国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
担当者、無知ですねぇ
そんな基本的なことを知らないなんて、本当に社会保険担当者なんでしょうか?(苦笑)

既に回答ついてますが、自分で国民年金を払い続ける(第1号被保険者)のと、ご主人の扶養になる(第3号被保険者)は、全く同じ立場ですよ(年金に扶養の概念はありませんが、分かりやすくする為にあえて用いました)

つまり、サラリーマンの妻は国民年金保険料を払わずとも、第3号被保険者の手続きをしておけば「国民年金加入とみなされる」わけです
なので、将来受給できる年金額は同じなわけで、今無職なら保険料を払う意味は全くありませんね
仮にいずらまた働いて厚生年金に加入するとしても、それまでは第3号でいる方が「絶対的に」得です

この制度は、まだ女性が社会進出する前の「専業主婦多数時代」のもので、現在においては不公平感があり論議されてはいますが、制度がある以上活用しない理由は皆無です

おそらく担当者が言いたかったのは、例えば質問者様がパートか何かで働いていて、会社で社会保険に加入(厚生年金)できるなら、扶養枠内(年収130万以下)であっても、第3号ではなく厚生年金に加入した方が将来得になる可能性がある…ということだと思います

勘違いだったとしても、会社で社会保険を担当する立場としてはあまりに勉強不足で、こんな初歩的なことはそこらへんの主婦だって知っていることなので、その担当者はあまり信頼しない方がいいと思います
深読みすれば、ただ単に手続きが面倒くさいだけで嘘言ってるんじゃないの?ってくらいありえないアドバイスです

質問者様の年金手帳をご主人の会社に提出し(基礎年金番号が手続き時に必要となります。手続き後はすぐ返却されます)「第3号被保険者の手続きをして下さい」とハッキリ伝えて下さい
そして、約1ヶ月後くらいに、年金ダイヤルか年金事務所に出向き、きちんと第3号の手続きがされているかご自身で確認して下さい(すぐ確認しても、第3号はコンピューターに反映されるまで時間がかかります。特に今の時期なら1ヶ月以上かかるかもしれません)

ご自分の年金は、ご自分で正しい知識を持って、正しく手続きを行って、ご自分で守って下さいね
育児休業手当てを一年半もらいました。
会社を休んでる間に事業が傾き、会社都合で退職することになりました。

育児休業給付金を満期までもらった後失業保険がすぐおりるみたいなのですが私の場合、旦那の扶養に入れますか?失業保険を貰う場合は国民健康保険に加入になりますでしょうか?普通は収入の金額によって旦那の扶養に入れるか入れないかだと思いますがわたしの場合一年以上、育児休業給付金だったので収入となるのでしょうか?
失業保険は育児休業に入る前の収入で計算されるとのことでした。
失業保険を貰う場合旦那の扶養に入れるのかわかる方がいましたら教えてください。
〉育児休業手当て
〉育児休業給付金
↑同じもののつもり?

〉育児休業給付金を満期までもらった後
失業給付(基本手当)とは関係ありません。

〉旦那の扶養に入れますか?
基本手当を受けている間は、原則として、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。


〉一年以上、育児休業給付金だったので収入となるのでしょうか?
関係ありません。
基本手当の額によります。
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」の場合、基本手当を受けるなら額に関係なく被扶養者としない、というルールのところがあります。
現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
雇用保険とか、社会保険とか、勤務先の企業を通じて、
日本のものを適用させて働くことは可能ですが、現地法人では適用されないと思います。

が、雇用保険がもらえる立場となっていたとしても、
失業保険を申請したら、毎月、所定の日時にハローワークへゆかない限り
受給ができない仕組みですので、タイに滞在しながら受給するというのは不可かと思います。


逆に失業保険の受給中は、日本にいて、日本から現地へ向けて就職活動の
アプローチをするとか、別の方法をとればいいのではないでしょうか?

採用が決まるまでは、日本にいても、現地にいても同じかと。
ただ情報の多さ、面接に対して動きやすいというのはあるかもしれません。

ちなみに、日本から現地法人へアプローチして、面接がある時、
いろんなパターンがあるかと思いますが、
日本にある支店の人が日本で面接をし、二次面接に合格したら
現地で面接してほしいとか、パターンはいろいろあります。

他、友人とかの場合、スカイプのカメラで面接を受けたりとかというパターンも
ありましたよ。
夫の国民保険の扶養にはいれる?失業保険の延長期間中
この度妊娠しまして、会社を3月一杯で
退職することになりました。
現在妊娠7カ月で6月出産予定です。

出産後1年程で就職活動をしようと思うのですが、
妊娠中は失業保険はもらえないと聞きました。

就職が決まるまでの間
夫の国民保険の扶養に入ろうと考えています。

失業保険の受給中は扶養から外れなくてはいけないというのはわかったのですが、
延長期間中も扶養に入れない健保もあるとききました。
夫が国保の場合はどなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
国保には扶養はありません。
あなたが無職であろうとなかろうと、またあなたの年収に関係なく
世帯主宛に世帯員全員の国保税の請求が行きます。
ちなみに子供が生まれたら子供の分も合わせて
あなたの夫は3人分の国保税を支払う事になります。

早急にあなたが社保完備の会社に就職して
子供もあなたの社保の被扶養者に出来ると良いですけどね。
派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。

■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入

質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)

出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。


■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。

産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額


■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。



事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
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