失業保険についてですが…出産の為、今年の1月いっぱいで退職しました。3月に出産し、失業保険の給付金をもらいたいのですが、
子供を連れてハローワークに行っても大丈夫ですか?延長の手続きは既に済ませてあるのですが、給付はいつからになるのでしょうか?
>子供を連れてハローワークに行っても大丈夫ですか?

大丈夫なはずですよ。
ただ、子供さんに泣かれてしまうと仕事探しや相談に来られてる方の迷惑になるのも確かなので、気をつけて下さいね。
あとは、仕事が決まったら子供さんはどうするかということを前もって決めておいてください。窓口できかれると思います。

1月いっぱいで出産のため退職されたとのことですが、延長手続きは申請期間中に済ませてますね?
もし離職日翌日から延長になっており、退職理由が妊娠出産育児のためであれば、給付制限はかからないはずです。早めに受給開始となると思います。

それと、手続きすると翌週か翌々週に説明会に参加しなければならないと思います。
この時だけは、子供さんは連れてこない方がよろしいかと思います。
説明会は多くの方が参加されます。(時期や安定所にもよりますが)
泣かれてしまうと説明が聞こえません。子供さんにもよい環境ではないように思います。
説明会は2時間程度で終わるところがほとんどです。どなたか(どちらか)に預けておかれた方がよいでしょう。
失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。

この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。

退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。

地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?

ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…

今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。

ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。

残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。

失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!

訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。

問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。

決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?

それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?

文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
他の方の回答通り「会社都合」で離職票がもらえると思います。

会社都合なら待機期間も短く、すぐに受給出来ますし指定された認定日に必ず行けば他の日は海外へいけます。

認定日に1日も欠ける事無く、受給の申請を行っていれば、通常の受給期間を満了しても

会社都合退職の方は個別延長の対象となりさらに60日間の延長が確定します。認定日は必ず行きましょう
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