130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)

それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。

失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。

そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。

現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。

現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。

この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。

「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?

○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?

生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。

問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
どなかわかれば教えてください。
今現在、働いている職場を精神的な病気で辞めるつもりなんですが、現在の職場には2年半働いてますが、最初の2年は派遣社員で働いてましたが、今年の4月より直
接雇用というような形で契約社員になりました。雇用保険は払い続けてますが、雇用体型が変わったので、もし自己都合での退社の場合、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。
雇用形態が変わっても、失業保険の受給には影響しません。

派遣者社員であった期間(2年間)と直接雇用として勤務した期間(4月から)は期間合算され、雇用保険の被保険者期間とされます。

直接雇用として働いた離職前6ヶ月間の平均賃金で失業保険の額(雇用保険給付額)が決まります。

自己都合でも会社都合退職でも、失業保険は出ます。
※自己都合退職の場合、給付制限期間(3ヶ月)が設けられてしまいますが・・・・・・・・・。
失業保険に関しての質問です。

契約社員で、契約更新4回、勤務1年となりますが、次回の更新時には、今までと全く違う勤務パターンとなることが分かり、退職を考えています。

この場合の退
職は自己都合となり、失業保険も直ぐには適用にならないのでしょうか?
新たに提示された内容がどうなのかにもよると思います。

本来なら契約内容が異なるので更新ではなくて、新たな契約を結びなおす、と考えられると思います。そう考えれば内容に関係なく更新を断ったわけではなくて、期間満了で本人の意思に関係なく原契約が更新されないことになっただけと考えるのが手続きのあり姿としては普通だろうと思いますが、不利になる内容であっても、ほかの人、同業種の習慣的なもの、口頭でもそういうことをに匂わせられたなどでそういう内容に変更されることが予見できていたりすると単純にそうはならない場合があるかと。口頭で匂わせられたかどうかなんて誰にも証明できないですが。

契約内容が変わるにしても有利に変わるのに断れば元の条件でも更新する意思がなかったとみなされると思いますから、明らかに不利な内容に変わったのを断ったということでなければ難しいかもしれません。

ハローワークが判断するので更新前後の契約内容がわかる契約書や提示された条件がわかるようなものを持って行って相談してみるといいんじゃないでしょうか?

単に断ったんだとしても、断った理由が3歳未満の子供の面倒を見るのにその条件では飲めないとかの正当な理由であれば認められる可能性はないとは言えないと思います。

いずれにしても、有期契約自体が不安定な就労なので、今のところは給付制限はつかないままだと思います。
私は今働いている昼間の会社を10月に辞めることになると思われます。
会社都合です。
今後の方針として、私は、遅くても来年の4月にワーキングホリデーを利用して
海外へ行こうと思っています。
今、11月、12月に海外旅行を3回したいと考えています。
そこで、11月から昼の仕事(アルバイト又は派遣)をやるかどうか迷っていて、
昼の仕事をするということは、休みが自由にとれないかもしれないので
旅行を計画するのが難しくなってしまう気がします。

失業保険がでるからいいかな、でも昼間が暇なのは辛いな、
でもワーホリの準備がしたいな、でも…

という葛藤をしております。
みなさんならどうしますか?

ちなみに今、夜のバイトをしています。
ワーホリ計画を早めることも考えています。
(語学力が足りないですが…)

お手数ですが何卒宜しくお願いします。
失業保険をもらうのなら、バイトは厳禁ですよ。
まあ、建前のような気もするけど、かなり脅してきます^^
無難に旅行と求職活動だけしてればいいんじゃないの。
休職活動的行為はしないと保険もらえないもんね。
雇用保険。
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
自己都合退職の場合

過去2年間の間に雇用保険に加入していた月(11日以上勤務の月)が12ヶ月必要となります。

質問では8ヶ月勤務とありますが、雇用保険に加入していた期間(通算期間)が8ヶ月のみであれば受給はできません。


前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?

そして、その前職分の離職票で雇用保険は受給されたのでしょうか?

もし、前職で雇用保険に加入しており、失業の給付を受けていないのであれば、前職分と辞める予定分の離職票とを合わせて11日以上勤務の月が12ヶ月でもよいのです。


また、失業の給付を受けられるのは、離職した日の翌日から1年間となっています。

例でいうと、平成23年5月31日で退職であれば、平成23年6月1日から1年間、つまり平成24年5月31日(受給期間満了日)までとなります。

ただし、自己都合退職の場合、手続きした日から7日間の待機期間(失業中であったことを確認する期間)のほか、3ヶ月の給付制限がありますので、最低でも受給期間満了日より6ヶ月と7日以上は前に手続きに行かなければ受け取れない期間が出てしまうでしょう。


離職票や雇用保険の加入状況を見なければ正確なことは言えませんが、近くのハローワークで相談すれば一番正確な解答が得られるでしょう。
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