退職する時の勤続年数について教えてください。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
雇用保険は、本人の都合により退職する場合は、10年未満と10年超で、年齢にもよりますが、給付日数に差があります。一般の労働者で30日。(特定労働者においては更に5年未満か超で変わります)
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
給付制限中のアルバイト、再就職の雇用保険について教えて下さい、、!!
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
1日でも勤務したら・・とありますが、先延ばしにはなりませんよ、あなたの給付制限期間は確定しているのですから。また、再就職した場合の雇用保険継続というのは、今回手続きしているなかで1日も給付金を受けなかった場合に限られます。
失業保険申請タイミングについて教えて下さい。
今年1月末付にて自己都合で退職しました。
その際の住所から失業保険の申請をせずに引っ越し、6月最後の週の月曜に新住所(東京23区予定です)の住民票取得&失業保険の申請をするとします。
受給期間の期限(12月末)まで1週間+3か月(ここまで待機期間)+3か月(受給期間)ありますので、年末まで就職できなかった場合失業保険を満額受給できますでしょうか。
教えていただきたく、よろしくお願い致します。
今年1月末付にて自己都合で退職しました。
その際の住所から失業保険の申請をせずに引っ越し、6月最後の週の月曜に新住所(東京23区予定です)の住民票取得&失業保険の申請をするとします。
受給期間の期限(12月末)まで1週間+3か月(ここまで待機期間)+3か月(受給期間)ありますので、年末まで就職できなかった場合失業保険を満額受給できますでしょうか。
教えていただきたく、よろしくお願い致します。
今現在お住まいの住所を管轄しているハローワークで手続きをして、転居後に住所変更の手続きを転居先の住所を管轄するハローワークで行えばいいだけの話です。
すでに転居しているのであれば、申請していない理由がわかりません。
何をどう勘違いされているのかわかりませんが、離職日が平成24年1月末であれば、受給期間の終わりは平成25年1月末です。給付日数が120日より短ければ、余裕で受け取れます。まあ、それ以前に就職したほうが良いと思いますが。ってか、すぐに申請したらいいんじゃないすか?
すでに転居しているのであれば、申請していない理由がわかりません。
何をどう勘違いされているのかわかりませんが、離職日が平成24年1月末であれば、受給期間の終わりは平成25年1月末です。給付日数が120日より短ければ、余裕で受け取れます。まあ、それ以前に就職したほうが良いと思いますが。ってか、すぐに申請したらいいんじゃないすか?
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