定年退職まで1年半を残し、脳出血により倒れ仕事が出来なくなった夫が今後取る行動は?
またそういう事を相談するのは、行政書士それとも役所の相談窓口?
50歳専業妻です。詳しい方力を貸してください。
退職を来年の12月に控えていた58歳夫が今年の3月に脳出血で倒れました。
手術は無事成功しましたが、未だ意識は戻らず、このままの可能性も高いと主治医に言われました。
夫の勤務する会社とも相談し、今年の6月までは、年次有給休暇。(給与・賞与出る)7月から12月までは、欠勤期間。(給与出る賞与4月から9月までの分が出る。)来年1月から12月まで休職期間(給与・賞与共になし)傷病手当申請支給され退職を迎える。
という話で、納得していたのですが、今月に入り会社に来てほしいという連絡を受けまして、行ったところ突然の希望退職者500人を募るので、退職してほしいとの話でした。ちなみに会社は、グループ会社を含めると従業員2万人一部上場企業の今期も黒字です。
希望に応じれば多めの一時金が出るが、上記の話は白紙になり傷病手当のみになる。という話でした。2週間で答えがほしいということでした。家族の意見は、「応じずに厚生年金ももう少しで満額になるんだし、定年まで在籍していればいいじゃん」と言っていますが、そうすることにより最悪の場合解雇され、退職金も出ない・夫が働けないので、失業保険もらえない・年金受給を早めても61歳からなので、それまでの2年半無収入という風になったらどうしようと、どういう行動を今後取るのがベストなのか全くわかりません。
周囲の知人友人もそういったことに詳しくないので、こちらで相談させていただきました。
詳しくわかる方回答宜しくお願いします。
またそういう事を相談するのは、行政書士それとも役所の相談窓口?
50歳専業妻です。詳しい方力を貸してください。
退職を来年の12月に控えていた58歳夫が今年の3月に脳出血で倒れました。
手術は無事成功しましたが、未だ意識は戻らず、このままの可能性も高いと主治医に言われました。
夫の勤務する会社とも相談し、今年の6月までは、年次有給休暇。(給与・賞与出る)7月から12月までは、欠勤期間。(給与出る賞与4月から9月までの分が出る。)来年1月から12月まで休職期間(給与・賞与共になし)傷病手当申請支給され退職を迎える。
という話で、納得していたのですが、今月に入り会社に来てほしいという連絡を受けまして、行ったところ突然の希望退職者500人を募るので、退職してほしいとの話でした。ちなみに会社は、グループ会社を含めると従業員2万人一部上場企業の今期も黒字です。
希望に応じれば多めの一時金が出るが、上記の話は白紙になり傷病手当のみになる。という話でした。2週間で答えがほしいということでした。家族の意見は、「応じずに厚生年金ももう少しで満額になるんだし、定年まで在籍していればいいじゃん」と言っていますが、そうすることにより最悪の場合解雇され、退職金も出ない・夫が働けないので、失業保険もらえない・年金受給を早めても61歳からなので、それまでの2年半無収入という風になったらどうしようと、どういう行動を今後取るのがベストなのか全くわかりません。
周囲の知人友人もそういったことに詳しくないので、こちらで相談させていただきました。
詳しくわかる方回答宜しくお願いします。
大変ですね。私もご主人と同年で58才になります。今年3月会社を早期退職しました。一時金分を含めて3,500万程でした。年金受給の61才までの間、退職金でなんとかなるんじゃないでしょうか。私なら退職を選択します。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険について質問します。母が65歳でパートを定年退職しました。6月が誕生日で8月に仕事をやめました。65歳までしか失業保険がもらえないと聞いたことがありますが、こういう場合もらえないのでしょうか?
失業給付は受給できません。雇用保険は65歳までしか加入できないので、お母様は65歳になった時点で雇用保険の資格を喪失しています。
ただし、65歳以上の退職者には高年齢求職者給付金が支給されます。
ただし、65歳以上の退職者には高年齢求職者給付金が支給されます。
60歳で雇用保険を貰いながら職業訓練を受けるという考えをいま
持っていますがヘルパーとかでも応募倍率が高いと言われました。
合格は望み薄でしょうか?受験するだけでもやってみようかと考え
たり諦めようかと考えたり気持ちが定まりません。募集は24名です。
この年齢では余程でないと受け入れてはくれないでしょうかね?
就職面接をしても年齢で落ちます。ハローワークでは失業保険だけ
貰いますかねなんて言われてます。もう再就職を諦めた方がイイと
思いますか?最近ハローワークでは資産がある程度あると勉強は
自費でという風潮がある気がします。資産を聞かれるとは思いがけ
ないことでした。自費で勉強したとしても仕事に就けるとは限らない
ので考えてしまいます。どなたかご意見をお聞かせください。宜しく。
持っていますがヘルパーとかでも応募倍率が高いと言われました。
合格は望み薄でしょうか?受験するだけでもやってみようかと考え
たり諦めようかと考えたり気持ちが定まりません。募集は24名です。
この年齢では余程でないと受け入れてはくれないでしょうかね?
就職面接をしても年齢で落ちます。ハローワークでは失業保険だけ
貰いますかねなんて言われてます。もう再就職を諦めた方がイイと
思いますか?最近ハローワークでは資産がある程度あると勉強は
自費でという風潮がある気がします。資産を聞かれるとは思いがけ
ないことでした。自費で勉強したとしても仕事に就けるとは限らない
ので考えてしまいます。どなたかご意見をお聞かせください。宜しく。
昨年定年退職し、職業訓練で介護職員基礎研修を取得し、訓練終了後、即就職内定した61歳の知人がいます。60歳までは工場で働いていて、介護とは全く縁がない方でした。
とはいえ、この方の居住地域は高齢化が進む、どちらかといえば過疎地ということ、以前から趣味のカラオケを通じ慰問活動をしていたこともあり、介護施設の方と顔見知りだったのもスムーズに就職できた要因のひとつなのかもしれません。
あきらめなければ、可能性はあると思います。
ただ、介護職に就いた場合、新人教育を担当するスタッフが、20代、30代の女性の可能性も多々あるそうで、自分の子どものような年齢の方に指導してもらうことに抵抗があると、うまくいかないように思います。
とはいえ、この方の居住地域は高齢化が進む、どちらかといえば過疎地ということ、以前から趣味のカラオケを通じ慰問活動をしていたこともあり、介護施設の方と顔見知りだったのもスムーズに就職できた要因のひとつなのかもしれません。
あきらめなければ、可能性はあると思います。
ただ、介護職に就いた場合、新人教育を担当するスタッフが、20代、30代の女性の可能性も多々あるそうで、自分の子どものような年齢の方に指導してもらうことに抵抗があると、うまくいかないように思います。
失業保険についてですが
仮に支給されるとしていくらぐらい支給されるのか教えて欲しいです
以前の会社は8年勤め 6ヶ月で手取り平均16万 自己退社です
お願いします
仮に支給されるとしていくらぐらい支給されるのか教えて欲しいです
以前の会社は8年勤め 6ヶ月で手取り平均16万 自己退社です
お願いします
手取りでは計算が出来ないので、下記で計算してみてください。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
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