主人が、会社都合で解雇になります
私が就職したこと無い&本人は申請とか無頓着なので心配で・・・
解雇になったら、何をすべきでしょうか?
社保の切り替え(継続なども思案中)と失業保険の申請だけでOKですか?
会社から貰うもの(返してもらうもの)
・離職票、これが無ければ雇用保険の受給手続きができません。
・雇用保険被保険者証・年金手帳等が会社預かりの場合は返却してもらう事です。
・健保は任意継続が出来ますが、ほぼ今の倍の保険料になりますので市役所(区役所)で国保の健保料をご確認されるといいでしょう(雇用保険受給中は減免措置もあります)
・年金は国民年金への切り替えになります、最寄りの年金事務所で手続きが出来ます。

でも、一番先にする事は、1日でも早く再就職出来るように求職活動を行うことです、雇用保険の受給もいいですが、限りあるものです、受給期間なんて、あっという間に過ぎてしまいます。

【補足】
別に離職票が無くても国保への切替えは出来ますが、雇用保険の申請をされるのであれば、申請後に雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されます、それを役所の国保担当の窓口に持って行けば、保険料の減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
年金は、雇用保険受給資格者証の提示で、一定期間免除される事があります。

社保の任意継続の場合は、会社から任意兼続の書類を貰い、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所で任意継続の手続きが出来ます(但し、保険料が今までの倍近くになりますのでご注意を。)
失業保険についてです。
4月18日に産休後退職予定です。それまではパートでしたが、週4日以上勤務していたので、会社が保険を払ってました。


一度退職し、5月9日頃から扶養範囲内での同じ会社で他部署での復職を考えてます。

こういう場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

ハローワークに問合せたくても電話がつながらず、困ってます。

復帰は週に4.5時間×3日の勤務を考えてます。
自己都合退職の場合、失業手当受給制限期間があります。
また、元の職場への採用では、再就職手当ももらえません。
部署が違っても、同じ会社じゃダメです。
なので、失業手当は受給できません。

ただ、再就職時に、扶養内の予定のようなので、雇用保険加入できませんから、雇用保険加入できる就職先がみつかるまでのアルバイトで・・・という考え方なら、失業手当を受給できるかもしれません。
ただし、それなりの就職活動が必要になりますし、同じ職場なんだから、そこで雇用してもらえば?って感じになると思います。
妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
〉その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。

年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。

※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?


〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。

〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。


※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
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