昨年の9月末で、自己都合で退職し、ある理由から職安にいって失業保険の手続きをまだしていません。もう無効なんでしょうか?今から行って手続きをすれば間に合いますか?貰えるとしたらいつからになりますか?
まだ間に合ってますよ。
有効期間は一年間です。
但し、手続きの有効期間でなく、受け取りの有効期間です。
今から手続きすると、大体4月の終わり頃から受け取り始めになります。
もしも受給期間が180日あったとしても、10月の終わりまでは受取れず、9月末の時点で有効期限がきて終わってしまうということになります。
有効期間は一年間です。
但し、手続きの有効期間でなく、受け取りの有効期間です。
今から手続きすると、大体4月の終わり頃から受け取り始めになります。
もしも受給期間が180日あったとしても、10月の終わりまでは受取れず、9月末の時点で有効期限がきて終わってしまうということになります。
失業保険について教えて下さい。出産に伴い失業保険の受給延長をしていましたが、5月から子供が保育園に入ることができたので4/9にハローワークへ行き失業手当ての受給手
続きをしてきました。4/9~15までが待機期間で5/1に雇用保険説明会、5/7に最初の失業認定日があります。4/16~5/6までの手当てを5/7から1週間以内に貰えるとの説明を受けましたが、しおりを見ると最初の認定日までに1回以上の求職活動が必要との記載がありますが、雇用保険説明会で求職活動1回となるのでしょうか?5月にならないと子供が保育園に行かないので4月中は職業相談に行くのが厳しく、5/2~6と連休のためハローワークはお休みで……。
また再就職手当てについて教えて下さい。パートで求職活動を行う予定です。再就職手当てをもらう支給残日数については問題ないと思うのですが、次の雇用先で雇用保険に加入するのが条件になっています。パートでも雇用保険に入る事ができる条件とは具体的に何でしょうか?
以前は派遣の仕事をしていて、妊娠・出産で退職しました。給付制限が3ヶ月あると思っていたのですが、窓口で手続きすると給付制限はなしと言われ正直ビックリしています。失業保険はもらえないと思っていたので……前の仕事が派遣だったからですかね~。このあたりもご回答頂けると助かります。
かなり個人的な質問になりましたが、ご回答頂けると嬉しいです。
続きをしてきました。4/9~15までが待機期間で5/1に雇用保険説明会、5/7に最初の失業認定日があります。4/16~5/6までの手当てを5/7から1週間以内に貰えるとの説明を受けましたが、しおりを見ると最初の認定日までに1回以上の求職活動が必要との記載がありますが、雇用保険説明会で求職活動1回となるのでしょうか?5月にならないと子供が保育園に行かないので4月中は職業相談に行くのが厳しく、5/2~6と連休のためハローワークはお休みで……。
また再就職手当てについて教えて下さい。パートで求職活動を行う予定です。再就職手当てをもらう支給残日数については問題ないと思うのですが、次の雇用先で雇用保険に加入するのが条件になっています。パートでも雇用保険に入る事ができる条件とは具体的に何でしょうか?
以前は派遣の仕事をしていて、妊娠・出産で退職しました。給付制限が3ヶ月あると思っていたのですが、窓口で手続きすると給付制限はなしと言われ正直ビックリしています。失業保険はもらえないと思っていたので……前の仕事が派遣だったからですかね~。このあたりもご回答頂けると助かります。
かなり個人的な質問になりましたが、ご回答頂けると嬉しいです。
説明会は求職活動1回とカウントされたと思いますが、それは一度安定所に聞いた方がいいでしょう。
説明会後認定日まで少し間があると思うので、とりあえず説明会に参加され、帰りがけにそのことを聞いて帰られてはいかがでしょうか?
もしあと1回活動が必要と言われた場合は、少し手間がかかるかもしれませんが子供さんを連れて安定所で閲覧等をして活動実績を作ればいいと思います。
その際子供さんが泣いたり騒いだりしないように注意だけしましょうね。仕事探しに来られている人たちの迷惑になってしまいますから。
再就職手当に関してですが、パートさんでも雇用保険加入はできますよ。
ただし、1週間の労働時間が確実に20時間以上あり、1年以上あなたを雇用することが確実でなければダメなので、短期間の仕事等に就職する場合は該当しません。
また、再就職手当を貰う為には雇用保険加入以外にも要件があるはずなので、そちらも気を付けておいてくださいね。
それと、給付制限がなくなったことについてですが、出産育児が理由で退職し申請期間内にきちんと延長手続きをされ、ある一定期間延長後に雇用保険の手続きをされると給付制限がなくなるんですよ^^
子育てと求職活動、両立は大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。
説明会後認定日まで少し間があると思うので、とりあえず説明会に参加され、帰りがけにそのことを聞いて帰られてはいかがでしょうか?
もしあと1回活動が必要と言われた場合は、少し手間がかかるかもしれませんが子供さんを連れて安定所で閲覧等をして活動実績を作ればいいと思います。
その際子供さんが泣いたり騒いだりしないように注意だけしましょうね。仕事探しに来られている人たちの迷惑になってしまいますから。
再就職手当に関してですが、パートさんでも雇用保険加入はできますよ。
ただし、1週間の労働時間が確実に20時間以上あり、1年以上あなたを雇用することが確実でなければダメなので、短期間の仕事等に就職する場合は該当しません。
また、再就職手当を貰う為には雇用保険加入以外にも要件があるはずなので、そちらも気を付けておいてくださいね。
それと、給付制限がなくなったことについてですが、出産育児が理由で退職し申請期間内にきちんと延長手続きをされ、ある一定期間延長後に雇用保険の手続きをされると給付制限がなくなるんですよ^^
子育てと求職活動、両立は大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。
定年退職後の失業保険を受け取る手続きをしたのですが。
1年前 通勤中に交通事故に遭い加害者の無保険が判明後、自分の自動車保険で治療し数ヶ月でそれも切られ、その時点で労災認定され現在通院しています。今月12月末には症状固定という事で労災の適応が終わります。11月30日に定年退職し 失業保険を受け取り職探しをしようとハローワークに行ったところ、病院の証明がいるとのことでした。定年退職だったらすぐ失業保険が受け取れると思いますが、労災にかかっていたら体が悪いのに就職先を紹介するわけにはいかないとの事。
病院へ提出したところ今月26日の受診で終わりなので それからの事務手続きになるそうですが 受給は定年退職でもすぐ受け取れないのでしょうか?わかりにくい文章ですみませんが宜しくお願いします。
1年前 通勤中に交通事故に遭い加害者の無保険が判明後、自分の自動車保険で治療し数ヶ月でそれも切られ、その時点で労災認定され現在通院しています。今月12月末には症状固定という事で労災の適応が終わります。11月30日に定年退職し 失業保険を受け取り職探しをしようとハローワークに行ったところ、病院の証明がいるとのことでした。定年退職だったらすぐ失業保険が受け取れると思いますが、労災にかかっていたら体が悪いのに就職先を紹介するわけにはいかないとの事。
病院へ提出したところ今月26日の受診で終わりなので それからの事務手続きになるそうですが 受給は定年退職でもすぐ受け取れないのでしょうか?わかりにくい文章ですみませんが宜しくお願いします。
自己都合で退社したら3か月の給付制限もかかるし 受給条件は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけ
なお雇用保険未払いは問題外
なお雇用保険未払いは問題外
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
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