失業保険は、次の仕事にすぐに(1~2ヶ月以内くらい)就職できた場合
やはりもらえないのでしょうか?
・辞めた時点で就職が決まってたわけではない
・失業給付の要件を満たしていて手続きしている

この前提で、離職理由が解雇扱いであれば失業給付の手続きしてから7日間の待機期間を明けてすぐ支給されます。自己都合扱いであればさらに90日の給付制限がかかります。

ですが給付日数の半分を残して再就職した場合は再就職手当が支給されますので、自己都合の場合でもこちらはもらえますよ。
私は高校卒業しぐ正職員(団体職員)として16年間働いてきました。昨年6月末日で結婚の為、仕事を辞めました。
辞めてからはハローワークで手続きをして失業保険を貰いながら仕事を探していました。(今までやってたor似たような仕事)
今までやって仕事が特殊な為に中々見つかりませんでした。
やっと見つけ働いたパートの仕事も腰を痛めて辞めてしまいました。 (先月9月9日に働きだして丁度一ヶ月です)

高校時代も全寮制だった為にバイト禁止だったので16年間勤めた所と一ヶ月で辞めたパートの経験しか有りません。

こんな私でも面接を受けさせてもらい、採用してもらえる所 は有るのでしょうか ?
あるのでしょうか?と言う前に探してみてはいかがですか?
ハロワのHPで検索してみるとか、ハロワへ直接行って
端末で調べてみるとか。

面接をする前に、書類選考があるので、面接が受けられるかどうか、
採用してもらえるかどうかは誰もわかりませんよ。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
失業保険をもらわずに
再就職先で雇用保険に加入すれば加入期間は継続されます。
退職した翌日から1年以内に再就職先で雇用保険に加入すれば、
無駄にはなりません。

失業手当は退職後1年間で権利はなくなります。
手続が大幅に遅れると退職後1年超えて給付日数になった場合でも
1年間超えた時点で打ち切りになります。

受給したいけれど出来ないということで延長する場合には
その理由が本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のためであり、
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態であると申請し、
受給期間の延長の手続をハローワークでする必要があります。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

職業につける状態になり、
失業手当を受給する段階で
原則では、会社都合退職の場合待機期間7日間後給付日数になり、
自己都合の場合にはプラス3ヶ月の制限があり、もらえません。

ただ、自己都合であっても
出産や病気などの理由で延長が認められるたケースで
受給可能になった場合には3ヶ月の制限なくもらえると思われます。
退職後、結婚し夫の扶養に入る予定だったのですが、失業保険の手続きを行った際に受給中は扶養に入れないだろうと言われました。
その際に職安の職員の方に健康保険の話はしていただいて、国民健康保険(任意継続は手続き期限が切れていました)に加入するつもりですが、年金の話はありませんでした。
保険が扶養に入れなくて、年金だけ第3号になれるんですか?
健康保険の被扶養配偶者の収入要件と、第3号被保険者の収入要件については全く同じになりますので、国民年金のみ第3号被保険者になることはできません。

国民年金の方は、退職特例免除が適用になりますので、ハローワークで作成してくれる受給資格者証の写しを添付して、お住まいの市区町村役場か社会保険事務所で免除申請をすることができます。
今手続きをすると、退職月から6月分までが免除されます。
7月以降も免除が希望であれば、受給資格者証は2枚コピーしておき、7月になってからもう一度免除申請を行ってください。
退職特例免除は、毎年申請が必要になりますので。
ただし、ご主人の所得によっては全額免除にはならない可能性もあります。
11月末で仕事の契約が終わり、その後3ヶ月間の失業保険をもらえる予定です。
で、4月に結婚します。
みなさんなら12月からは4月までどうされますか??
先のかたがおっしゃる通り、失業保険は「就業したくて求職活動している人」でないとダメです。求人に応募したり、面接に行ったりという活動をしていないと支給されません。
ちなみに、派遣会社でお勤めしていて契約満了となった場合、満了後1か月の間に派遣会社から条件にあったお仕事が紹介されない場合に、初めて「契約満了」理由の離職票が出ます。したがって、すぐには失業保険は受け取れません。
関連する情報

一覧

ホーム