労災、傷病手当、失業保険について質問です。

今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。


そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。

しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。

この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?

または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。


不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。

私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。

よろしくおねがいします。
労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定められています。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。

年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)

実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)

で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?

また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)

あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)

長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
こんにちわ。

任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。

扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。

一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。

また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。

少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
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