失業保険受給までの間にバイトをしようと思っているのですが、その収入を申告せずに受給する事は可能でしょうか?申告しない事はやはりわかってしまうのでしょうか?
わかってしまった場合罰せられるのでしょうか?受給までの間の収入どうすれば良いのかどなたか教えてください。
わかってしまった場合罰せられるのでしょうか?受給までの間の収入どうすれば良いのかどなたか教えてください。
何故申告しないのですか?別に禁止されてはいませんし、給付がなくなるわけではありません。
以下にバイトの規制を貼っおきます。やり方を工夫して下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
給付制限期間中のバイトは給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告します。
以下にバイトの規制を貼っおきます。やり方を工夫して下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
給付制限期間中のバイトは給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告します。
退職後のアルバイトに関する事で、教えて下さい。
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、条件的に退職後(1月~3月)は雇用保険に加入しないと思われますので、それを前提とします。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
失業保険について質問です。
以前の質問で妊娠中も働く意思があれば失業保険を受給することが可能だという回答を見ました。
私も待機期間中に妊娠が発覚したのですか、仕事を探して失業保険を受給したいと思っています。
その場合ハローワークの方に妊娠した事を申告しなくてはいけないのですか?
もし申告せずに受給すると不正受給となりますか?
以前の質問で妊娠中も働く意思があれば失業保険を受給することが可能だという回答を見ました。
私も待機期間中に妊娠が発覚したのですか、仕事を探して失業保険を受給したいと思っています。
その場合ハローワークの方に妊娠した事を申告しなくてはいけないのですか?
もし申告せずに受給すると不正受給となりますか?
私も待機期間中に妊娠が分かりました。今真っ只中です。
この間ハローワークに電話してみた所、手続きなどは特に必要なく、そのまま仕事を探していたらよいみたいです。
『働けないと思った時は手続きしてください』と言われたので、延長したい時のみの手続きで大丈夫だと思います。
もちろん私は窓口相談時は毎回言うつもりですが…妊婦だと面接の電話をかけた時点できっと雇ってもらえないですよね。
心配であればハローワークに電話で聞いてみてください!
お互い頑張りましょう!
この間ハローワークに電話してみた所、手続きなどは特に必要なく、そのまま仕事を探していたらよいみたいです。
『働けないと思った時は手続きしてください』と言われたので、延長したい時のみの手続きで大丈夫だと思います。
もちろん私は窓口相談時は毎回言うつもりですが…妊婦だと面接の電話をかけた時点できっと雇ってもらえないですよね。
心配であればハローワークに電話で聞いてみてください!
お互い頑張りましょう!
失業保険についてどなたか教えてください。インターネットである程度は調べたのですが、失業保険の計算の基になる支給額は
何処へ提出している給与額になりますか?主人は20年以上勤めた会社で10年以上前から年金
保険料をごまかされていたようなのです。何年か前に年金特急便が届いてわかったのですが 支給額は14万円で申請されていました。実際はその倍ほどなのですが、会社はいずれ清算するからと何もしてくれません。もし退社した場合、14万を基本に計算されるのでしょうか?それとも毎月支払っている給与明細通りに計算されますか?主人が退社も考えているようでどれだけ失業保険が入るか不安です。よろしくお願いします。
何処へ提出している給与額になりますか?主人は20年以上勤めた会社で10年以上前から年金
保険料をごまかされていたようなのです。何年か前に年金特急便が届いてわかったのですが 支給額は14万円で申請されていました。実際はその倍ほどなのですが、会社はいずれ清算するからと何もしてくれません。もし退社した場合、14万を基本に計算されるのでしょうか?それとも毎月支払っている給与明細通りに計算されますか?主人が退社も考えているようでどれだけ失業保険が入るか不安です。よろしくお願いします。
支給額は14万円ということは標準報酬月額が14万円ということですね。
しかしそれは社会保険の話しで、雇用保険とは、別物です。
通常は同じであるのですが、不正を働いていたのでしょう。
雇用保険では離職前の賃金を記入した離職票で雇用保険が
支払われます。不正の離職票をもらった場合は給与明細書を
そろえてハローワークに申告してください。その前に社長に現在の賃金を
正しく記入してくださいと頼んでください。
問題は年金の方です。年金事務所に証拠書類を全部持っていって
相談してみてください。月々の健康保険料、厚生年金保険料はどうなって
いたのでしょうか。心配です。
しかしそれは社会保険の話しで、雇用保険とは、別物です。
通常は同じであるのですが、不正を働いていたのでしょう。
雇用保険では離職前の賃金を記入した離職票で雇用保険が
支払われます。不正の離職票をもらった場合は給与明細書を
そろえてハローワークに申告してください。その前に社長に現在の賃金を
正しく記入してくださいと頼んでください。
問題は年金の方です。年金事務所に証拠書類を全部持っていって
相談してみてください。月々の健康保険料、厚生年金保険料はどうなって
いたのでしょうか。心配です。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
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