今無職で、父の扶養に入ろうと思い、父に手続きをお願いしました。

すると、父の会社から私の受給資格者証のコピーを提出する様に言われたのですが、
受給資格者証とは一体どこに貰いに行ったらいいですか?ちなみに失業保険等は頂いた経験はないです。
雇用保険の受給資格者証でしたら、最寄りのハローワークで身分証明書を提示すれば
即座に再発行してもらえるようです。

しかし…雇用保険の受給がないのに資格者証が必要というのも変な話ですね。
質問者様ももらったことがないようですし、所得証明書など、
所得がないことを示せる書類で代用できるのではと思いますが…
失業保険について(自己都合で退職後、次の会社を1ヶ月程で自己都合で退職した場合)
失業給付を受けるに場合、どのようになるのか教えてください。

●前会社…3年間勤務、自己都合で退職

●20日間失業状態(失業給付の手続きはしていません)

●現会社…就職して一ヶ月経過(自己都合?で退職検討中)

このような状態で退職を検討中です。

新しく事務所を立ち上げると言うことで、そこでの勤務との話だったのですが
どうやらその話がのびのびになっており、立ち上げないかもしれない感じに...
現在研修との理由で本社に通勤しているのですが、このままであれば退職しようと思っています。
(通勤時間が10分→1時間になっています)

・離職票は前会社と現会社と両方必要ですか?(前会社のは現在持っています)
・給付金額は離職する前の6ヶ月分を180で割って算出するとありますが
前会社の5ヶ月と現会社の1ヶ月分を元にするのでしょうか?
それとも前会社の6ヶ月でしょうか?
失業中の20日分の無給状態も6ヶ月の中に入れるのでしょうか?


どなたか回答お願いします。m(_ _)m
・離職票は両方必要ですが、雇用保険の被保険者番号が同一でないと、合算されません。
前会社から発行された「雇用保険被保険者証」を、今の会社へ提出していればOKです。紛失等でない場合は、管轄のハローワークで、再発行をして貰い、今の会社へ提出する事です。(退職した会社を通じての、再発行はできない)
・どちらの場合もあるようです。
・離職票の期限は、退職後1年間です。給付制限をも含め、退職後1年以内に受給を終えねばなりません。
所得の把握と所得証明。

確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。


すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。



その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。



以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)



そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)


会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?


また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?




解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん

>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。

>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。

>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。


補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
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