失業保険について質問です
雇用保険受給資格者証に
「個別支給対象者」の印が押されているのですが
条件を満たせば必ず延長出来るんですか?
条件を満たしていても延長出来ない事もあるのですか?
詳しい方、教えて下さい
雇用保険受給資格者証に
「個別支給対象者」の印が押されているのですが
条件を満たせば必ず延長出来るんですか?
条件を満たしていても延長出来ない事もあるのですか?
詳しい方、教えて下さい
延長には積極的な求職活動が必要です、ハローワーク(自治体)により多少基準が違うと思いますが、所定給付日数までに応募・面接等の回数が何回以上等の基準があるようで、応募もしない面接にも行かないでは延長はされないようです。
詳しくはお通いのハローワークでお聞きになることです。
詳しくはお通いのハローワークでお聞きになることです。
日本の税金は、なぜ世界1位高いですか?
実質税金である健康保険や年金、失業保険などによる還元、食料品など非課税分野など複雑な要素を加味すると日本とスウェーデンの税負担はほぼ同じです。福祉はスウェーデンのほうが遥かにいいですね。日本なぜ、こんなにも税金が必要なんですか?
実質税金である健康保険や年金、失業保険などによる還元、食料品など非課税分野など複雑な要素を加味すると日本とスウェーデンの税負担はほぼ同じです。福祉はスウェーデンのほうが遥かにいいですね。日本なぜ、こんなにも税金が必要なんですか?
政治家たちのため。といってしまってはいいすぎでしょうか・・・。
厚生労働省の年金問題、ずさんな体制のお陰でもらえる額は減る一方。
事業仕分けで発覚した無駄な予算。私腹を肥やすために税金払っているわけじゃないのに。
税金の使い道の不透明さが事業仕分けで発覚しましたが、氷山の一角ではとも思います。
それなのに足りない足りないといい、年金に至っては企業に匙を投げようとする始末。
65歳まで働いてくれれば解決ですか・・・?
細かく税をわけてわかりにくくして、使い道をさらにわかりにくくさせてるのではとも。
はぶくところははぶき、必要なところは徴収し、しかるべき部分に利用する。
相互扶助でやってるのに集金元がこんなこともできないようでは、いくらでも高くなるのでは。。。
厚生労働省の年金問題、ずさんな体制のお陰でもらえる額は減る一方。
事業仕分けで発覚した無駄な予算。私腹を肥やすために税金払っているわけじゃないのに。
税金の使い道の不透明さが事業仕分けで発覚しましたが、氷山の一角ではとも思います。
それなのに足りない足りないといい、年金に至っては企業に匙を投げようとする始末。
65歳まで働いてくれれば解決ですか・・・?
細かく税をわけてわかりにくくして、使い道をさらにわかりにくくさせてるのではとも。
はぶくところははぶき、必要なところは徴収し、しかるべき部分に利用する。
相互扶助でやってるのに集金元がこんなこともできないようでは、いくらでも高くなるのでは。。。
失業保険について質問です。
市によって給付される条件が違うみたいなのですが、本当はどうなのか教えてください。
ちなみに、私の友人は月に3回か4回職業安定所に行っただけで失業保険が給付されるみたいで、
私の行っている職業安定所は、月に3回以上は面接に行ったり、職業安定所が実施している講習に出ないと給付できないといわれました。
かなりプレッシャーです。
市によって給付される条件が違うみたいなのですが、本当はどうなのか教えてください。
ちなみに、私の友人は月に3回か4回職業安定所に行っただけで失業保険が給付されるみたいで、
私の行っている職業安定所は、月に3回以上は面接に行ったり、職業安定所が実施している講習に出ないと給付できないといわれました。
かなりプレッシャーです。
「給付される条件」というか、「求職活動1回として認められるもの」は、ハローワークによって判断が違います。
ハローワークに行き、求人検索をしましたが、適当な求人がありませんでした。それでも活動1回としてくれるところ。
ちゃんと、求人を探したら応募申し込みをするのでなければダメだ、というところ。
両方あります。
貴方の地域のハローワークは後者だということになりますが、別段それがプレッシャーだなんていうことはないでしょう。本来の求職活動としては、それが当たり前なんですから。
雇用保険の基本手当は、就職したい!と頑張る人に支給されるものですから、4週間のうちに3回くらいは「ここなら就職してもいい」というところを見つけましょう。
そのためには、10回でも20回でもハローワークに行ってもいいんです。
なぜか、規定の最低回数しか行かない人が多く、その都度どこかに応募しないとならないとなったら、確かにそれはプレッシャーでしょうけれど、就職したいと思うなら(基本手当を受給する以上は、そう思っているに決まっていますが)困る話しではないと思います。
ハローワークに行き、求人検索をしましたが、適当な求人がありませんでした。それでも活動1回としてくれるところ。
ちゃんと、求人を探したら応募申し込みをするのでなければダメだ、というところ。
両方あります。
貴方の地域のハローワークは後者だということになりますが、別段それがプレッシャーだなんていうことはないでしょう。本来の求職活動としては、それが当たり前なんですから。
雇用保険の基本手当は、就職したい!と頑張る人に支給されるものですから、4週間のうちに3回くらいは「ここなら就職してもいい」というところを見つけましょう。
そのためには、10回でも20回でもハローワークに行ってもいいんです。
なぜか、規定の最低回数しか行かない人が多く、その都度どこかに応募しないとならないとなったら、確かにそれはプレッシャーでしょうけれど、就職したいと思うなら(基本手当を受給する以上は、そう思っているに決まっていますが)困る話しではないと思います。
失業保険の認定日
失業保険について質問です。
8月17日まで給付制限期間でした。次回認定日は8月31日ですが、8月17日~31日期の間に就職活動をしなくてはいけないのでしょうか?なお、初回認定日(6月8回)以降、8月16日までの間に2回以上就職活動はしています。通常4週間に2回以上の就職活動が必要があると言われていますが...申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
