再就職手当て、失業保険に詳しい方アドバイスお願いします
去年末に会社都合で退職、新しい仕事を今年一月末に紹介されたが、もし、そちらで入社したら、一年未満から一年後会社都合で退職になるとのことです(業務完了で退職)
新しい仕事が一年あるものとして、再就職手当てを今回申請すると、来年退職した時は、やはり、失業保険はもらえないということでよいでしょうか?
本人は、就職先が何度も変わるため、安定して長くある仕事を望んでいるのに、派遣や臨時の仕事で安定しません
長い目でみて、目先の仕事より、長く働けるところで働いて欲しいですが。。。
アドバイスお願いします
去年末に会社都合で退職、新しい仕事を今年一月末に紹介されたが、もし、そちらで入社したら、一年未満から一年後会社都合で退職になるとのことです(業務完了で退職)
新しい仕事が一年あるものとして、再就職手当てを今回申請すると、来年退職した時は、やはり、失業保険はもらえないということでよいでしょうか?
本人は、就職先が何度も変わるため、安定して長くある仕事を望んでいるのに、派遣や臨時の仕事で安定しません
長い目でみて、目先の仕事より、長く働けるところで働いて欲しいですが。。。
アドバイスお願いします
1年後ですか?再就職手当は雇用期間が1年「以下」では、申請出来ません、会社が採用証明書に記入します。
また1年後に会社都合で退職?こんな決まりはありません、1年の雇用期間が最初から決められており、期間満了で退職するのであれば、自己都合退職です、会社都合ではありません。
それを会社都合にするのであれば、離職票の偽造です。
もし、1年をこえる雇用見込みで再就職手当を受給した場合は、12ケ月の被保険者期間加入で、新たな受給資格を得ます。
契約社員においては、給付制限の無い自己都合に退職になることは可能で、会社都合と間違えてると思いますよ。
また1年後に会社都合で退職?こんな決まりはありません、1年の雇用期間が最初から決められており、期間満了で退職するのであれば、自己都合退職です、会社都合ではありません。
それを会社都合にするのであれば、離職票の偽造です。
もし、1年をこえる雇用見込みで再就職手当を受給した場合は、12ケ月の被保険者期間加入で、新たな受給資格を得ます。
契約社員においては、給付制限の無い自己都合に退職になることは可能で、会社都合と間違えてると思いますよ。
失業保険について全くわからないので教えてぐたさい。
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
>退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です
提出を求められる理由は、あなたの失業給付の給付日額を確認するためです。
ほかの質問にも回答はありますが、日額3,612円以上であれば被扶養者とはなれません。
そのため、提出を求められます。
ただ、あなたは受給の延長措置をするのであれば、
「受給資格者証」は発行されません。
旦那さんの会社には受給しない旨つたえ、
離職後30日を経過したのちに申請をすることになるので、
その延長措置をした控えを会社に提出することになるでしょう。
失業給付をすぐに申請しない場合の取り扱いを
旦那さんに確認してもらってください。
また、所得証明書は市役所で発行します。
提出を求められる理由は、あなたの失業給付の給付日額を確認するためです。
ほかの質問にも回答はありますが、日額3,612円以上であれば被扶養者とはなれません。
そのため、提出を求められます。
ただ、あなたは受給の延長措置をするのであれば、
「受給資格者証」は発行されません。
旦那さんの会社には受給しない旨つたえ、
離職後30日を経過したのちに申請をすることになるので、
その延長措置をした控えを会社に提出することになるでしょう。
失業給付をすぐに申請しない場合の取り扱いを
旦那さんに確認してもらってください。
また、所得証明書は市役所で発行します。
失業保険について質問です。
先月、失業保険の手続きをし、今月から新しい会社に就職しました。
現在、本社に再就職手当ての書類をお願いしている状態です。
新しい会社に馴染めず、辞め
たいのですが一人暮らしのため収入がないと生活できないので、再就職手当てを貰ってから退職したいと考えています。
再就職手当てをもらい、その後は職業訓練校に通い何かスキルアップしてから再就職したいと考えているのですが、、、
どのプランが妥当か教えて下さい。
①再就職手当て貰う→退職→職業訓練校
②すぐ退職→無職→職業訓練
③すぐ退職→バイトしながら待機期間を待つ→職業訓練
④その他(アドバイスお願いします)
再就職手当てを貰ってしまうと、失業保険の日数が減るとのことですが、よく分からなくて。
分かりやすく説明お願いします。
先月、失業保険の手続きをし、今月から新しい会社に就職しました。
現在、本社に再就職手当ての書類をお願いしている状態です。
新しい会社に馴染めず、辞め
たいのですが一人暮らしのため収入がないと生活できないので、再就職手当てを貰ってから退職したいと考えています。
再就職手当てをもらい、その後は職業訓練校に通い何かスキルアップしてから再就職したいと考えているのですが、、、
どのプランが妥当か教えて下さい。
①再就職手当て貰う→退職→職業訓練校
②すぐ退職→無職→職業訓練
③すぐ退職→バイトしながら待機期間を待つ→職業訓練
④その他(アドバイスお願いします)
再就職手当てを貰ってしまうと、失業保険の日数が減るとのことですが、よく分からなくて。
分かりやすく説明お願いします。
④のその他です。
職業訓練を受講したいということですが、何を受けるか決まっているのでしょうか。
しっかりとしたプランがないと時間を浪費するだけです。知人で受講した人がいますが、卒業してもなかなか仕事が決まらなくて苦労しています。
今後のプランをしっかりたてた上で退職されることをおすすめします。
職業訓練を受講したいということですが、何を受けるか決まっているのでしょうか。
しっかりとしたプランがないと時間を浪費するだけです。知人で受講した人がいますが、卒業してもなかなか仕事が決まらなくて苦労しています。
今後のプランをしっかりたてた上で退職されることをおすすめします。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。
3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。
派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。
1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)
2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)
3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)
私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、
これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?
念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?
色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
失業保険について教えて下さい。
3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。
派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。
1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)
2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)
3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)
私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、
これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?
念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?
色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。
2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。
どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。
ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。
また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。
質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。
どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。
ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。
また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。
質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
関連する情報