失業保険、失業給付のことについて。
失業給付のことについて教えて下さい。
先月いっぱいで正社員として働いていた会社を自己都合で退職しました。
その後引き継ぎを兼ねて日雇いでのバイト?として5日働きました。(この期間は雇用保険などはありません)
求職申込みを職安で行う際に、この5日間は申告しませんでした。(その分の給与もまだ頂いていなかったので申告の必要はないと思いました)
この場合は不正受給に当たりますか?
また、初回認定日に申告しようかと思いますが、それでよろしいでしょうか?
初めてのことで不安なので、アドバイスお願い致します。
失業給付のことについて教えて下さい。
先月いっぱいで正社員として働いていた会社を自己都合で退職しました。
その後引き継ぎを兼ねて日雇いでのバイト?として5日働きました。(この期間は雇用保険などはありません)
求職申込みを職安で行う際に、この5日間は申告しませんでした。(その分の給与もまだ頂いていなかったので申告の必要はないと思いました)
この場合は不正受給に当たりますか?
また、初回認定日に申告しようかと思いますが、それでよろしいでしょうか?
初めてのことで不安なので、アドバイスお願い致します。
前職を退職後、失業保険の受給申請をおこなうまでの間はどんなバイトをしても問題ありません。問題になるのは、受給申請後です。
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?
当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。
しかし、それを望んだのはあなたでは?
「基本手当の日額が」でしょうか?
当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。
しかし、それを望んだのはあなたでは?
失業保険を申請したいのですが。。。私は被保険者期間が3年未満で24歳、自己都合退職者です。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?
また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?
何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?
また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?
何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
「失業保険料」?
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。
毎日、認定→給付というは面倒なので、4週間ごとになっているだけです。
認定日に職安に行かない、あるいは求職活動をしなかった場合は、その認定日の前28日分が消化されません。
仕事をすると、その時期や時間数・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、その日が支給対象でなくなったりします。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。
毎日、認定→給付というは面倒なので、4週間ごとになっているだけです。
認定日に職安に行かない、あるいは求職活動をしなかった場合は、その認定日の前28日分が消化されません。
仕事をすると、その時期や時間数・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、その日が支給対象でなくなったりします。
失業保険 個別延長について教えてください。よろしくお願いします。
会社の倒産で失業保険を貰いながら
求職支援訓練に通ってます。
12月19日が最後の認定日です。
先日認定日だったのです
が個別延長の話を
されませんでした。
候の印はなく個の印はあるのですが
延長は無理なのでしょうか?
会社の倒産で失業保険を貰いながら
求職支援訓練に通ってます。
12月19日が最後の認定日です。
先日認定日だったのです
が個別延長の話を
されませんでした。
候の印はなく個の印はあるのですが
延長は無理なのでしょうか?
「求職者支援訓練」のコースでの受講で有るなら、「受講指示」は受けていないですよね。「個別延長」は要件を満たせば受けられます。既に要件を満たしていれば、改めて案内(説明)はしないかもしれません。
一番の要件である、「求人への応募」の必要回数は満たしていますか?最終的には貴方の場合、12/18迄の実績で判定されます。
一番の要件である、「求人への応募」の必要回数は満たしていますか?最終的には貴方の場合、12/18迄の実績で判定されます。
雇用保険は週20時間で6ヶ月以上の働く見込みがある。雇用保険加入は義務である。労働者すべてにあてはまる。(アルバイト、正社員など)
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
雇用保険の不正非加入(保険料逃れ)は、懲役刑も有り得る犯罪行為ですが、権利者(労働者)が求めなかったという事で保護されない部分も出てきます。
法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
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