夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
年金について教えてください。結婚して会社を退職しました。失業保険をもらう為、健康保険は任意継続をしています。年金の支払いはどの様にしたらいいでしょうか。
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
失業保険の期間中は第3被保険者になれません。この間は第1号被保険者として国民年金に加入し納付してください。
*雇用保険法で決まっているのではなく国民年金法での条件から雇用保険(失業保険)期間中は第1号被保険者とならなければならないと決まっているのです。
*雇用保険(失業保険)の受給が終了してから第3号被保険者としてご主人の会社経由で申請下さい。
国民健康保険の還付について教えて下さい。私は失業保険給付のため5月に親の扶養を抜け国保に入って8月に脱退したのですがまだ新しい社会保険の保険証が届いていないのですが9月末に支払う分の保険料は先に払って
還付通知書が来てから還付して貰うべきでしょうか? もし納付期限を過ぎてから脱退したら延滞金をとられるのでしょうか?
還付通知書は届くのに1ヶ月くらいかかるのでしょうか?
健康保険の保険証か資格証明書がないと、国保の脱退手続きができないと思うのですが……。

おそらく、加入月数に応じた額より納付済みの額の方が少なく、現時点では不足額があると思います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、12ヶ月加入した額を加入月数に応じて月割りした額になります。

第1期の納付は6月でしょうから、5月からの加入なら、恐らく8月までに納付した額では不足があるでしょう。
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