健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)

ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。

この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?

どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
失業給付を受ける場合は社会保険の扶養には入れません。
ただし日額が3,611円以下ならば、受給可能な健康保険組合もあります。

失業給付開始になるまでは扶養に入っていてよいので、11月に開始になった時点で雇用保険受給資格者証の両面の写しをもって質問者さんの勤務先で確認をしてはいかがでしょうか?
病気休職→自然退職の場合の失業保険の金額について教えてください。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。

この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)

こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
うつなんでしょ!

うつって簡単に休むんだけど、手当とか失業保険に関しては執拗な執念燃やすよね!
その元気で仕事すればいいだよ
退職理由、失業保険についてアドバイスお願いします
よくある質問で申し訳ないですが退職理由についてのアドバイスがほしいので新しいトピックを立てました


今年の1月に社長のほうからミスが目立つので配置転換や勉強しなおすか、辞めるかみたいな感じで話を持ちかけられ、私自身も転職を考えていたので辞めるという話にまとまりました。
そのときに新しい人や年度末に向けて仕事が忙しいので、退職日については会社の都合にあわせるので失業保険がすぐでるように書類調整をしてほしいとお願いしました。
退職日が会社の〆日であった3/20に決まって仕事の調整はしたのですが、忙しいので一週間延長し3/28まで仕事をしました。

離職票なども年度の調整や新しい人の手続きがあるので用意できるのを待ってほしいとのことだったので、有給をつかい4/18まで待ちました。
あまりに遅いので昨日連絡し本日話をしたところ、職安に相談したら自己都合退職になるという話をされました。

前置きが長いですがここからが質問になります。

1 会社が職安に話したのは1月の話のようで、会「どうする?」私「では辞めます」という感じで相談したらしくこの場合は自己都合扱いになるのでしょうか?
会社の都合で退職日を調整中なのはまったく関係ないですか?
会社都合にしたいのは失業保険がすぐに欲しいのが理由なのですが…。
会社都合にする場合のアドバイスをお願いします。

2 自己都合退職の場合について質問です。
3/28~日が空いてますが、退職日を4/1にした場合は失業保険が給付される三ヶ月の日数には含まれますか?


わかりにくい説明で申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
大変なご苦労をされたと思います。
早速ですが、返答させていただきます。
1・の場合は御自身が『辞めます』と言う意向を述べていますので、
会社都合ではなく自己都合となります。また会社の都合で退職日を調整するのは、引継ぎを必要とされる期間として認めら れます。
会社都合の退職扱いでは主なところ『解雇・リストラ』などが上げられますので、今回の場合は難しいでしょう。
2・退職日の問題ですが、4/18まで有給を使われているのならば、その日までは会社に勤務していたと解釈できます。
ですので、退職日は4/18であります。その日から3ヶ月後に失業保険が支給されます。
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。


ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。

ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?

他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚

となっています

旅行では認定日の変更まで認められないでしょう

求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、

1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています

そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、

簡単に図表にすると

○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる

×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○

本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
失業保険について。

2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。

2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。

心療内科には2012年1月より受診し ております。

傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?

自己都合退職になります。
現在は働ける状態ですか?
働けないのであれば受給期間の延長しかできません(受給は出来ません)
働ける状態であれば、その病気を理由に辞めて今は回復し働ける状態にあることの診断書があれば、特定理由離職者の中の正当な理由のある自己都合退職者として、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間が付くことなく受給できます。
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