どなたか教えてくださいませんか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
退職に伴う保険証の返却について
3月29日に入籍、3月31日に退職します。
2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。
ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。
3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)
4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。
できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
3月29日に入籍、3月31日に退職します。
2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。
ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。
3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)
4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。
できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
主様のおっしゃるように、4月になってから
返却すれば良いことです。
非常識は会社の方です。
返却後に病院へ行ったら一旦自己負担になってしまいます。
保険料を払っている以上、3月中は保険証を持っている権利があります。
主様の主張を担当者に言ってみましょう。
補足:郵送で大丈夫です。何の問題もありません。
たまに直接持って来いと言う人がいますが、
単なる意地悪です。色々言うなら強く言い返しましょう。
返却すれば良いことです。
非常識は会社の方です。
返却後に病院へ行ったら一旦自己負担になってしまいます。
保険料を払っている以上、3月中は保険証を持っている権利があります。
主様の主張を担当者に言ってみましょう。
補足:郵送で大丈夫です。何の問題もありません。
たまに直接持って来いと言う人がいますが、
単なる意地悪です。色々言うなら強く言い返しましょう。
こんにちは
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
失業給付金受給のための要件は、いつでも働ける状態にあり、働く能力がある人と定められております。「妊娠」では、この要件に当てはまりません。したがって「受給延長」の手続が必要となります。出産後前述の要件を満たすようになってからの受給となります。
失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
失業給付金受給のためには「雇用保険被保険者離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」が必要となります。これらは、事業主(会社)が手続きを行います。一般的な手順としては次のとおりとなります。
1.「離職票」作成に当たりに退職者の署名捺印および「雇用保険被保険者資格喪失届」の作成
2.書類作成後、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ退職後、原則10日以内に書類提出
3.公共職業安定所長印受領後、退職者へ「郵送」(が一般的)
ざっとこのような手順です。公共職業安定所から「通達」していただくのがベスかと。
1.「離職票」作成に当たりに退職者の署名捺印および「雇用保険被保険者資格喪失届」の作成
2.書類作成後、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ退職後、原則10日以内に書類提出
3.公共職業安定所長印受領後、退職者へ「郵送」(が一般的)
ざっとこのような手順です。公共職業安定所から「通達」していただくのがベスかと。
失業保険給付延長 について教えてください。
最大四年?は延長できると聞いたのですが毎月就職活動をしたら受給されるのですか?現在妊娠中なので気になっています
最大四年?は延長できると聞いたのですが毎月就職活動をしたら受給されるのですか?現在妊娠中なので気になっています
受給延長って、、
受給日数を延長できるのではなくて、受給可能な期間を延長できるという話ですが。
通常、例えば受給日数が90日あるとして、これを離職後1年以内の範囲で受給できます。1年の期間を超えてしまったら受給できなくなります。
しかし、妊娠出産・育児や、傷病のために、就職活動ができない場合、失業認定がされることなく、離職から1年の期間が経過してしまう場合もあるわけです。
そういう人のために、理由があって就職活動ができない場合は、原因がなくなって就職活動が再開できるときまで、受給できる期間を「先に延ばしましょう」という延長です。
ですから、就職活動はしませんし、就職活動ができるなら、そもそも延長もありません。
延長をしている期間は、手当を受給するわけではないことは、もうお分かりと思います。
受給日数を延長できるのではなくて、受給可能な期間を延長できるという話ですが。
通常、例えば受給日数が90日あるとして、これを離職後1年以内の範囲で受給できます。1年の期間を超えてしまったら受給できなくなります。
しかし、妊娠出産・育児や、傷病のために、就職活動ができない場合、失業認定がされることなく、離職から1年の期間が経過してしまう場合もあるわけです。
そういう人のために、理由があって就職活動ができない場合は、原因がなくなって就職活動が再開できるときまで、受給できる期間を「先に延ばしましょう」という延長です。
ですから、就職活動はしませんし、就職活動ができるなら、そもそも延長もありません。
延長をしている期間は、手当を受給するわけではないことは、もうお分かりと思います。
失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
質問文の様な状況でしたら何も貰えません。
失業一時給付金なるものも存在しませんし、再就職に対する支給もありません。
失業一時給付金なるものも存在しませんし、再就職に対する支給もありません。
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