失業保険の支払日が原則認定日となっており、口座振込受給資格者は金融機関から支払れる日が支給日と明記されています。


札幌のハローワークでは、原則で有るはずの認定日に手渡し支給の説明がされていません。

尚、口座振込が失業保険支給の条件で有るかのように、口座確認が必須事項となっています。

口座が無い人は、開設を促されます。

北海道労働局内での振込支給は100%なのも客観的事実だと思います。


効率化を図る為に原則を説明しないのは、違法行為として行政不服申立て出来ないのでしょうか?
なにを下らねえ事をぐちゃぐちゃ言ってるんだよ。そんな暇が有ったら口座開設しろよ。それが嫌なら失業給付なんてどうでも良い金額の銭を貰うな。

手間もそうだけど 身分証明の方が重要なんだよ。手前の身分を第三者に証明して貰わなくちゃいけない状態の君なんだよ。
失業保険について、教えて下さい
①、失業手当の不正受給は何倍の請求がくるんですか?
②、また、この請求に対しての時効は何年ですか?
③、どのような場合が不正受給になるのですか?
④、待機期間中はバイトをしてもいいのですか?
⑤、働く気はなくてもある程度、ハロワに顔を出せばいいのですか?
⑥、しおり、ってなんですか
変な質問してしみません、教えて下さい

既に受給を受けた金額について、全額or一部を返還するように言われます。
また、それとは別に、返還する金額の2倍の金額を納付するように言われます。
合せて、「3倍返し」と呼ばれています。


基本は2年です。
一度、請求があると、また延びますけど。


アルバイトをしたのに、失業していたと申告するのが多いかと思われます。
無給でも、「友達の引越しを1日手伝った」でも、労働した日になります。
金銭的なこと、労働時間についての虚偽による不正受給です。
また、就職活動を行っていないのに、行ったかのようにして認定を受けてしまうことも考えられます。


ダメですよ。
アルバイトしていたら、「失業」の状態にならないので、いつまで経っても待期が完了しません。


目的は見失われていますが、ハロワに出向くことで、就職活動を行ったと認めているようです。


「受給資格者のしおり」です。
離職票を持って、ハローワークで失業保険の手続きを行うとくれるものです。
中には、保険給付を受けるにあたっての説明や注意事項などが書かれています。
失業保険について・・・
最初の認定日の前に就職が決まってしまうと、再就職手当、就業手当等はなにも支給されないのでしょうか?
最初の認定日は5月7日に、説明会は4月20日にあるのですが、それまでにわからない事が多過ぎます。
今の健康状態や精神面を考えると1日でも早く職につきたいのですが・・・
申請して7日間の待期期間があります。
それを過ぎて職がきまった場合は再就職手当てや再就職手当に該当しない場合は就業手当が支給されます。
認定日前に職が決まっても大丈夫ですよ。
参考までに再就職手当の条件を書いておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当の条件に当てはまらない(雇用保険なしや1年未満の短期の職)は就業手当支給になります。
再就職手当について
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。

規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。

私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?

10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?

出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?

また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。

今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
私の場合は入社日の前日に採用証明書を持参の上手続きをして下さいと言われました。(前日までの失業手当の認定の関係や再就職手当の申請の手続きについての説明のため)
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
失業保険についてですが、自己都合でやめたので、3カ月の制限期間が終わりましたが、初回給付認定前の給付対象期間に就職予定です。

この場合、制限期間終了の翌日から就職前日分までは失業保険がもらえるのでしょうか?給付認定日前の就職になるので、もらえるのかがわからなくて困ってます
質問者さんの質問は就職日前日までの基本手当が受給出来るのかと言う質問なのに、再就職手当についての回答が多いですね。

給付制限満了日の翌日から就職日前日までの基本手当は受給出来ます。
雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・採用証明(後日に郵送でも可能)を持参しハローワークへ就職の申告に行ってください、就職日または採用証明がハローワークに届いてから約1週間後に基本手当に振込がされます。

再就職が再就職手当の受給要件を満たすのであれば再就職手当の受給手続きもその時に行ってください。
再就職手当は申請後約1ヶ月半後の支給になります。
失業保険について質問です。
結婚、出産の為に仕事を辞めて、旦那の扶養に入っています。
もうすぐ子供が3ヶ月になるので、失業保険の手続きに行こうかと思っています。
そこで質問なんです
が、子供が9月17日で3ヶ月になります。
17日以降ならすぐ手続き行っても大丈夫なんですか??
それとも、10月以降にしか手続き出来ないんですか???
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給するのに、お子さんの月齢とかは関係ないですよ。出産の場合、産後56日は働けませんから、手続きはできませんが、57日目以降でしたら、いつでも手続き(求職の申し込み)は可能です。

もし実際にしばらく働くおつもりがないのであれば、先の方の書かれているように、受給延長の手続きをとってください。雇用保険の受給期限は退職から1年です。ただ、出産・育児などの場合は最大4年まで延長可能なので、お子さんがもう少し成長されてから、ゆっくり職探しをするということも可能です。

ちなみに職探ししないで、基本手当(失業給付)もらうことはできませんので、あしからず。

もし、お子さんを預けることがすでにできる環境で、職を探しているのでしたら明日にでも手続き可能です。
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