些か長文質問ですが、雇用保険に職員を加入させていない会社について。
先日、給与明細書をなぜか出し渋る社長に明細書を毎月渡して頂けるようにお願いし、
一応は作成させたのですが、その際雇用保険に加入していない会社であることが判明しました。私以外数人職員はいますが長いこと勤務している人も加入していない。社長は『[社長の]一人会社だ』的なことを述べていましたが、雇用保険加入できないのですかという質問には、相当弱った感じ[あげく質問後で、信頼関係を考え直さないとなどと変に怒り出す始末]になり、奇怪に思えました。
当方、国保や社会保険などには関心ないのですが、せめて雇用保険加入くらいはできないものかと思いまして質問しました。雇用保険に職員を加入させないのは、社長にとってどんな利点があるのでしょうか?
前述しました『[社長の]一人会社』という発言に加えて、『税金の申告は白色申告している』とも社長は言っていました。そもそも、雇用保険も含めて一切保険関係がないって、アルバイトと何等変わりないようにも思えますが。
明細書をお願いしますと言った際の、あわてぶり、雇用保険は引かれていないのは?と質問した時の弱り様…。ド素人な勘で恥ずかしいですが、なんか税金対策であこぎなことしているのかとも感じましたが(笑)。
長年勤めている方はなおさらですが、まさかの時に失業保険が頂けないのは痛すぎ!
先日、給与明細書をなぜか出し渋る社長に明細書を毎月渡して頂けるようにお願いし、
一応は作成させたのですが、その際雇用保険に加入していない会社であることが判明しました。私以外数人職員はいますが長いこと勤務している人も加入していない。社長は『[社長の]一人会社だ』的なことを述べていましたが、雇用保険加入できないのですかという質問には、相当弱った感じ[あげく質問後で、信頼関係を考え直さないとなどと変に怒り出す始末]になり、奇怪に思えました。
当方、国保や社会保険などには関心ないのですが、せめて雇用保険加入くらいはできないものかと思いまして質問しました。雇用保険に職員を加入させないのは、社長にとってどんな利点があるのでしょうか?
前述しました『[社長の]一人会社』という発言に加えて、『税金の申告は白色申告している』とも社長は言っていました。そもそも、雇用保険も含めて一切保険関係がないって、アルバイトと何等変わりないようにも思えますが。
明細書をお願いしますと言った際の、あわてぶり、雇用保険は引かれていないのは?と質問した時の弱り様…。ド素人な勘で恥ずかしいですが、なんか税金対策であこぎなことしているのかとも感じましたが(笑)。
長年勤めている方はなおさらですが、まさかの時に失業保険が頂けないのは痛すぎ!
所感で申し訳ありませんが、質問者様達は全員採用されていないのではないでしょうか???
仕事をしてお金を稼ぐ場合二つの手続き方法があります。
給与を払う
報酬を払う
以上の二点です。
ざくっと簡単に違いを書きます。
給与・・・給与明細がある、雇用保険加入、健康保険・年金あり、税金の手続きは会社がやる
報酬・・・給与明細はない、雇用保険未加入、健康保険・年金なし、税金の手続きは個人でやる
まあこんな感じでしょうか。
お話の流れからするとかなりの確率で給与ではなく報酬を貰っている物と推測されます。
給与明細に関しては、そもそも給与を貰っていないので明細なんて物は無いという訳ですね。
さて、雇用保険や健康保険・年金は労使折半といい、半額を会社が支払います。しかし報酬の場合は対象外なので会社は払わなくて良いです。
また税金関係の手続きも給与だったら会社がやる訳ですが、報酬の場合は働いている人個人個人がするので会社の負担は軽いです。
なお余談ですが、早めに社長に報酬なのか確認した方が良いですよ。
報酬の場合はさっきも言いましたが働いている人個人で税金の手続きをします。
報酬である事を知らずに質問者様が税務署などで税金の手続きをしていないと、質問者様自身に無申告加算税が付き、さらに脱税している事になります。脱税している場合は日々延滞税も付いていきます。
が、すべて質問者様が悪い事になり、会社は一切悪くありません。
実は日本の制度は中学三年の公民の時間などで所得税と住民税の仕組みなどを習っていますが、すべての人が個人個人で税金の手続きをしなければならない事になっています。
しかし、給与を貰っている人だけ特例で会社が出来るだけです。
一般的な日本の制度ですし中学で習っているはずなので知らなかったでは許してもらえません。
なお、給与を払っておらず報酬を払っている場合、社員は社長一人になります。
このあたりも社長の一人会社という話と一致しますね。
一番最初の入社のときの雇用契約書があるようでしたら確認してみて下さい。
社長の話は確かに一貫しています。が、それは全て報酬の場合です。
質問者様が給与を貰っていると思っている以上、どちらかに間違いがあります。
しっかりと確認するしか無いですよ。
仕事をしてお金を稼ぐ場合二つの手続き方法があります。
給与を払う
報酬を払う
以上の二点です。
ざくっと簡単に違いを書きます。
給与・・・給与明細がある、雇用保険加入、健康保険・年金あり、税金の手続きは会社がやる
報酬・・・給与明細はない、雇用保険未加入、健康保険・年金なし、税金の手続きは個人でやる
まあこんな感じでしょうか。
お話の流れからするとかなりの確率で給与ではなく報酬を貰っている物と推測されます。
給与明細に関しては、そもそも給与を貰っていないので明細なんて物は無いという訳ですね。
さて、雇用保険や健康保険・年金は労使折半といい、半額を会社が支払います。しかし報酬の場合は対象外なので会社は払わなくて良いです。
また税金関係の手続きも給与だったら会社がやる訳ですが、報酬の場合は働いている人個人個人がするので会社の負担は軽いです。
なお余談ですが、早めに社長に報酬なのか確認した方が良いですよ。
報酬の場合はさっきも言いましたが働いている人個人で税金の手続きをします。
報酬である事を知らずに質問者様が税務署などで税金の手続きをしていないと、質問者様自身に無申告加算税が付き、さらに脱税している事になります。脱税している場合は日々延滞税も付いていきます。
が、すべて質問者様が悪い事になり、会社は一切悪くありません。
実は日本の制度は中学三年の公民の時間などで所得税と住民税の仕組みなどを習っていますが、すべての人が個人個人で税金の手続きをしなければならない事になっています。
しかし、給与を貰っている人だけ特例で会社が出来るだけです。
一般的な日本の制度ですし中学で習っているはずなので知らなかったでは許してもらえません。
なお、給与を払っておらず報酬を払っている場合、社員は社長一人になります。
このあたりも社長の一人会社という話と一致しますね。
一番最初の入社のときの雇用契約書があるようでしたら確認してみて下さい。
社長の話は確かに一貫しています。が、それは全て報酬の場合です。
質問者様が給与を貰っていると思っている以上、どちらかに間違いがあります。
しっかりと確認するしか無いですよ。
失業保険について。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
