自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。
6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)
1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。
当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。
新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?
どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。
6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)
1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。
当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。
新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?
どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。
あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。
失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。
あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。
失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
失業保険の受給はできますか?
現在。。。
週5日
実働時間 6時間
今年の4月から11月末まで勤務予定です。
12月は所得がオーバーしてしまうので丸1ヵ月無職になります。
(旦那さんの扶養に入っています。)
また来年の4月から同じ勤務先に勤める予定なのですが
このような場合、失業保険は受給できますか?
ちなみにお給料は月約8万円でした。
受給できるとすれば金額はどれくらいなのでしょうか?
1月~3月まで短期バイトを探した方がいいのかなぁ。
ご存じの方教えて下さい。
現在。。。
週5日
実働時間 6時間
今年の4月から11月末まで勤務予定です。
12月は所得がオーバーしてしまうので丸1ヵ月無職になります。
(旦那さんの扶養に入っています。)
また来年の4月から同じ勤務先に勤める予定なのですが
このような場合、失業保険は受給できますか?
ちなみにお給料は月約8万円でした。
受給できるとすれば金額はどれくらいなのでしょうか?
1月~3月まで短期バイトを探した方がいいのかなぁ。
ご存じの方教えて下さい。
雇用保険は求職する人に出るものです。
退職の時点で、次の雇用が決まっているのなら、求職の必要性がないわけだから「失業」と認定されません。
仮に、「来年の4月から同じ勤務先に勤める予定」というのが約束されたものではなく、求職するつもりがあったとしても、書いてあることだけでは全く判断がつきません。
離職理由により条件が違うし、過去2年間又は1年間に存在した「雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数が問題になるからです。
〉12月は所得がオーバーしてしまうので丸1ヵ月無職になります。
意味が分からないんですけどね。
退職の時点で、次の雇用が決まっているのなら、求職の必要性がないわけだから「失業」と認定されません。
仮に、「来年の4月から同じ勤務先に勤める予定」というのが約束されたものではなく、求職するつもりがあったとしても、書いてあることだけでは全く判断がつきません。
離職理由により条件が違うし、過去2年間又は1年間に存在した「雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数が問題になるからです。
〉12月は所得がオーバーしてしまうので丸1ヵ月無職になります。
意味が分からないんですけどね。
失業保険の受給についてですが、大学を卒業してから最初に就職した企業を約12ヶ月(1年未満)で自己理由退職をし、2週間以内に次の企業に転職しましたが、
そちらは8ヶ月で自己退職しました。
最終的に退職してから6ヶ月経つので、最初の会社を退職してから1年以上経ちます。
現在の状況で失業保険の手続きはできるのでしょうか??
ちなみに、ハローワークで就職活動はしていましたが、内定を頂いても条件面でこちらから断ったこともあります。
どうかご存知な方おられましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
そちらは8ヶ月で自己退職しました。
最終的に退職してから6ヶ月経つので、最初の会社を退職してから1年以上経ちます。
現在の状況で失業保険の手続きはできるのでしょうか??
ちなみに、ハローワークで就職活動はしていましたが、内定を頂いても条件面でこちらから断ったこともあります。
どうかご存知な方おられましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
二つのケースにわけて回答します。
最初の企業のみ、雇用保険適用の雇用形態の場合、
離職して1年を過ぎていますので、手続きできません。
転職した企業も雇用保険適用の雇用形態の場合、
加入期間は通算します、
離職日以前の2年間で、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上あり、
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あれば、
失業保険を受給できます。
ご質問内容から推測ですが、おそらく後者のように思います、
給付日数は90日と思われますが、離職後すでに6ヶ月経過…、
すみやかに失業保険の手続きをされることをお勧めします。
最初の企業のみ、雇用保険適用の雇用形態の場合、
離職して1年を過ぎていますので、手続きできません。
転職した企業も雇用保険適用の雇用形態の場合、
加入期間は通算します、
離職日以前の2年間で、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上あり、
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あれば、
失業保険を受給できます。
ご質問内容から推測ですが、おそらく後者のように思います、
給付日数は90日と思われますが、離職後すでに6ヶ月経過…、
すみやかに失業保険の手続きをされることをお勧めします。
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