自己都合退社で3ヶ月後に失業保険は支払われるということは、
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
>3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
45才無職です。現在就活中です。
私は山口県宇部市に住み、宇部職業安定所に通っています。人口16万人の町ですから、都会にくらべ職安に通う人も少ないですが、それを差し引いても、通っている人が少ないです。失業保険の認定には4週間で2日就職活動をすればいいことになっています。失業保険受給中の失業者のかたは就活もほどほどにして、アルバイトでも派遣でもしているのでしょうか?生まれて初めての離職に少々戸惑っています。だれかそういう状況の方がいれば教えてください。
私は山口県宇部市に住み、宇部職業安定所に通っています。人口16万人の町ですから、都会にくらべ職安に通う人も少ないですが、それを差し引いても、通っている人が少ないです。失業保険の認定には4週間で2日就職活動をすればいいことになっています。失業保険受給中の失業者のかたは就活もほどほどにして、アルバイトでも派遣でもしているのでしょうか?生まれて初めての離職に少々戸惑っています。だれかそういう状況の方がいれば教えてください。
私も昔、奈良県の地方のハローワークに一度行ったことありますが、都会のハローワークより人は少なかったです。おそらく、人口と休職案件数が少ないからではないかと思います。あと、そんなに頻繁には通いません。インターネットでも探したり、求人情報誌でも探したりと普通は併用します。毎日行っても、求人案件はそれほど変化ありませんので。ちなみにアルバイトや派遣で仕事をしていることがバレると、受給した保険は倍返しになりますので、気を付けて下さい。
ハローワークは宇部で登録しても、下関でも山口でも紹介や検索をすることができますので、一度行ってみて話を聞いてみたり、求職端末を使ってみたりされてはいかがでしょう。
ハローワークは宇部で登録しても、下関でも山口でも紹介や検索をすることができますので、一度行ってみて話を聞いてみたり、求職端末を使ってみたりされてはいかがでしょう。
昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自己都合と会社都合での退社した場合のとの違いについてですが、
自己都合の場合、支給開始時期はハローワーク申請後3ヶ月は待機期間(給付制限期間)です。給付金はもらえません。
会社都合の場合は、申請して約35日後から給付されますが、その内2週間は待機期間とみなされ(最初だけ)、その分給付日数が減日されます。
給付額ですが、解雇(会社都合、つまりリストラ)された場合、これを特定受給資格者といいます、①失業保険料を支払った期間、②年齢、③退職時の賃金(退職前6ヶ月)により給付日数、給付額が決まります。
日額、30~45歳で¥7,255、45~60歳で¥7,980です。※¥7,980以上はありません。
給付期間(特定受給資格)
35~45歳で最高270日、45~60歳で最高330日です。
※上記日数は、失業保険料を支払った期間が20年以上の場合です。
【参考例】年齢50歳、支払期間32年、退職時給与約¥50万。→日額¥7,980・期間330日。
もう少し知りたければ、再度質問を。
自己都合の場合、支給開始時期はハローワーク申請後3ヶ月は待機期間(給付制限期間)です。給付金はもらえません。
会社都合の場合は、申請して約35日後から給付されますが、その内2週間は待機期間とみなされ(最初だけ)、その分給付日数が減日されます。
給付額ですが、解雇(会社都合、つまりリストラ)された場合、これを特定受給資格者といいます、①失業保険料を支払った期間、②年齢、③退職時の賃金(退職前6ヶ月)により給付日数、給付額が決まります。
日額、30~45歳で¥7,255、45~60歳で¥7,980です。※¥7,980以上はありません。
給付期間(特定受給資格)
35~45歳で最高270日、45~60歳で最高330日です。
※上記日数は、失業保険料を支払った期間が20年以上の場合です。
【参考例】年齢50歳、支払期間32年、退職時給与約¥50万。→日額¥7,980・期間330日。
もう少し知りたければ、再度質問を。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
「失業保険」ではなく「雇用保険の失業基本手当」だし、「3ヶ月の待機期間」ではなく「3ヶ月の給付制限」です。
ちなみに、「待期」は最初の7日間です。
産前については、出産直前まで就労することが認められていますから資格としてはあります。
しかし、出産後は、8週間(医者が支障がないと認めたら6週間)後までは就労禁止です。
※労基法の産前産後休暇の規定
・延長手続きをすると、資格のある期間が「退職から1年+延長の申請から終了の届け出までの日数」になります。
一方、延長手続きは、「就労できなくなってから30日経過後」にできるものですから、出産後に申請すると、30日間の空白、つまり手当を受けられないし延長される日数にも数えられない期間ができてしまいますから不利です。
ちなみに、「待期」は最初の7日間です。
産前については、出産直前まで就労することが認められていますから資格としてはあります。
しかし、出産後は、8週間(医者が支障がないと認めたら6週間)後までは就労禁止です。
※労基法の産前産後休暇の規定
・延長手続きをすると、資格のある期間が「退職から1年+延長の申請から終了の届け出までの日数」になります。
一方、延長手続きは、「就労できなくなってから30日経過後」にできるものですから、出産後に申請すると、30日間の空白、つまり手当を受けられないし延長される日数にも数えられない期間ができてしまいますから不利です。
勤務日数が少ない場合の失業保険
昨年6月に入社して9月に事故(仕事中)で負傷して、その後リハビリに通っています。運転業務に支障がある為いまだに休業していますが、これを機会に退職しようと思っています。それで辞めた際の失業保険なのですが、入社して6ヶ月以上経っているものの実質勤務したのは3ヶ月ちょっとです。ただ雇用保険は休業中も加入したままですので6ヵ月以上の条件には当てはまると思うのですが・・・。 こういった場合失業保険は支払ってもらえるのでしょうか。
昨年6月に入社して9月に事故(仕事中)で負傷して、その後リハビリに通っています。運転業務に支障がある為いまだに休業していますが、これを機会に退職しようと思っています。それで辞めた際の失業保険なのですが、入社して6ヶ月以上経っているものの実質勤務したのは3ヶ月ちょっとです。ただ雇用保険は休業中も加入したままですので6ヵ月以上の条件には当てはまると思うのですが・・・。 こういった場合失業保険は支払ってもらえるのでしょうか。
厳密には、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば、
失業給付の対象になるということです。
したがって、質問者様の場合、勤務が3ヶ月間しかないため、
失業給付の対象にはなりません。
ただし、この6ヶ月以上というのは、通算できます。
以前の職場で雇用保険に加入しており、
そこで、1か月間のうち14日以上勤務した月が3ヶ月以上あり、
なおかつ今の職場に転職する際、失業給付を受けていなければ、
通算して、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある、ということになりますので、
失業給付は受けられることになります。
「14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある」かどうかがポイントですね。
失業給付の対象になるということです。
したがって、質問者様の場合、勤務が3ヶ月間しかないため、
失業給付の対象にはなりません。
ただし、この6ヶ月以上というのは、通算できます。
以前の職場で雇用保険に加入しており、
そこで、1か月間のうち14日以上勤務した月が3ヶ月以上あり、
なおかつ今の職場に転職する際、失業給付を受けていなければ、
通算して、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある、ということになりますので、
失業給付は受けられることになります。
「14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある」かどうかがポイントですね。
関連する情報