失業保険受給の条件にあてはまるのか教えてください。
今年1月末で契約社員を退職。2月3日より転職しアルバイトで現在就業中です。9月いっぱいで現在のアルバイトを退職予定です(体調不良の為)。
契約社員の時は3年半、雇用保険を納めていました。現在のアルバイト先にて3ヶ月程臨時採用の為雇用保険を納めておらず、その後長期継続となり5月から雇用保険を納めてます。
9月で退職してもこのような条件でも失業保険はもらえるのでしょうか?
継続して12ヶ月以上現在のアルバイト先で雇用保険を支払ってないともらえないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
今年1月末で契約社員を退職。2月3日より転職しアルバイトで現在就業中です。9月いっぱいで現在のアルバイトを退職予定です(体調不良の為)。
契約社員の時は3年半、雇用保険を納めていました。現在のアルバイト先にて3ヶ月程臨時採用の為雇用保険を納めておらず、その後長期継続となり5月から雇用保険を納めてます。
9月で退職してもこのような条件でも失業保険はもらえるのでしょうか?
継続して12ヶ月以上現在のアルバイト先で雇用保険を支払ってないともらえないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
もらえると思います。
現在お勤めされているところでは12カ月以上経過していないので受給資格がありません。
そのため、前職の契約社員の時支払っていた雇用保険が適用されます。
つまり、前職の離職票を準備して手続きすることになります。
詳しくはハローワークに相談してみてください。
現在お勤めされているところでは12カ月以上経過していないので受給資格がありません。
そのため、前職の契約社員の時支払っていた雇用保険が適用されます。
つまり、前職の離職票を準備して手続きすることになります。
詳しくはハローワークに相談してみてください。
失業保険の申請をして、2月8日が第一回目の認定日です。(給付制限中です)よく考えて、今回は給付金を受け取らない事にした場合、ハローワークに電話でその旨を伝えればいいのですか?給付が始まるのは4月19日以降であり、金額もたいした事ないし、3ヶ月だけなので、今年中に仕事みつけて加入期間を通算したいからです。教えて下さい。
数年前失業していた時に再就職手当てと言う物が出た記憶があります。どうしてもいきたくない場合はそのままにして次の就職先で雇用保険に入れば何の問題もないと思いますが。昔私も、保険給付期間に自力で見つけてハローワークに行く暇がなくなりそのままにした記憶があります。ですが、古い経験なので今は制度が変わっているかもしれません。再就職手当てにしても昔は無かったように思いますので、とにかく電話で聞いてみることが一番だと思います。結構親切に最近では応えてくれるようになったと思いますよ。
生活保護制度について質問です。
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。
このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。
このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
それでは貰えません。正規社員が見つからないだけで、正規社員でなければ働ける状況ですからね。
派遣やアルバイトなど切り替えるしかないですね。仕事ないのは皆いっしょですから。
派遣やアルバイトはもらえる額が少ないし、安定もしてませんが、健康ともに良好で働ける状況にある人たちには、
生活保護は給付されません。それが現実です。
派遣やアルバイトなど切り替えるしかないですね。仕事ないのは皆いっしょですから。
派遣やアルバイトはもらえる額が少ないし、安定もしてませんが、健康ともに良好で働ける状況にある人たちには、
生活保護は給付されません。それが現実です。
離職してから失業保険の受給手続きをしていない状態でハローワークの求人で面接を受けて仮採用で3、4日勤務した場合、失業保険の受給資格は消滅してしまいますか?
消滅はしません。
受給手続をしていない状態というのは、離職票を持ってハローワーク(求職の申込み)にいっていないということでしょうか?
そうであるなら、その離職票の資格喪失日(退職日の翌日)から1年間は有効です。
ただし、ハローワークい離職票を持っていってから、7日(待期期間)+3ヶ月(自己都合の場合、給付制限期間)を経過しないと原則としては、給付されません。
また、離職票をもって手続はされているのであれば、失業認定日に行って、働いた日をチェックすればいいだけです。
もし就職の届けを提出したのであれば、退職したという報告をする必要があります。
3,4日で辞めたということは、離職証明書を書いてもらいにくいと思いますので、ハローワークで一筆書くことにはなります。
個別の事情によって手続が違うので、ハローワークに聞いた方がはやいです。
受給手続をしていない状態というのは、離職票を持ってハローワーク(求職の申込み)にいっていないということでしょうか?
そうであるなら、その離職票の資格喪失日(退職日の翌日)から1年間は有効です。
ただし、ハローワークい離職票を持っていってから、7日(待期期間)+3ヶ月(自己都合の場合、給付制限期間)を経過しないと原則としては、給付されません。
また、離職票をもって手続はされているのであれば、失業認定日に行って、働いた日をチェックすればいいだけです。
もし就職の届けを提出したのであれば、退職したという報告をする必要があります。
3,4日で辞めたということは、離職証明書を書いてもらいにくいと思いますので、ハローワークで一筆書くことにはなります。
個別の事情によって手続が違うので、ハローワークに聞いた方がはやいです。
失業保険給付制限中の者です。
なかなか仕事が決まらないのでスナックでアルバイトしようと思います。
前回質問してアルバイトすることは大丈夫そうなのでしようと思いますが、まだいくつか知りたいことがあります。
1・アルバイトすることによって、実際に給付を受けるときにどんなデメリットがあるのか(給付額がどれくらいか少なくなるのか?など)。
2・アルバイト額が高い低いでなにかを左右しますか?
宜しくお願いします。
なかなか仕事が決まらないのでスナックでアルバイトしようと思います。
前回質問してアルバイトすることは大丈夫そうなのでしようと思いますが、まだいくつか知りたいことがあります。
1・アルバイトすることによって、実際に給付を受けるときにどんなデメリットがあるのか(給付額がどれくらいか少なくなるのか?など)。
2・アルバイト額が高い低いでなにかを左右しますか?
宜しくお願いします。
前回回答したものです。
回答内容を読みましたか?
週20時間未満なら金額に制限はないと書いてありませんでしたか?
収入金額に制限が無いといことは受給には何の影響もないということです。ただし、これは給付制限期間中の話ですよ。
回答内容を読みましたか?
週20時間未満なら金額に制限はないと書いてありませんでしたか?
収入金額に制限が無いといことは受給には何の影響もないということです。ただし、これは給付制限期間中の話ですよ。
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