)35万円(5883円)40万円(6146円)
支給日数は年齢と期間によって違いますが、雇用保険期間1年未満は全年齢90日、1年以上5年未満は45歳未満まで90日、45歳以上60歳までで180日、その他省略します。
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?

もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。

>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?

それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
失業保険、再就職手当について。
昨年12月末まで正社員として働き、
約半年ニートになり、今年7月からバイトを始めました。
ニートの間の5月に失業保険の手続きをしましたが、
バイトが決まったので再就職手当の手続きをして、
無事貰えることになりました。

せっかくバイト始めたんですが、引っ越すことになり、
来年3月にはやめる予定です。
その後、私には失業保険を受ける資格はありますか?
再就職手当も貰ってるし、バイトも1年未満なのでどうなのかなと・・・。
バイトでは雇用保険入ってます。

分かる方教えて下さい。
前職の雇用保険が受給できる期限は離職から1年間ですがあなたの場合は昨年12月末で離職して今回は来年の3月で再度離職ですから1年を過ぎています。
従って再就職手当の残りも受給することはできないと思います。
ただし。現在のバイトで雇用保険に入っているのなら6ヶ月以上期間があれば会社都合なら受給できると思います。
自己都合なら12ヶ月以上必要です。
参考にしてください。
28歳 女性です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
求職の休む期間でもなにかしらの正当な理由があれば確か延長になったような・・・
仕事探しで職安に行ったついでに正確に聞いた方がいいと思いますよ
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