現在原因不明の病気により退職するかどうか悩んでおります。
約1月ほど会社を休んでおります。以下の方法をとるかで悩んでおります

・自己都合で退職、再就職のため就職活動
・傷病手当金を受け取る(診断結果がでないかもしれない)
・会社都合でクビにしてもらい失業保険を受け取る

その病気は「重症筋無力症」の疑いが強いのですが、血液検査が陰性、このままではその他の検査も陰性になりかねません。

仕事は肉体労働が主で、仕事に復帰できない状況です。肉体労働以外の仕事に転属してもらおうとしておりますが、おそらくダメだと思います。傷病手当金を受け取るための医師の診断も現在のところ断られました。はっきりとした原因が特定できていないためです。

自己都合で退職が一番わかりやすい道筋だと思われますが、現在35歳、原因不明の症状を抱えたまま再就職は限りなく困難です。その上健康保険の問題もあります。このままでは健康保険も切れ病院にかかることもできなくなります。

傷病手当金を受け取るのも診断しだいですし、診断にひどく時間がかかりそうです。次の検査は来月と言われております。それまで何も行動できないまま過ごすことになればジリ貧です。

良きアドバイスをお願いします。
傷病手当金の判断はたしかに健保次第ですが、明確に病名が特定できなくても、症状があり就労できない状態であることを医師が申請書で署名してくだされば、まずは申請自体はできるのではないでしょうか。
ひと月休養されているということで、まずは手続きだけでも進めたほうが良いと思います。
申請書をもってかかりつけのお医者様とご相談されてはいかがですか。

それでも診断が出ず、転属もできないようでしたら、会社都合による退職を相談するのが良いように思います。

検査結果が出るまで不安がありますね。
自宅療養で時間はあると思いますので、内勤に転属できるよう、何か勉強をしたりする時間を作られてはいかがですか。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。

先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。

離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。

失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?

急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。

再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。

アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
中2の娘との関係で悩んでいます。二人暮らしの母子家庭です。
娘は昨年5月からイジメを理由に不登校になり、その後すぐ私が失業しました。
失業保険を貰って娘を看護してましたが、息の詰まる生活で大喧嘩になり、9月から元旦那宅(両親・妹・妹の子二人…と同居)へ娘を預かって貰っています。
環境が変わって娘は少し体調が回復し、今年4月から学校へ行くと言い始めました。ただし、『今の中学は行かない!転校する!』と言います。
学校や教委会との話し合いでは、現住所移転せず他市へ娘を転校させる事も出来るケースに今回当てはまるそうです。困っているのは、娘本人は中学だけでなく高校進学もその後も元旦那宅(他市)で生活すると言い出しました。
私は現在就職していますが、短期雇用です。その点が不安ですが、市役所には逐一相談しています。
ここは娘のやりたいようにさせるべきですか?
私の実家は既に父が亡くなり困窮しており頼れません。私は今後どうするべきでしょうか?
お母さんいろいろ頑張って来て大変だったですね。

今あなたが一番気にかけているのは生活の事と娘さんの事でしょ。

一つづつ出来ることから解決しようじゃないですか。

娘さんがやりたいように思う気持ちがあるのは良かったと思いませんか?
これが自殺したり、引きこもったりしたら お母さん貴方一人でどうしようも無い訳ですよ。
娘さんが居場所があるという幸せが一番です。
娘さんもお母さんの事を心配したり、内心負担をかけたくないと思っているのかもしれません。
今あなたがするべき事は、仕事を決める事です。
娘さんと離れたくないのも分かりますし、いるからこと頑張れるのだと思いますが、全て一片に出来る人と出来ない人がいます。
お母さんの仕事がきまり生活の安定が得られれば良い方向に行きます。
一人で抱え込んで結局娘にあったたりしたらもう地獄だよ。娘も気が休まらない。
また一つ整理しておいてほしいのは、娘の人生は娘のものであります。
元旦那の元へ渡すのは悔しいかもしれないけれど、貴方が意地を張って結局生活がすさむ中、児童養護施設にでも入居させる気でしょうか? 児童養護施設もどこも満員で入れないのが現状です。
娘はどんなことがあっても貴方の娘に変わりはありません。
お母さん自身、一息ついてください。

■補足拝見しました。
生活保護受給者として生きていく選択をしたのであれば、娘さんは給与所得者の父親の元で成長させてあげてください。
現在、2LDKの家賃がいくらか分かりませんが支給額から衣食住を引いたら殆ど無いと思います。
児童扶養手当を当てにしてもたかが知れております。
児童扶養手当を子供の為に使うより生活そのものに消えていくのは目に見えております。
そういう生活で娘さんにしてあげられる事は限られていると言うか殆ど無理です。
それでなくとも母子家庭で、登校拒否という辛い状況なのに、生活の潤いさえない人生に娘さんを巻きこむ理由はなんですか?
児童扶養手当も一定の年齢になれば受給終了です。
あなたが児童扶養手当が欲しくて娘を傍に置こうと思っているのではないですか?
親として本当に娘の人生を考えるのならば彼女の居たい場所で生活させてあげるのが親です。
私は母子家庭で障害児の子供を赤ん坊の頃から育てております。一人で育てております。
なんどもリストラにも合い、子供も何度も手術もしました。就職試験も数え切れないほど受けました。
仕事が決まらず数年派遣社員やスーパーの仕事、パートの仕事なんでもやりました。
正社員で決まった仕事は昼も夜も無く働きました。
帰宅後子供の介護にかかりっきりで10年間以上睡眠4時間くらいの生活を送りました。
学校とのやり取り、他の親とのいざこざ、数件も同時の通院、自分自身の病気との闘い、朝がこなければいいと思うほどの辛い毎日でしたが歯を食いしばって頑張りました。
今は上場企業の役員です。家も買いました。
私はそれができたことで親の責任を果たしたとは思っていません。
でも 生活保護にたよる生活をさせる事だけはしたくない。それが子供に対しての責任だと思います。
あなたは甘すぎる。無責任すぎる。
娘さんを自分の食いぶちの材料にしている。
あなたは将来自分の面倒を見てもらいたくて娘を手元におきたいだけではないですか?
娘さんはそんなあなたの性格を見抜き一緒に暮らしたくないのと決心したのだと思います。
人並みの事ができない親は、自分の都合で子供を利用してはならぬ。
【雇用保険の傷病手当】と【支給日】について
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手

当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
傷病手当は、15日以上の間、疾病や傷害で就労できないことを証明する診断書を認定日に提出することで、失業の認定に変えます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。

15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。

傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
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