雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
初めまして。
雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。

私は12月末で会社を自己都合で退職しました。

1月にハローワークに行き求職申込をし、3ヶ月の待期期間が満了し先日初めての給付を頂きました。
私は月に失業保険で15万程度頂けるのですがアルバイトをしたいと考えております。
決められたアルバイトの範囲内(週20時間未満、月14日未満)で日払いのしていただける所で考えています。

そこで質問なのですがアルバイトの時間、日数の規定はありますが給与の上限というのはないのでしょうか??
恥ずかしながら、現在ホステスの仕事を考えています。
仮に決められた時間、日数内でのアルバイトで15万、20万などという大金を稼いだ場合でも失業手当てはもらえるのでしょうか?
私も失業保険をもらったことがありますが、確か、失業保険の上限までだったと思います。
失業保険でもらえる額以上のバイトをすると、失業保険を払う必要なしと判断され、一円も払ってもらえないとか聞いた気がします。案内に小さい字で書いてないですかねぇ?
失業保険について、仕事をしながら夜間の専門学校に通っていたのですが、仕事との両立が難しくなり退職しました。
失業保険をもらう時の退職理由に学校に行く為と書くともらえない可能性があるとインターネットで見たような記憶があるのですが、それは本当でしょうか?何故学校に行くという退職理由はダメなのでしょうか?また、無難な退職理由があれば教えて下さい。わかりにくい文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
夜間の学校に行きながらお仕事されていたとのことですが、結局両立が難しくなってあなたは仕事ではなく学校を取ったのですよね。
ということは、就職する意思がないとみなされる可能性があります。
前の方達も書かれていますが、雇用保険の主旨は、あくまで就職することが最優先の方に最低限の支給をするというものです。
人によっては将来的に就職をする意思がある為に学校に行っているのだと言われるかもしれませんが、「将来」ではなく、手続きの際(今現在)就職がすぐできるか、意思があるかということなのです。

ただ、たとえば今までの仕事がフルタイムであったとして、学校に行っている間は短時間の仕事は可能ですか?
それなら両立できるということであれば、夜間の学校との両立を図るため短時間の仕事をしたいので退職したという理由で多分大丈夫だと思いますよ。
ただし、就職活動も必要ですから手続きされるなら就職活動もしっかりきちんとこなしてください。
もし、短時間の仕事も無理ということであれば、残念ですがあなたに就職の意思がないということになり、雇用保険の手続きはできないでしょう。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
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