失業保険について教えてください。

私は先月末で離職しました。離職理由は『1年間の契約満期』です。
受給資格はあります。


実は、離職前からアルバイトをしていまして、現在(離職後)も続けています。
アルバイトは週5日程度の5時間です。月6~7万程度です。
給料明細を見たら雇用保険は引かれているようですが…その月によります。


質問です。

1、まず、私は失業保険をもらえるのでしょうか?
アルバイトの収入ではかなりキツイ生活です。
前職(契約のやつ)は月12万くらいでした。


2、もらえる・もらえないは別として、何か申請や手続きが必要でしょうか?


3、アルバイトも辞めて本当に失業になった時、1年以内ならもらえると聞きました。
延長ができると聞きました。これも手続きが必要でしょうか?

4、正式名称は分かりませんが、アルバイトを続けていて、定職についた場合、就職したお祝い金みたいなのをもらえるんでしょうか?

5、その他、何かやっておいた方がいい事など、アドバイスがありましたら、お願いします。


初めての事なので、戸惑っています。
職安の人に聞いたら分かると思うのですが…もらえるものはもらいたいので…。
教えてください、よろしくお願いします。
現状アルバイトでもしているなら一ヶ月くらい経つと就職とみなされ失業保険はもらえません。
今すべきことはハローワークに行き、失業の登録をして生活が苦しいのでアルバイトしていますと
相談してみてください。
受給資格はあるみたいなので、雇用保険は自己都合の場合3ヶ月後から支給されますが、アルバイトの期間分は
遅れて支給対象になります。受給しようとすれば当然アルバイトは辞めることになります。
現状、ハローワークに相談してみないとわかりませんが手遅れの可能性があります。

お祝い金は離職しハローワークに登録し、3ヶ月後の受給を待たずに就職した場合払われるお金のことです。
離職し定職についた場合は雇用保険はもらえませんが、アルバイトの場合はわかりません。
ハローワークに行ってみてください。
ハロワでの初の認定日がもうすぐなんですが、原稿料を申告するか悩んでます。

自己都合退職だったので、失業保険をもらうのに3ヵ月間待機しますよね。
退職したのが4月、失業保険をもらうのが7月になります。

原稿の確認書を受けたのが6月でして、原稿提出の締切が7月14日でした。
よって原稿を書き始めたのが退職後の「待機期間」に該当しますが、締切までの2週間は失業保険を受ける期間に当たります。因みに、報酬は6万円前後ですが、まだもらっていません。

ここでお聞きしたのですが、
・これを申請するか、申告する場合「内職」として申告するか?
・申告する場合、「一日何時間」働いたかを書くか?
・報酬はまだ受け取ってないのですが、「報酬額」も申告するか?

どこかで読んだんですが、
・一日4時間以内の内職だったら、
・更に報酬が一定の額を超えてなければ、
受け取る失業保険の額には影響がありませんよね?

ちなみに、私の基本手当は5~6千円です。

ハロワ申告などに詳しい方はいらっしゃいませんか?
ご意見頂ければ本当に助かります。

どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m
ニュースソースも覚えてないようなアテにならない話を信じるよりも、ハローワークで聞いたらどうですか。
もちろん「要申告」
失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません

原則としての基準は
・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内
・週20時間以内でかつ3日以内の労働
となっているようです

ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです

ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください

まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います
それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね
現在失業保険受給中です。
が、兄の塾でかなりフルに手伝いをしています。
給料は、経営が赤字という事、失業保険受給中ということで無給で手伝いをしています。
私も少しでも役にたてれば、と思っていますので、承知の上です。
このことは、認定日にどう申告すべきでしょうか? 正直に申告すると、保険は打ち切られるのでしょうか?
・認定日にどう申告すべきでしょうか?
→ 正しく申告すべきです

・正直に申告すると、保険は打ち切られるのでしょうか?
→ 打ち切られる可能性は高いです。


まず支給される前提として、
あなたは今、就職活動を必死に頑張っている状態でないとダメなんです。
そうでないと判断された場合、失業保険を打ち切られる可能性は高くなります。

仕事をしていない人に支払われる保険ではなくて、
就職活動をしている人に対して支払われる保険なのですから。

ですが、正しく申請しなかった場合は、不正受給となります。
お給料を貰っていないからバレないと思っているかも知れませんが
ご近所さんからの密告などバレる可能性は低くありません。
私を含め、不正受給を快く思わない人は沢山いると思います。


余談ですが
フルに手伝っているのではなくて、時々お手伝いをしている場合
(就職活動はきちんと頑張っているけれどその合間に手伝っている場合)
この場合は失業保険の受給ができます。

手伝った日の分については(4時間以上働いた場合)
受給額が減らされるのではなくて、
その働いた分の日数について、後ろに追加されます。
給付期間内であれば、後から貰えるという事です。
もらった金額は関係無くて、ボランティアでも同じ扱いになります。

4時間以内であれば、貰った金額によって
受給額が減額されたり、支給されない場合がありますが
無給であれば、恐らく全額受給されると思います。
ただ、本当に無給なのか等、痛くない腹をさぐられるかも知れませんね。
実際に無給で仕事をしたという実例を知らないので憶測ですみません
失業保険についての質問です。
私の友人が、アルバイトで二年以上働いていたのですが、
今年に入ってから正社員で働こうと決心し、就職活動をしました。
その結果、ある機械設計系の会社に内定が決まり、
「4月21日から来てください」と言われた為、アルバイト先を就職先に合わせて退職しました。
友人は一応工業系の学校を出ていて、学校で少し機械設計等の勉強はした事があったのですが、
実務経験はなく、ほぼ初心者という状態でした。
就職先の会社は個人で経営している小さな会社でしたが、
未経験でもやる気がある方には教えます、教育体制は整っています、
と求人募集でうたっていたので応募したようです。

しかしいざ入社日の直前になると「急な仕事で忙しくなり、入社日を伸ばしてほしい」と言われ、
友人は5月半ばまで約一ヶ月ほど待たされました。
そして正社員としての入社は6月1日からになるとの事で、
5月はアルバイトという形で仕事が始まりました。
しかしどうも会社の社長はもっと友人が仕事ができると思っていたようで、
毎日キツイ事を言われ続けたそうです。
そして仕事が始まって一週間経った日、「これからもここで働くか、考えて下さい」
と間接的に退職を促され(もっと色々言われたようですが省略します)、友人は会社を辞めました。

長くなってしまいましたが、
友人は内定が決まったからアルバイト先を退職した、
しかし入社日を予定よりも一ヶ月伸ばされ、一週間で退職を促された。
この場合、失業保険は以前のアルバイト先の保険で貰えるのか、
そして、自己都合ではなく会社都合として一ヶ月で貰うことはできるのか、
という事を聞きたいです。
一ヶ月入社を伸ばされた事により、友人は間が空いてしまい、金銭的にもかなり辛い状況に陥っています。
離職票等必要書類が届いたらハローワークに相談に行くつもりではありますが、
この場合どうなるか、もし詳しい方が居たら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
正社員で入社した会社で、離職票を出してくれるなら、利用してください。バイトで加入していた期間も加算されますから受給資格はあります。会社都合に話せば成ります。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。

支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。

基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。

待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。

また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
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