失業保険について質問です。
8月17日まで給付制限期間でした。次回認定日は8月31日ですが、8月17日~31日期の間に就職活動をしなくてはいけないのでしょうか?なお、初回認定日(6月8回)以降、8月16日までの間に2回以上就職活動はしています。通常4週間に2回以上の就職活動が必要があると言われていますが...申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
初回認定日から2回目の認定日までは、3回以上の活動が必要ではなかったかと思います。
給付制限が明けてから更に、というわけではありません。
しかしながら、あなたの場合まだあと1回足りないと思われます。
明日にでも安定所に行って相談する等されてはいかがでしょうか。その際に活動回数の確認もされればいいと思います。
ご参考になさってください。
給付制限が明けてから更に、というわけではありません。
しかしながら、あなたの場合まだあと1回足りないと思われます。
明日にでも安定所に行って相談する等されてはいかがでしょうか。その際に活動回数の確認もされればいいと思います。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
派遣社員で1年半働いたのですが、1月31日に会社都合で契約を終了されました。
1ヶ月経たないと失業保険がもらえないと聞いたので、3月2日に申請に行こうと思い、離職票だけもらいました。
ですが私は3月上旬には新しい派遣先を見つけて働き出したいと思っています。(2月中に働き出したかったのですが、見つからなかったんです…)
そこで質問なのですが、3月に申請しても3月に働き始めたら失業保険はもらえないのでしょうか?
2月働けなかった分として、もらえるんでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
派遣社員で1年半働いたのですが、1月31日に会社都合で契約を終了されました。
1ヶ月経たないと失業保険がもらえないと聞いたので、3月2日に申請に行こうと思い、離職票だけもらいました。
ですが私は3月上旬には新しい派遣先を見つけて働き出したいと思っています。(2月中に働き出したかったのですが、見つからなかったんです…)
そこで質問なのですが、3月に申請しても3月に働き始めたら失業保険はもらえないのでしょうか?
2月働けなかった分として、もらえるんでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
>1ヶ月経たないと失業保険がもらえない…
ちょっと認識が違って、1ヶ月経ってから失業保険を申請に行くという意味ではなくて、失業保険をもらう流れとしては、
ハローワークで「求職申込み」&「離職票」を提出
↓
「雇用保険(失業保険)受給資格者のしおり」をもらい、受給説明会の日時を確認する
↓
受給説明会に出席(失業保険の制度内容の解説を受け、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう
第1回目の「失業認定日」が知らされる。)
↓
求職活動。(失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります。)
↓
第1回失業認定日(通常、4週間に1回、失業の認定を行います。これは、確かに「失業状態にある」ということを確認する作業です。「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。)
↓
失業保険の受給。(認定されれば、待機期間あるいは待機期間+給付制限期間が経過した後、失業保険の基本手当を受給することが出来ます。)
というふうにハローワークで「求職申込み」をしてから約1ヶ月くらいで最初の失業手当が出るという意味です。
会社都合の退職の場合、約1ヶ月後。自己都合の退職の場合、約3ヶ月後。
3月に申請して第1回失業認定日にすでに働いていたら失業手当はもらえません。
でも「求職申込」をした後に就職が決まったら、就職祝い金は支給されます。
あくまで「求職申込」をしてからが失業手当の対象なので、2月分は関係ないです。
ちょっと認識が違って、1ヶ月経ってから失業保険を申請に行くという意味ではなくて、失業保険をもらう流れとしては、
ハローワークで「求職申込み」&「離職票」を提出
↓
「雇用保険(失業保険)受給資格者のしおり」をもらい、受給説明会の日時を確認する
↓
受給説明会に出席(失業保険の制度内容の解説を受け、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう
第1回目の「失業認定日」が知らされる。)
↓
求職活動。(失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります。)
↓
第1回失業認定日(通常、4週間に1回、失業の認定を行います。これは、確かに「失業状態にある」ということを確認する作業です。「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。)
↓
失業保険の受給。(認定されれば、待機期間あるいは待機期間+給付制限期間が経過した後、失業保険の基本手当を受給することが出来ます。)
というふうにハローワークで「求職申込み」をしてから約1ヶ月くらいで最初の失業手当が出るという意味です。
会社都合の退職の場合、約1ヶ月後。自己都合の退職の場合、約3ヶ月後。
3月に申請して第1回失業認定日にすでに働いていたら失業手当はもらえません。
でも「求職申込」をした後に就職が決まったら、就職祝い金は支給されます。
あくまで「求職申込」をしてからが失業手当の対象なので、2月分は関係ないです。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
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