現在31歳で妻と子(4歳)を持つ者です。
昨年いっぱいで仕事を退職しました。雇用保険等のない会社のような所でしたので、失業保険等はありません。
前職とは全く違う未経験の仕事を考えています。
就職活動を始めて3ヶ月近く経ちますが、なかなか決まらず家庭もありますのでアルバイトをしながらの就職活動を考えております。未経験ですがある程度のお給料が欲しい為、好条件の会社にのみ、応募しております。今まで応募した求人の数も10件程度です。
このままバイトをしながら条件のいい求人が出るのを待って長期戦にするべきか、条件を下げてもっと数多くの求人に応募した方がいいのか悩んでいます。
ちなみに条件は日曜がお休みで、ボーナスのあるなしに関わらず手取りで月給が24万円以上です。
やはり未経験で最初から手取りで24万円以上の会社に挑み続けるのは無謀でしょうか?
ご指導のほど宜しくお願いします。
採用する側が見る点として、待遇重視の方はパスします。大事な事なのですが、お金や休みにばかり重点を置く方は採用しないケースが多いです。

何故この仕事(会社)を選んだのか、やる気はあるのかなどを重視します。
また前職の退職理由も重視します。

バイト期間が長い方より、正社員として在職中の方が採用されやすいと思いますが、それは採用する企業の都合もありますので、何とも言えません。

あとは企業にとって、必要とされる人材かどうかですね。頑張って下さい。
知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
夫の借金問題についての相談です。誰にも相談できず、悩んでいます。

過去の相談の続きです。


結婚して4ヶ月、子供なし夫婦で、夫の借金が450万あります。夫は貯金なし、37歳です。
先月夫は義父経営の仕事を辞め無職、私は仕事を辞めて結婚したので、失業保険をもらっています。終わり次第働く予定です。

最初は私の貯金で肩代わりするつもりだったのですが、いろいろあって、ダンナが自己破産か債務整理する方向になりそうです。

質問は2つあります。

①夫は前職は金融関係なのですが、自己破産や債務整理を弁護士に頼むのではなく、自分でやると言っているのですが、それは可能なのでしょうか?

また、今回の件を、私は義両親に相談するつもりだったのですが、

・義両親は借金があることは知っているらしく(金額は知らない)、義父に今後一切相談には乗らないと言われている
・義両親に話すと、義父の怒りの矛先が義母にむかい、大喧嘩になる
・私の母は心配性で、結婚前に別れた話をしただけで、夜も眠れなくなったり嫌な夢をみたりしたのでもうそんな思いをさせたくない
・もし、話しをしたとして、そんな留めを刺されて二人の間にしこりが出来て、この先どううまくやっていけばいいかわからない、離婚も考えなければならない

以上の理由で夫はどうしても両親への相談を拒否します。

②この夫の意見を受け入れて両親にだまったままでいいのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。
40代後半の男です。

私の場合30代後半、ちょうど旦那様の今の年齢で

あなたと逆の立場で結構苦労しました。

債務整理や自己破産を考える前にもっと真剣に結婚生活や奥様の事を考えるべきでしょう!

私は当時サラリーマンでしたが休日出勤・時間外出勤・下請け会社の図面や見積もりのアルバイト。

寝る暇をおしんで『家族』を守ろうとしました。

結果、問題を起こした妻だけは脱落しましたが・・・。

娘二人、息子一人の4人家族でおもしろおかしくやってます。

旦那様が 守りたいものならば自分で動くでしょう。

あなたが 守りたいものならば今すぐ動くべきでしょう!

失業保険に甘えていては何もできませんよ。

旦那様が未だ仕事に就いていないようであれば

まずは離婚の手続きをした方が賢明です。

好き嫌いは別としてこのままでは人としてダメになってしまいますからね。
出産退職と失業保険について教えてください。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
産前産後休暇中は仕事ができませんから、失業手当をもらえませんので
産後休暇終了時(産後8週)までは扶養に入れておいたほうがいいんじゃないでしょうか
それで、求職活動ができるようになるまでは、失業手当の受給期間延長手続をしたほうがいいでしょう。
離職票などを持ってハローワークにいってみてください


>半年前の妻の収入は100万円
これはどういう意味ですか、退職前6ヶ月で合計収入が100万円ということですか?
失業手当の額が被扶養者でいられるのよりわずかに上回ってしまう感じでしょうか
(賃金日額が5500円で失業手当日額4084円)

4084×28=114352円(非課税)
国保の額がわかりませんが多めに見て月額3万、国民年金14460円を引いても半分以上残るので
失業手当をもらったほうが「お得」だと思います

ですが失業期間1年あけないで産休あけにすぐ仕事に就けるなら失業手当の需給手続きをしないほうがいいかも(今後通算される)
今後の計画などにもよるので難しいですねぇ
国民健康保険料について。今年8月末で退職し、現在無職で、国民健康保険に加入していません。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。

前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。

本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?

減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。

いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。

言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
8月末退職の場合、おっしゃる通り9月1日から国保加入となります。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。

9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。

あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
失業保険についての質問です。
退職してから45日で再就職しましたが、3ヵ月後に再度退職する予定です。
この場合失業保険の受給対象となるのでしょうか。
先月12月20日に約6年勤めた会社を退職しました。結婚なので自己都合退職です。
その後ハローワークへ離職票を提出したのですが、2月1日から派遣社員として再就職しました。雇用保険にも加入しています。しかし仕事があわず、3ヶ月の契約更新時に辞めようかと考えています。
そこで辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
受給資格は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること、となっています。私の場合12月21日から1月31日までブランクがあるのですが、過去2年間に12ヶ月以上加入していたことになりますか?通算というのは、転職し2社以上で働いたとしても、2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格がえられるのでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願いします。
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
どこにも「継続して」という言葉がないことにご注目ください。
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