こんにちは
当方、身体障害者1級(心臓1級)で、社会保険完備の所で約8年勤務しております。
最近夜勤がキツくて仕事の合間に色々と求職活動をしています。

この場合、突然に身体が持たずに退職(今がまさに身体が持たない感じ)。なるべくは受けたくないのですが、失業保険は自己都合の退職扱い、支給は3ヶ月後になるのでしょうか?

知識のある方
宜しくお願い致します。
病気や身体的な理由(体力不足など)で退職する場合は「特定理由離職者」といって正当な理由のある自己都合退職者に認定される場合があります。
ただし、あなたが事業主に配置転換を申し出てもそれも叶わなかった場合に限ります。
この場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
医者の診断書を準備しておいてください。
妊娠したらクビになりました。
長文ですが、よろしくお願いします。

今朝、仕事に行ったら、
「妊娠しているから、できる仕事が無い」
という理
由で、帰されました。
明日からもうこなくて良いということです。

私は、1年1ヶ月いまの会社(社員食堂)でパートとして働いていました。会社の保険に入っています。
面接の時には、
「うちの会社は、結婚、妊娠、出産しても、ちょっとは融通のきく会社だから長く働いてくれよ」
と言われ、あらゆる仕事をしてきました。
最近妊娠していることがわかり、お盆休み前に会社に報告しました。
今朝、休みがあけて、いつも通り仕事に行くと、上に書いたように言われ、こっちがいろいろ言うと、
「クビではない」
「なにかあったら保証できない」「うちの会社は、妊娠したらみんな辞めてもらっている」
「社長ともうそういう話でおさまった」
などなど言われました。

確かに、妊娠初期ですし、立ち仕事で会社側が
「なにかあってからでは遅い」
というのはわかりますが、全く仕事がないというのはおかしくないですか?
実際、前に包丁で指を切ったという理由で仕事休んだ人は、
「仕事なんて、いろいろある!指を切ったなら事務でもやればいい」
と言われていて、すぐ出勤させられて、事務所で封筒にはんこ押していました。

姉が栄養士で、『妊娠中もずっと厨房に立っていた』と言ったら、
「そんな会社おかしい」
と言われました。

そんな話を、風通しのないところでされ、気分が悪くなったら
「ほらみろ~」
とか、
「もうすぐ〇〇さん(パートリーダー)が出勤するから、話してみろ!どうせ母親目線で説教されるから(笑)」
と言われました。

腹がたって、こんな会社戻ってくるか!!!と思ったのですが、妊娠を理由にクビにすることはできないのではないのですか?
もう、この会社に戻る気が無いのならば、このまま【経験】として、泣き寝入り?するしかないのですか??

ちなみに、まだ籍はいれていません。こちらの理由で、とりあえずすぐに籍だけでも入れるということも考えていません。

皆さんの意見をきかせてください。
中傷や冷やかしはやめてください。

それと失業保険てもらえるのですか??
法律的には妊娠を理由に解雇はできないと思いますが、・・・。現実には、解雇もしくはやめなければならなくなるような状況に追い込まれるようです。
例えば、最近東京のある区長が「育児休暇」を取って話題なりました。「行政の長が率先して育休を取る事で民間に模範を示す」とか言っていたけど、浮世離れした話です。現実は「妊娠=仕事はない」場合が多数です。昨年まで私が働いていた会社も、事務の女の子が言ってましたが、「妊娠分かったらやめなあかん。面接の時言われてた」と言ってました。
まあ、「2度と戻ってくるか!」と思う会社相手に、裁判ざた起こしても何もならないので、きちっと後腐れないようにやめましょう。離職票をもらって失業保険に入っていた証明(名前忘れた)ともらうべきものをきっちりもらいます。ここで、一番もめそうなのが、「辞職届を出せ!」と言ってくる事も予想されますが、出さない事です。出すと「自己都合」退職になります。会社都合と自己都合では失業保険の受け取りに差が出ます。自己都合では給付制限もあります。ここははっきり言いましょう。ここだけで裁判沙汰もあり得ます。
他の方は訴えろ!と言う人が多いですが、実際訴えると、あなたに様々な苦痛を伴う事が予想されます。まあ、「そんなことは言った覚えはない(妊娠を理由に辞めろとは)」となるでしょう。そして、あることない事言って来て、「あなたに非があるから、解雇は正当」となります。(先のやり取りを録音でもしていたら変わってきます:十分証拠になります)
確かに「労基局」に訴えれば取り合ってもらえますし、十分裁判でも勝てる内容です。ただ、「妊娠を理由に解雇を迫った」事実の認定が大問題となります。
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
 雇用保険法第32条第2項に、「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」との規定があります。

 「初回講習」は、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導」にあたりますので、安定所からの指示どおり初回講習を受けて下さい。「子供の入学式の日と重なった」など、やむを得ない事情により指定された日に初回講習を受けられない場合には、その旨を申出て指示を受けて下さい。

 初回講習と併せて、雇用保険の受給に関する説明も同一日に実施している安定所もあります。雇用保険の受給に関する重要事項が説明されますので、その点からも、きちんと参加した方がよいですよ。
失業保険受給の申請をしようと思っています。
来月のあたまに申請に行くといつ頃支給されるのでしょうか?

契約社員で働いていて、期間満了で退職したので、3ヶ月の待機期間はないと思うの
ですが・・

詳しい方、ぜひ教えて下さい。
派遣でない契約社員ですか、派遣以外とします、契約社員期間3年未満で自分から、延長更新を申し入れない、場合においても、期間満了は、給付制限期間はありません。
申請から、約1ヶ月で支給されます。
もし、派遣契約者員、また3年以上である場合は、補足で教えてください。
職場の女性で、仕事中じゃなく、プライベートの時間に足を骨折して、全治数ヶ月と診断された人が事実上クビになったのですが、本人は完治したら来たかったらしく、
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
まず、厳しい方面から言いますと、会社に雇用されている以上は労務を提供する義務があり、自分の都合でその義務を果たせないのであれば、雇用契約を解除されても自分の責任であり、しかたないものです。
そういう点では、会社の対応は適法な範囲であるといえます。

しかし、誰だって好きで怪我をするわけじゃないし、本来なら会社は雇用契約時の説明や、就業規則の中で、「どういうことになったら退職することになるのか」ということが明らかになっていなければなりません。

一度は、「会社の就業規則上、どのような理由、どの条文で、自己都合退職ということになるのでしょうか?」と確認はしておきましょう。

そのうえで、ハローワークでは、自己都合ではあっても、「怪我による労務不能で、退職せざるを得なかった。」ということで、「これは、特定理由離職者に該当しませんか?」と、確認してください。
質問者様の状況が解らないので、確実なことは言えませんが、特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者、として、解雇と同じように「離職前に1年間に6ヶ月の被保険者期間」でも受給資格がある、とみなされるかもしれません。

が、確かめてみるだけの価値はあると思いますよ。
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