任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
主人が早期退職をします。会社都合の退職は失業保険が11か月出ると聞きました。その間60歳を迎えると厚生年金も貰えるのでしょうか?
雇用保険か年金かどちらの受給です。
雇用保険の方が受給額は多いはずですから、雇用保険受給後に年金の受給になるでしょうね。
雇用保険の方が受給額は多いはずですから、雇用保険受給後に年金の受給になるでしょうね。
失業保険の給付について質問です。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
失業保険の給付が開始されるまでの期間を教えて下さい。
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
1ヶ月あれば支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
失業保険の給付が開始されるまでの期間を教えて下さい。
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
1ヶ月あれば支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
離職票は最終のお給料額が確定しないと作成できない性格の書類で、遅延が退職理由の場合ですと、手渡しまでに紆余曲折があるかもしれないですね。
一般には、ハローワークへの当初の手続きの後7日間の待期の期間があり、その後に受給資格の認定がハローワーク側の一方的指定日になされ、その後1週間ほどで第一回目の振り込みがなされます。
通常なら9月中には第一回の振り込みがなされていいとみるべきですが、離職票が入手できない限りは当初の手続きに行くことができませんから、質問者さんの場合には、いかに会社都合扱いでも最初の認定日が9月中であればオンの字、という気がします・・・
※お手当が振り込まれる銀行口座の確定を
一般には、ハローワークへの当初の手続きの後7日間の待期の期間があり、その後に受給資格の認定がハローワーク側の一方的指定日になされ、その後1週間ほどで第一回目の振り込みがなされます。
通常なら9月中には第一回の振り込みがなされていいとみるべきですが、離職票が入手できない限りは当初の手続きに行くことができませんから、質問者さんの場合には、いかに会社都合扱いでも最初の認定日が9月中であればオンの字、という気がします・・・
※お手当が振り込まれる銀行口座の確定を
失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね?
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
教えてください。3月末で会社を退職後、5月に結婚し、旦那の扶養になりました。現在失業保険給付の待機中ですが、失業保険給付前に月8万円程度の収入でのパートをしようと考えています。失業給付を受けてしまうと健康保険の扶養から外れてしまうと聞きましたが、再就職手当(計算上15万円ほどの予定です。)を受け取ることでも扶養から外れてしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
年間130万以上の恒常的収入がある場合扶養外となります。(60歳未満・一般的な場合)
書かれている条件内なら問題ないと思われますが。
書かれている条件内なら問題ないと思われますが。
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