勤務期間と雇用保険被保険者期間は必ずしも一致しません。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。
公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。
きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。
例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。
国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。
休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。
雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。
が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。
兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。
結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。
実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。
面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。
分かりにくいです。
こら、安倍。どうにかせい。
公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。
きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。
例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。
国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。
休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。
雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。
が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。
兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。
結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。
実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。
面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。
分かりにくいです。
こら、安倍。どうにかせい。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえますか?
いつもお世話になっております。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえるか
教えていただけませんでしょうか?
(1)2004年6月22日~2007年4月30日まで企業Aで派遣就業(契約満了のため)
(2)2007年5月1日~企業Bでパートで就業2007年12月31日で退職予定(契約満了のため)
(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました
(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか?
(1)+(2)を合算すると3年以上になるので
教育給付金はもらえるでしょうか?
すみませんがご教授のほど、宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえるか
教えていただけませんでしょうか?
(1)2004年6月22日~2007年4月30日まで企業Aで派遣就業(契約満了のため)
(2)2007年5月1日~企業Bでパートで就業2007年12月31日で退職予定(契約満了のため)
(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました
(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか?
(1)+(2)を合算すると3年以上になるので
教育給付金はもらえるでしょうか?
すみませんがご教授のほど、宜しくお願い致します。
まず、(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか? について
平成19年10月より、雇用保険基本手当の支給要件は
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」
と変更されています。従って、(1)(2)の両方の期間で雇用保険に加入されていれば
雇用保険基本手当(おっしゃるところの失業保険)を受給できます。
次に、(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました とあります。
過去に教育訓練給付金を受けられたことがある場合は、
そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、
新たな受給資格は得られないことになります。
今回の場合は、既に3年を経過しているので教育訓練給付金を受給できるものと思われます。
平成19年10月より雇用保険法が一部改正されていますので、
間違いのないよう、詳細は必ず公共職業安定所などにお問い合わせください。
平成19年10月より、雇用保険基本手当の支給要件は
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」
と変更されています。従って、(1)(2)の両方の期間で雇用保険に加入されていれば
雇用保険基本手当(おっしゃるところの失業保険)を受給できます。
次に、(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました とあります。
過去に教育訓練給付金を受けられたことがある場合は、
そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、
新たな受給資格は得られないことになります。
今回の場合は、既に3年を経過しているので教育訓練給付金を受給できるものと思われます。
平成19年10月より雇用保険法が一部改正されていますので、
間違いのないよう、詳細は必ず公共職業安定所などにお問い合わせください。
関連する情報