失業保険について。
地方から東京か千葉に引越しをしようと思っています。
現在の仕事が契約が切れるので引越し先で失業保険を貰うのは可能なのでしょうか?
それとも現在の住居の場所でないと手続き等できずに貰えないのでしょうか?
引越してもすぐに仕事が見つかるとも限らないので、できれば探しながら失業保険がでればなと思いまして・・・
詳しい方よろしくお願いします。
地方から東京か千葉に引越しをしようと思っています。
現在の仕事が契約が切れるので引越し先で失業保険を貰うのは可能なのでしょうか?
それとも現在の住居の場所でないと手続き等できずに貰えないのでしょうか?
引越してもすぐに仕事が見つかるとも限らないので、できれば探しながら失業保険がでればなと思いまして・・・
詳しい方よろしくお願いします。
ハローワークで手続きをした後に転居をした場合は、新しい住所を届け出なければならないので、手続き前でも手続き後でも、転居先で受給することは可能です。
転居先の住民票を提出すれば手続きできますが、どうもハローワークという所は、それぞれ見解が違っていたり、手続きも統一されていないようですので、事前に転居先のハローワークで住所変更の手続きに必要な書類がなんであるか聞いた方が良いと思います。
私が通っているところはとても寛容で、無知だった私は受給期間延長と言うものを知らずに出かけて行ったのですが、診断書もなしに延長手続きしてくれました。
不思議なところです、ハローワーク。
ですので、ここで質問するよりも、ハローワークに問い合わせるのが一番確実です。
転居先の住民票を提出すれば手続きできますが、どうもハローワークという所は、それぞれ見解が違っていたり、手続きも統一されていないようですので、事前に転居先のハローワークで住所変更の手続きに必要な書類がなんであるか聞いた方が良いと思います。
私が通っているところはとても寛容で、無知だった私は受給期間延長と言うものを知らずに出かけて行ったのですが、診断書もなしに延長手続きしてくれました。
不思議なところです、ハローワーク。
ですので、ここで質問するよりも、ハローワークに問い合わせるのが一番確実です。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
妊娠で退職した場合の失業保険について
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
失業給付金を受給するための要件の一つに「いつでも働ける状態」にあることと定められております。妊娠されていて出産を4月に控えている場合「いつでも働ける状態」に該当しません。したがって、失業給付金の受給は困難と考えられます。その場合は「受給延長」の手続をお取りください。前述の要件を満たすようになってから失業給付金を受給することができます。
失業保険は、失業するたびにもらえるのですか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
出来ますよ
昔は半年雇用保険に入っていれば60日だったかな支給がありました
なので半年働いて半年遊ぶなんてことをやってるアフォもいましたね
実際は就職活動をしていないと駄目ですが形だけやってたということね
で、長期に失業保険を貰う方法は退職後に職業訓練に行くことです
受給資格が3ヶ月しかなくても訓練が終わるまでは支給が続きます
2年とか最長で確か3年くらい続く訓練がありましたのでやろうと思えば
失業保険の対象になるまで働き退職した後に長期の職業訓練に行けば
訓練が終わるまで支給が続くことになります
しかし、死ぬまでそんなことや生活保護などで暮らしていけるわけもなく
通常考えられる方法で働くことが一番ですよ
転職を繰り返せばろくな仕事はありませんからね
昔は半年雇用保険に入っていれば60日だったかな支給がありました
なので半年働いて半年遊ぶなんてことをやってるアフォもいましたね
実際は就職活動をしていないと駄目ですが形だけやってたということね
で、長期に失業保険を貰う方法は退職後に職業訓練に行くことです
受給資格が3ヶ月しかなくても訓練が終わるまでは支給が続きます
2年とか最長で確か3年くらい続く訓練がありましたのでやろうと思えば
失業保険の対象になるまで働き退職した後に長期の職業訓練に行けば
訓練が終わるまで支給が続くことになります
しかし、死ぬまでそんなことや生活保護などで暮らしていけるわけもなく
通常考えられる方法で働くことが一番ですよ
転職を繰り返せばろくな仕事はありませんからね
出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
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