8月に一年半正社員として働いた会社を自主退社し、9月より現在契約社員として働いております。

しかし現在の仕事が合わなく辞めようと考えております。

失業保険はどのようにすればもら
えるのでしょうか?

一年半働いた会社を辞めた後に失業保険の申請はしておりません。

わからないことだらけで困っておりますので
ご回答おねがいします。
8月に辞めた会社と今回辞める会社の両方の離職票が必要になります。
両方の離職票等の必要書類を持参しお住まいの地区を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください。
あとはハローワークの指示に従い説明会への出席、認定日に申告、求職活動等をすれば申請から約3ヶ月半~4ヶ月後から手当の支給が始まります。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
厚生年金を12月1日で喪失し国民年金に切替えず今日まで至り2月末に社会保険事務所から[届出はお済ですか?]との書類が届きました。3月から派遣社員として働いていますが年金加入はありません。宜しくお願いします。
12月~2月はハローワークにも行かず失業保険も申請せず、グータラしていました。3月25日から給料が入り国民年金を届け出て加入する場合、金額はいくらぐらいになるのでしょうか?
また、派遣会社は試用期間を経れば厚生年金保険に加入してくれるとの事ですが、直近では加入できません。
グータラしていた3ヶ月間の支払金額はさかのぼって支払い場合どのような形式になりますでしょうか?
全額免除、一部免除はあるのでしょうか?また基準もあるのでしょうか?
まったく疎くて申し訳ありませんが、詳しく教えていただける方どうか宜しくお願いいたします。
支払金額は定かではありませんが、一括でも分割でもできます。
月々の支払金額も相談できると思います。
免除はできますが(どうしても支払えない場合)、その分受給額が減るので、
過去2年まではさかのぼって支払えるようになっています。
この場合は自己退職扱いでいいのでしょうか?
・私が6月下旬にスタッフとトラブルになる

・その夜、上の者(Aさん)に電話で相談。私「改善がないようならば有給使って退職する」「仕事はしたい」

・その人は「自分の判断では今ここで決断できないので2,3日自宅待機してもらえますか?必ず電話します」

・2,3日たっても電話なし

・約2週間ほどたったころ、他の支店スタッフと電話で話していたときに「まだ電話がない」ということを話し、そのスタッフが別件の電話をした際、私が電話を待っているということを伝えた。

・その日に相談したAさんから電話かかってきて「有給消化した7月●●日付けの退職です」と伝えられる。社会保険の手続きなど事務的なことのみ。こちらの意思確認なし。

・数日後、別の事情ができ(半分ヤケですが)、「退職する気はない」とAさんにメールを送る

・別のBさんから電話かかってきて(要約した言葉にしています)「そんなの無理です。最初にAさんに言った時点で有給使うようになっていて手続きができています(しています?) 社労士さんに確認したらそれでOKだそうです。自分から辞めると言っていてまた仕事したいなんて勝手です。あなたは7月●●日付けの自己退職です。」というような旨の電話がある。


@私は他の従業員よりほんの少しですが給与が高かったので不況で間違いなく厳しい経営なのを感じていましたし、自分から辞めると言ってたのを重きにしたそうに感じます。(解雇したら色々会社に不都合なんですよね・・?)

@私は「退職したくない」と伝えたのに手続きが進んでいるからと自己退職なのがなんとなく腑に落ちないです。裏では、こうやって文句が多い従業員はいらないという上の者の思いがチラチラ見えますし、今までも意見した人間が左遷・退職に追い込まれていたのを見てきました。

@会社に対しては大げさに争うつもりもないです。(自分勝手なのも承知ですが、他のいろんな面で愛想が尽きているのも事実です)もちろん、本音をいえば失業保険すぐ貰える「会社都合」がいいですが。

*** ***

Q・やっぱり「自己退職」でいいんでしょうか?
もしいいのであれば、どの部分の発言がどういう効果がある・・など、無知な私にわかりやすく教えていただけたらと思います。

Q・あまり考えてはいないですが、自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?そして、相談できる場所はどこになりますか?


よろしくお願い致します。
>改善がないようならば有給使って退職する

文章に書かれてない事も本当はあると思います。
自身で退職の意思を担当者(上司になります)に告げたので
担当者は受理してます。

この時点で自己都合になってます。

世間で売り言葉に買い言葉といのがありますが労働法では
その理屈は通用しません。

退職の意思が受理された後に取り消す場合は担当者(上司)の
許可が要ります。
なので貴方が仕事を継続したいと言っても担当者の許可なしに
退職の取り消す事は出来ません。

離職票に触れてる人がいますが本人のサイン・印鑑無しで発行する事が
可能です。
本人の確認箇所に会社の判を押して理由を述べれば離職票を発行する
事が出来るようになっています。

>自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?

ありません

が、失業状態を会社都合と同様に扱われるようにする事は出来ます。
ただし判断はハローワークの担当者次第で確実性の無いものです。
関連する情報

一覧

ホーム