離職票について教えていただきたいです。

私は三年間 契約社員で働いていました。

契約期間は一年でしたが、三年間は契約更新してくれる会社です。ただし書面には記載がなく、慣例で三年までとなっています。

この度 上司から呼ばれ 「わかっていると思うけど契約満了の三年になったので、辞めていただきたい。」と言われました。
薄々 覚悟はしておりましたので、満了なら仕方ないですと言いました。

それから 次の勤め先はあるの?と聞かれたので、アテをいろいろあたってみます、それか職業訓練などで勉強するかもしれませんと言いました。

それで話しは終わり、後は何の説明もなく、離職票ができたら送りますとの事でした。

そして離職票が先日届いたのですが、理由は契約期間満了で、退職勧奨はなし、自分から契約更新を断ったに○が付けてあり、4Dの自己都合退社になっていたので、大変驚きました。

もちろん、上司から契約を更新しますかと言う話しはなかったし説明も受けてません。

私は、母子家庭で子供が大学に行っておりますので 自己都合にされて、失業保険が下りるのが3ヶ月後だと困ります。

なのでハローワークに意義申し立てをし、調査してくれることになったのですが、私は正直、その上司に気に入られておらず、ハローワークの方に本当の事を言ってくれるか非常に不安です。

もちろん退職願いなどの書類は出しておりません。

このような場合、上司が嘘をつき、退職勧奨はなかったとハローワークに言えば、それが通るのでしょうか?

私が無知で、そのまま上司の事を信じたばかりに、このような事になったのを非常に悔やんでおります。

これから先、私はどのように行動していけば有利になるのか、どうか皆様お知恵をお貸しください
きちんと異議申し立てをしたのですから、どうかあきらめないでください。
上司が嘘を言っていたとしても、最終的な判断はハローワークがします。
会社が認めなくても、合理性がありとしてハロワが認定すれば退職勧奨が認められます。
いつ、だれにとのように言われたのかきちんと文章にしておいてください。
とにかく最後まであきらめないことです。
失業保険で質問です。
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
給付制限3ヶ月がある場合は、その間に初回講習(1回とカウント)とあと2回職業相談などの求職活動を計3回以上しなければなりません。そして給付制限が終わって最初にある認定日にその申告をします。
ですから、求職活動(職業相談やPC検索など)で任意に行く場合は別にして、行く回数は決められていません。
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。

前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。

離職票の内容は

雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】

契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)

(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

と書いてありました。


理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。

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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。

後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。


”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。


そこで質問です。

1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?

2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。


変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼

1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。

っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。

今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)

認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。

2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
会社を退職して離職証明が送られてきました。
失業保険を申請しようと思うのですが、現在契約社員として働いています。
失業保険給付金は貰えますか?
(現在の仕事は、つなぎとして考えています。
勿論、ハローワークで就職活動していい会社があれば就職をしたいと思っています。)
契約社員として仕事をしている場合、失業保険はもらえません。
単発のアルバイトなどの場合は、申告する義務があり、その分支給額が減らされます。

仕事の紹介やハローワークにきている求人への応募は可能です。
職業訓練をクビになりました、失業保険は打ち切られるのですか?

私は世田谷に住む30代の男です、先日ハローワークの紹介でパソコンの職業訓練を受けていました。

自己都合退職扱いだった
為に保険がおりるまで3ヶ月待機だったのですがパソコンの職業訓練が決まり即受給される筈だったのですが訓練先の専門学校の生徒と親しくなり弁当を買いに行かせたりジュースを奢らせたりしていました。

その事を密告され職業訓練を辞めさせられたのですが即貰えるはずだったお金はもう貰えないのでしょうか?
回答宜しくお願いしますm(__)m
過去の質問等から、あなたはアメリカ人で、家系は韓国の3品以上に昇る大貴族の家柄の嫡男なんですよね。(笑)
昔は家に下男・下女が大勢いたから、ついその頃の習慣が出てしまい、同級生をパシリに使ってしまったのですか?

それとも生まれが戦勝国と思い違いしている朝鮮人だから、敗戦国の日本人を下男扱いしてしまったのですか(笑)?

大貴族の家柄なら生家に頼めば少しの間くらい遊んで暮らせるくらいの財産があるのでは?
あっ、先祖代々の財産を日本に取られちゃったからそんなにひん曲がった人格になってしまったのかな(笑)

まあ、「嘘つきは韓国人の始まり」と世界中の人から同胞が後ろ指さされないように誠実に生きなさい。

そして少しは歴史を勉強しなさい。
アメリカに行けば歴史の本なんかいくらでもあるでしょ。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
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