失業保険のことで質問します。
今失業手当を受給していて、あと83日の受給日数が残っています。(二月の認定日まで)
仮に受給日数が残っている間に面接に行き採用が決まり、就職先の採用日(初出勤)を受給日数の83日後にすればその間の失業手当は受給できるのでしょうか?
今失業手当を受給していて、あと83日の受給日数が残っています。(二月の認定日まで)
仮に受給日数が残っている間に面接に行き採用が決まり、就職先の採用日(初出勤)を受給日数の83日後にすればその間の失業手当は受給できるのでしょうか?
受給できると思いますが、そんな事をするより早く仕事についた方が良いと思いますよ。
勤務日が決まって残りの日数の半分の期間分が奨励金として頂けますから、
給料と合わせれば多くなりませんか?
勤務日が決まって残りの日数の半分の期間分が奨励金として頂けますから、
給料と合わせれば多くなりませんか?
失業手当てについて
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
失業保険(雇用保険)をあげているという事は、4月末で退職する予定という事でしょうか?
退職するのであれば、産前産後の手当てはありません。
雇用保険については、退職後にハローワークで手続きをし、出産予定である事を言えば、請求する権利の期間を延長できます。
実際に手当てを受け取れるのは、産後に一定期間(産後8週間だと思いますが)を過ぎていて、子を預けられる(親・保育園など)状況が整っていて、すぐに働ける状態になってからです。
そのような規定なので、身内が預かってくれないと、もらえないという事になる事もあります。
認可保育所は、仕事・学生・高齢などで同居家族の誰も子の面倒をみる事ができない事を入所条件にしているので、仕事を探すからと預ける事ができないので・・・。
補足に対して・・
あまり資力のない派遣会社なのでしょうか。
産休は認めるべきなのですが。
私が在籍していた派遣会社では、産休だけは取得できるようになってました。
その間、保険料の負担がどうなるのかまでは社内規則に記載がありませんでしたが、会社によってはそれまで通り半額自己負担だったり、全額自己負担する代わりに在籍させてくれる場合もあるようです。
今の会社に1年以上在籍していて、派遣会社が協力してくれたら・・・。
協会けんぽのHPに、下記の記載があります。
資格喪失後の出産手当金の継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
退職する時点で1年以上社会保険に加入している事は無条件に必要になりますが、派遣会社に1ヶ月分くらいを全額負担するから休んでも社会保険に加入したままにしてもらえるように交渉して、産休に入り(4月末まで勤務すれば産前の日数条件は満たしてますよね)出産手当金の請求をして、給付を受けられる事が確定してから退職したら、産後8週までの分をもらえると思えるのですけど。
派遣会社が、社保の加入を続ける事と、もろもろの手続きをしてくれないと、どうにもならないですね・・。
退職するのであれば、産前産後の手当てはありません。
雇用保険については、退職後にハローワークで手続きをし、出産予定である事を言えば、請求する権利の期間を延長できます。
実際に手当てを受け取れるのは、産後に一定期間(産後8週間だと思いますが)を過ぎていて、子を預けられる(親・保育園など)状況が整っていて、すぐに働ける状態になってからです。
そのような規定なので、身内が預かってくれないと、もらえないという事になる事もあります。
認可保育所は、仕事・学生・高齢などで同居家族の誰も子の面倒をみる事ができない事を入所条件にしているので、仕事を探すからと預ける事ができないので・・・。
補足に対して・・
あまり資力のない派遣会社なのでしょうか。
産休は認めるべきなのですが。
私が在籍していた派遣会社では、産休だけは取得できるようになってました。
その間、保険料の負担がどうなるのかまでは社内規則に記載がありませんでしたが、会社によってはそれまで通り半額自己負担だったり、全額自己負担する代わりに在籍させてくれる場合もあるようです。
今の会社に1年以上在籍していて、派遣会社が協力してくれたら・・・。
協会けんぽのHPに、下記の記載があります。
資格喪失後の出産手当金の継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
退職する時点で1年以上社会保険に加入している事は無条件に必要になりますが、派遣会社に1ヶ月分くらいを全額負担するから休んでも社会保険に加入したままにしてもらえるように交渉して、産休に入り(4月末まで勤務すれば産前の日数条件は満たしてますよね)出産手当金の請求をして、給付を受けられる事が確定してから退職したら、産後8週までの分をもらえると思えるのですけど。
派遣会社が、社保の加入を続ける事と、もろもろの手続きをしてくれないと、どうにもならないですね・・。
失業保険について質問です。
私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、雇用保険を使わないなら離職票は要りませんから、手続きも不要です。雇用保険と言うのは、一ヶ月丸々在籍していない月(つまり給与の締日の翌出勤日からでなく、途中から入社した場合や、締日より前に退社した場合)は、加入月のカウントに含まれないのです。カウントされる条件は、例:25日〆の場合→入社日26日~翌月25までの間の労働日数が14日以上で初めて加入一ヶ月のカウントになりますが、27日入社だとそこから26日まで皆勤しても一ヶ月のカウントにならないのです。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
父親の会社でも条件さえ合えば受給はできます。その内容は以下の通りです。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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