失業保険受け取りについてです。

いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。

7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。

■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
失業中に国民健康保険とか住民税とか年金とか払っていますか?
去年の暮れに前の会社を退職してか国保と住民税の合計は40万円(支払い済み)と4月からの国保16万(未納)です。
失業保険は18日残して内定しましたが70万円位です。差し引くと14万円プラスですが・・。


みなさん失業中に国民健康保険とか住民税とか年金とか払っていますか?キツクナイデスカ?
健康保険は払ってないですね。住民税は払わないと課徴金とられたので、それ以来払ってます。年金は、いつも就職してからちゃんと請求して払ってますよ。年金だけはきっちり。

年金は免除できる場合ありますよー。市役所で相談してみてください。住民税は相談に行ったんですが駄目の一点張りでした。
家がないくらいにならないと免除されないって言われました。健康保険は病院いかないので払ってません・・・・・。

補足よみました。
本当になんで辞めた後の税金が高いんだって文句いいたいくらいです。今はだいぶ健康保険も安くしてくれたりしてるようですが、高いし、住民税は税源移譲のおかげで(これは小泉さんですね。腹が立ちます)高くなり、退職したときに毎度なんでこんな高いんだって思います。
結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。

このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。

①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。

②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。

③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。

よろしくお願いします。
①だんなさんの会社の保険の規定次第です。退職すればそれまで収入があっても扶養になれるようですが、失業保険需給中はダメだという条件の会社が多いようです。その間は国民健康保健に加入となります。
②だんなさんの扶養となった時点で3号です
③今年の収入に対する分は(来年確定申告分)は所得が75マンとなりますので配偶者特別控除です。3万円。来年収入がなければ配偶者控除となります。
今年がなしというのは23年度の住民税はありません。22年の所得税はありません。(←22年中の所得にかかるもの。)
23年の所得税、24年度の住民税(←23年中の所得にかかるもの)配偶者特別控除、
24年の所得税、25年度の住民税(←24年中の所得にかかるもの)は配偶者控除です。
失業保険受給額について
貰っていた給料によろとは思いますが、勤続7年の場合、

☆未婚か既婚か
☆既婚の場合扶養に入っているか・扶養家族を抱えているか

によって失業保険受給額って大きく変わってくるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。
関係しません。

雇用保険には扶養という概念がありません。

失業前六ヶ月の賃金額と離職理由および年齢で決定されます。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
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